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特定 受給 資格 者 と は

希望退職者への応募 企業整備による人員整理などの際に、希望退職者の募集に応じた場合。ただし、「『解雇』などの理由で離職した」内の「11. 事業主からの退職勧奨」に当てはまる場合は当該基準を満たしません。 特定理由離職者の概要をさらに詳しく知りたい方は「 失業保険に関わる!特定理由離職者とは 」をご覧ください。特定受給資格者との違いがより深く理解できるはずです。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要「特定理由離職者の範囲」 雇用保険の基本手当の現状 この項目では、雇用保険の支給条件や1日当たりの給付金額など、基本手当の現状を解説します。基本手当の支給条件は、特定受給資格者だけでなく一般受給資格者や特定理由離職者にも当てはまる内容なので、ぜひご参照ください。 基本手当支給の3つの条件 雇用保険の基本手当は、以下3つの条件をすべて満たした場合に支給されます。 1. 「一般被保険者」が失業している 一般被保険者とは、雇用保険適用事業によって雇用される65歳未満の労働者。会社に勤める正社員 や、所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある常時雇用の従業員などが該当します。高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は含みません。 2. 特定受給資格者とは 兵庫. 「被保険者期間」が通算12カ月以上ある 通常、雇用保険の基本手当を受給するためには、離職日以前2年間の被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算12カ月以上必要です。ただし、 特定受給資格者もしくは特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6カ月以上でも条件適用 となります。 被保険者期間における「1カ月」の基準は下記のとおりです。 ・賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月 ・賃金支払いの基礎となる労働時間が80時間以上ある月 離職日からさかのぼって1カ月ごとに期間を区切ったうえで、上記条件のどちらかを満たしている月は「1カ月」としてカウントできます。そのため、労働日数が11日未満の場合は、労働時間が80時間を超えているか確認しなければなりません。逆に、労働時間が80時間未満の場合は労働日数が11日を超えているか確認しましょう。 たとえば、労働日数が10日であっても1日の労働時間が8時間であれば「10日×8時間=80時間」となるため、被保険者期間1カ月分としてカウントできます。 3.

特定受給資格者とは コロナ

投稿日: 2021年4月27日 最終更新日時: 2021年4月27日 カテゴリー: 雇用保険 令和3年4月に、新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてパンフレットが出ています。 明確に労働契約での所定労働時間が不明な方でも、シフトの減少により概ね1か月以上の期間、週の労働時間が20時間を下回った、あるいは下回ることとなったことによる令和3年3月31日以降の離職は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限がかからないようになりました。 特定受給資格者と特定理由離職者の範囲と判断基準(2021. 4) 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等のお知らせ

特定理由離職者の失業手当の取り扱い ここまでで特定理由離職者の定義についてご紹介をしてきましたが、次は実際失業手当対象になったらどういう扱いにあるか?