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強制執行とは?知っておくべき重要ポイント5つ

3月8日に出題した問題の解答です。 いかがでしたか? 解答 ◆問題1 × 行政上の強制徴収の手段が法定されている金銭債権の場合、民事上の強制執行によって実現を図ることは許されない(最大判41. 2. 23)。 解説はこちらをご覧下さい。 ◆問題2 × 国又は地方公共団体が 専ら行政権の主体 として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、 「法律上の争訟 」(裁判所法3条第1項) として当然に裁判所の審判の対象となるものではない(最判平14. 7. 判決等はもらったけれど(強制執行の概要) | 裁判所. 9)。 問題2の解説 1 裁判の対象 裁判(司法)とは、 「法律上の争訟」 について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用をいいます。 裁判の対象はとなる"もめごと"は、「法律上の争訟」(裁判所法3条)です。 ※裁判所法3条第1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定がある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 「法律上の争訟」とは、① 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争 であって、かつ、それが② 法令の適用により終局的に解決することができるもの です(最判昭56. 4. 7)。 つまり、"もめごと"のうち、個人的な権利に関わるものであり、かつ、法律で解決できるです。 2 問題2の検討 法律上、行政強制の手段をとることが 認められていない場合 、行政主体(国や地方公共団体)は、自らが課した義務を履行しない国民に対する民事執行を求めて、裁判所に訴えを提起することが認められるのでしょうか? このような紛争が、「法律上の争訟」に当たるか否かが問題となります。 判例は、以下の2つに場合分けして考えます。 ①行政主体が、 財産権の主体 として自己の権利利益の保護救済を求める場合 →「法律上の争訟」に当たる。 →訴えの提起を認める。 ②行政主体が、 専ら行政権の主体 として国民に対して行政上の義務の履行を求める場合 → 「法律上の争訟」に当たらない。 →訴えの提起を認めない(却下される)。 本問のような訴えは、「法律上の争訟」にあたらないため、認められません。 (訴えは却下されます)

判決等はもらったけれど(強制執行の概要) | 裁判所

強制執行は、相手方に約束を守ってもらえない場合に、強制的に相手方の財産を取り上げるなどして約束を実現させる最終的な解決方法です。 しかし、強制執行は、相手方の権利を大きく制限する手続といえるので、ただ単に「期日になっても約束を守らない」というだけで行うことはできません。 また、実際に強制執行を行う場合にも、無制限に相手方の財産を取り上げることができるというわけではなく、様々な制約が課されています。 このように、法律に詳しい人でなければ、手続を正しくイメージすることは難しいといえます。 そこで今回は、強制執行を申し立てるとき(申し立てられた際)に正しく対応するために知っておいてもらいたい重要なポイントについてまとめました。 相手方と法的なトラブルを抱えて、強制執行で回収しようと考えている人、相手方から強制執行されそうと不安に感じている人は是非参考にしてみてください。 弁護士 相談実施中! 1、強制執行とは?

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 家賃を滞納しているのに退去しない入居者への対応にお困りではないでしょうか?