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武蔵 小杉 駅 から 立川 駅 | 1票の格差訴訟2020年最高裁大法廷判決(参)の意義と抜本的選挙制度改革案:2014年大法廷判決(参)と2017年大法廷判決(参)を踏まえて(升永英俊) | Web日本評論

運賃・料金 武蔵小杉 → 立川 到着時刻順 料金順 乗換回数順 1 片道 480 円 往復 960 円 46分 06:51 → 07:37 乗換 0回 2 1時間6分 06:54 08:00 乗換 1回 武蔵小杉→新宿→立川 往復 960 円 240 円 473 円 946 円 236 円 472 円 所要時間 46 分 06:51→07:37 乗換回数 0 回 走行距離 28. 0 km 出発 武蔵小杉 乗車券運賃 きっぷ 480 円 240 IC 473 236 28. 0km JR南武線 普通 1 時間 6 分 06:54→08:00 乗換回数 1 回 走行距離 47. 8 km 21分 20. 6km JR埼京線 普通 37分 27. 2km JR中央線 快速 条件を変更して再検索

武蔵小杉駅 時刻表|南武線|ジョルダン

定期代 立川 → 武蔵小杉 時間順 定期料金順 乗換回数順 1 1ヶ月 14, 170 円 早 楽 06:47 → 07:35 48分 乗換 0回 2 22, 300 円 06:48 → 07:57 1時間9分 乗換 1回 JR中央線, JR湘南新宿ライン 通勤 14, 170円 (きっぷ14.

土地 東京都立川市羽衣町1丁目 南武線 西国立駅 物件詳細 [1441660002468] - 土地 【Ocn不動産】

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一時は5倍以上に広かった1票の格差に最高裁が苦言を呈し、国会は「合区」という裏技まで使って3倍程度にまで縮めていました。その経緯からみて今回の判決は予想されたものでした、ただ、原告にとっては実質勝訴と言える内容だと思います。「合憲」の判断は裁判官15人のうち10人の意見で、ほかの5人の裁判官は個別意見や反対意見を書いています。「条件付きで合憲」とする意見が1人、「違憲状態」とする意見が1人、「憲法違反」とする意見が3人となっています。トランプ政権のように三権分立の意味がわかっていないなら別ですが、この個別意見の持つ意味は大きいです。国会はもう一段の改革が求められます。 いいね 9 大統領と上下院の選挙が終わってまだ喧しい米国の上院は、人口の多寡にかかわらず各州2議席、下院は各州1議席プラス10年毎の国勢調査で自動的に人口按分される議席数。一票の格差は当然存在するけれど、見直しは日本よりずっと自然に行われ、制度の形は守られている感じです。人口による再配分をなおざりにして1票の格差を3倍にまで広げた我が国はやっぱりなにか変。判事に任命されたら終生その地位が保証され、国家の運営の根幹にかかわることに時として強い影響力を及ぼす米国の最高裁なら、違う判断を下した可能性が高いんじゃないのかな (・・?

岡山)「理不尽な判決」一票の格差「合憲」憤る原告:朝日新聞デジタル

2021. 01. 22 # 政治 # 書評 # 法律 去る2020年11月18日に、いわゆる「一票の格差訴訟」の8つ目の最高裁大法廷判決が下されました。原告代理人の弁護士であり、下の著書がある升永英俊氏による同判決に関する論評です。 ・升永英俊『 統治論に基づく人口比例選挙訴訟 』(日本評論社、2020年3月) ・同『 統治論に基づく人口比例選挙訴訟Ⅱ 』(日本評論社、2020年9月) ・同『統治論に基づく人口比例選挙訴訟Ⅲ』(日本評論社、近刊) 1 最大判令2・11・18――8つ目の最高裁大法廷判決 去る2020年11月18日、2019年7月21日施行の参議院選挙(選挙区)(1票の最大較差は、1〔福井県選挙区〕対3. 00〔宮城県選挙区〕)にかかる選挙無効請求訴訟(いわゆる1票の格差訴訟)の最高裁大法廷(「留保付き合憲」)判決(以下、最高裁大法廷判決を大法廷判決ともいう)が言い渡された(最大判令2・11・18裁判所ウェブサイト)。 筆者は、久保利英明弁護士、伊藤真弁護士らとともに、2009年~2019年の10年間に、各国政選挙毎に、全国の各高裁で106個の選挙無効訴訟を提訴した。 [1] 2011年大法廷判決(衆)(「違憲状態」判決) [2] 2012年大法廷判決(参)(「違憲状態」判決) [3] 2013年大法廷判決(衆)(「違憲状態」判決) [4] 2014年大法廷判決(参)(「違憲状態」判決) [5] 2015年大法廷判決(衆)(「違憲状態」判決) [6] 2017年大法廷判決(参)(「留保付合憲」判決) [7] 2018年大法廷判決(衆)(「留保付合憲」判決) [8] 2020年大法廷判決(参)(「留保付合憲」判決) 2009年8月30日衆院選(小選挙区選出)の1票の最大較差は、1対2. 岡山)「理不尽な判決」一票の格差「合憲」憤る原告:朝日新聞デジタル. 30であった。 最高裁大法廷判決は、2011年に、2009年8月30日衆院選(小選挙区選出)につき、1人別枠方式は、「違憲状態」であると認めて、「違憲状態」判決を言渡した。 直近の衆院選(小選挙区選出)(2017/10/22)の1票の最大較差は、1対1. 98である。 2011年2013年、2015年の3個の大法廷判決(衆)の後、2016年改正法(アダムズ方式採用)が成立し、2022年以降の衆院選では、人口の48. 3%が衆院議員の過半数(50. 1%)を選出するようになる。 2010年7月11日参院選(選挙区選出)の1票の最大較差は、1対5.

最高裁、19年の参院選は「合憲」 1票の格差訴訟で上告棄却 | 毎日新聞

7月の参院選をめぐり全国の高裁に起こされた「一票の格差」訴訟で、最初の判決となった高松高裁は16日、「違憲状態」と判断した。原告側の弁護士はこれを評価する一方、後に続く判決で「違憲」判断が出ることに期待を寄せた。 「画期的な判決だ」。判決後、「違憲判断」と書かれた紙を持ち、高松高裁前に現れた原告側代理人の升永英俊弁護士は、報道陣に興奮気味に語った。 国会は2015年の公職選挙法改正で「19年の参院選に向けて選挙制度を抜本的に見直し、必ず結論を得る」との付則を設けた。17年の最高裁判決は見直しが行われることを前提に、最大格差3・08倍だった16年参院選を「合憲」とした。 だが今夏の参院選の最大格差は3・00倍と、縮小はわずか。訴訟で升永弁護士らは付則が全く実行されておらず、「国民への約束を果たしていない」と主張。この日の判決も、今夏の参院選に向けた法改正を、間に合わせの策を意味する「弥縫(びほう)策」という言葉で断じた。 升永弁護士は高松市内で記者会見。17年の最高裁判決が合憲とした選挙よりも格差が縮小したのに、違憲状態とした判決を「勇気ある判決」と改めて評価した上で、「格差は3倍に達している。『違憲』と言ってほしかった」と指摘。「正当な選挙は人口に基づかないといけない。(今後の各地の訴訟で)『違憲状態』以上の判断を得たい」と話した。(木下広大、 遠藤隆史 ) ■自民の責任…

一票の格差縮小でも「違憲状態」 原告「勇気ある判決」:朝日新聞デジタル

511=〈議員1人÷554, 516人〉÷〈議員1人÷283, 502人〉)しかないことになる。即ち、"清き0. 5票"です。 平成28年7月の参院選(選挙区)では、全45個の選挙区のうちの議員1人当たり有権者数の最大の埼玉選挙区(1議員当り約98万人)と議員1人当たり有権者数の最小の福岡選挙区(1議員当り322, 224人)では、1議員当りの有権者数の格差が、666, 741人(=988, 965人-322, 224人)です。その1票の格差は、1:3. 07倍(=1:3. 07322, 224:988, 965)です。埼玉県の住民の1票の価値は、福井県の住民の1票の価値の0. 33%(0. 326〈議員1人÷988, 965人〉÷〈議員1人÷322, 224人〉)ということになります。即ち、"清き0.

77倍)に臨んだため最高裁は再び「違憲状態」とし改めて「都道府県単位の方式を改めよ」と国会に求めました。 「違憲状態」とは「合憲」の範囲内ではあります。「格差が大きすぎる」は「違憲」と同じ条件ながら国会がその是正を終えるべき期間内の選挙であれば「違憲状態」で、放置が長すぎて不合理とみなせば「違憲」判決を下します。言い換えると「格差が大きすぎる」という点に関して最高裁は2回続けてアウトを宣告したといえましょう。 司法府は違憲審査権を持ち最高裁は終審裁判所なので判決は極めて重い意味を持ちます。15年、国会は重い腰を上げて「鳥取・島根」「徳島・高知」という2つの合区を含む「10増10減」を決めました。合わせて「19年選挙までに制度を抜本的に見直し、必ず結論を得る」と公職選挙法の付則に明記したのです。 16年(最大格差3. 08倍)選挙を最高裁は「合憲」としました。合区を「これまでにない手法を導入した」と評価した結果です。国会の合憲判断もその延長上で合区を維持した上、18年の公選法改正で人口の多い埼玉県選挙区に改選1議席を増やす「2増0減」を成立しさせたのが評価されたようです。 「格差3倍」を認めてはいない ただ手放しではありません。19年選挙までの抜本的見直しは果たされず判決でも「国会の取り組みが大きな進展を見せているとは言えない」と疑問を呈しつつ後述するように対象県を中心に猛烈な反対・解消論が湧き上がっている合区を維持して「0. 8」とわずかとはいえ格差を是正しているので「姿勢(格差解消へのやる気)が失われたとはいえない」というよくいえば温かな、悪く申せば腰の引けた理由で合憲としたのです。 つまり最高裁は手放しで「3倍の格差ならば合憲だ」と認めていません。これで安心して国会がまた放置するような事態が続けば鉄槌が下る余地は十分に残しています。 1倍に近づけるための具体的な合区案 もし合区によって限りなく1倍(格差なし)に近づけたらどうなるか。14年の参議院選挙制度協議会で脇雅史座長(議長のようなもの)が示した「座長案」が興味深い。格差を1.

」と聞いた。 「面白い。1対1万倍の差です。2022年以降、全人口の48%が、衆院議員の過半数(50%超)を選出することになります。1962~2009年迄、私は不可能と思っていました。今、あと一息のところまで来ました。山は動きだした」 升永英俊弁護士プロフィール 1942年鹿児島県生まれ。1965年東京大学法学部卒業。1969年司法試験 合格。1973年東京大学工学部化学工学科卒業。弁護士登録。1979年コロ ンビア大学ロー・スクール卒業(LL. M. )。1981年米国首都ワシントンD. C. 弁護 士登録。1984年ニューヨーク州弁護士登録。現在、TMI総合法律事務所 パートナー。取り扱った代表的な訴訟は、本文中で掲げた事件の他に、家賃19 億7740万円/年、期間15年間の家賃保証サブリース事件(東京高判平成12 年1月25日 センチュリタワー v. 住友不動産 勝訴)など。