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相続時精算課税制度を活用して生前贈与できる 現金で不動産を購入して相続する以外に、すでに保有している不動産の相続対策としては、相続時精算課税制度を活用した生前贈与が有効な場合があります。 相続時精算課税制度を活用することで、最大2, 500万円の贈与にかかる贈与税が非課税となります。ただし、相続時精算課税制度は、生前に受け取った財産にかかる贈与税を一時的に非課税とする制度であるため、相続時には相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。 相続時精算課税制度を活用して生前贈与された財産は、相続時ではなく贈与時の時価で評価されるため、 将来的に財産の価値が上がりそうな不動産を生前贈与することで、贈与時と相続時の時価の差分の節税メリット が見込めます。贈与財産が「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合、節税にはなりません。 なお、小規模宅地等の特例が使えなくなることなどのデメリットもありますので詳細は以下の記事をご覧ください。 1-4. 配偶者控除の特例を活用して生前贈与できる 不動産の相続対策として夫婦間で自宅の生前贈与を行う場合には、贈与税の配偶者控除の特例も活用できます。 贈与税の配偶者控除の特例とは「おしどり贈与」や「夫婦間贈与の特例」とも呼ばれ、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で一定の要件を満たす居住用不動産(取得のための資金含む)の生前贈与が行われる際に、最大2, 000万円の特別控除が適用されるというものです。この特例は、 暦年贈与の基礎控除110万円と組み合わせることで、最大2, 110万円までの贈与が非課税となる メリットがあり、不動産を活用した相続対策として利用できます。 2. 不動産の相続対策でどれくらい節税できる? 小規模宅地等の特例が適用される土地・宅地の種類と適用要件 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】. ここまで不動産が相続対策となる理由について解説してきましたが、次に、現金の相続と不動産の相続ではどれくらいの節税効果が見込めるのか、現金2億円の相続を例にあげて、具体的な節税効果をシミュレーションしてみましょう。 2-1. 現金をそのまま相続する場合 現金2億円をそのまま現金で相続する場合、課税される相続税の金額を相続税の税率表から試算すると、その金額は次のとおりです。 2億円(相続税評価額)-3, 600万円(基礎控除)=1億6, 400万円 1億6, 400万円×40%(相続税率)-1, 700万円(控除額)=4, 860万円(相続税) ※相続人1人の場合(以下同じ条件) 相続税の税率 法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1, 000万円以下 10% - 3, 000万円以下 15% 50万円 5, 000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1, 700万円 3億円以下 45% 2, 700万円 6億円以下 50% 4, 200万円 6億円超 55% 7, 200万円 出典: 国税庁「No.

小規模宅地等の特例が適用される土地・宅地の種類と適用要件 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】

本日は長野支部 兒玉講師のブログとなります! 前回の内容は こちら から! 相続税の申告にあたって小規模宅地等の特例を適用する時に、 対象となる宅地等が複数ある場合はどのように特例適用の宅地等を決めていけば良いのか という事が問題になります 原則的には、1㎡当たりの評価額が最も高い宅地を優先して適用する事を考えていきます。 さらに、限度面積と減額割合を考慮して、 最も減額金額が大きい組合せを選択する事により納税者有利の観点から、 相続税の総額を少なくするように検討していきます。 【事例】 被相続人の相続財産で、特定居住用宅地等400㎡(相続税評価額 6, 000万円)と、 貸付事業用宅地等300㎡(相続税評価額 9, 000万円)があったとすると、 小規模宅地等の特例をどの様に適用したら良いでしょうか?

不動産購入が相続対策になる仕組みを分かりやすく解説【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス

小規模宅地等の特例 は一言で言うと、土地の評価額を最大80%下げる特例です。 先祖代々から受け継がれてきた土地などを、子の代へ承継しやすくする狙いがあります。 土地の区分は下記の4つの種類があり、適用される特例の内容や適用要件が異なります。 区分 限度面積 減額割合 限度面積(平成27年1月1日以降) ①特定事業用宅地等 400㎡ 80% ②特定居住用宅地等 240㎡ 330㎡ ③特定同族会社事業用宅地等 ④貸付事業用宅地等 200㎡ 50% ①~④の宅地は、それぞれ限度面積、減額割合が違います。 歴年課税贈与、及び、相続時精算課税贈与により取得した宅地等には適用されません。 こちらの記事では土地ごとの適用要件、限度面積、減額割合をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。 目次 1.特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)等 特定事業用宅地等とは? 特例の適用要件 限度面積と減額割合 2.特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)等 特定居住用宅地等とは? 3.特定同族会社事業用宅地(とくていどうぞくがいしゃじぎょうようたくち)等 特定同族会社事業用宅地等とは? 4.貸付事業用宅地(かしつけじぎょうようたくち)等 貸付事業用宅地等とは? 「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol9|税理士法人 たけむら. 5.宅地別の適用要件まとめ 特定事業用宅地等とは? 相続開始の直前(被相続人が亡くなる直前)において、被相続人等の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた宅地等で、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものを「特定事業用宅地等」と言います。 被相続人(亡くなった方)が個人事業主として事業を行っていた土地などが該当します。 特例の適用要件 被相続人と同一生計親族の事業の用に供されていた宅地等 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること(同一生計親族が事業を継承) その宅地等を相続税の申告期限まで有していること その土地を無償で使用していること 被相続人の事業の用に供されていた宅地等 その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること(親族が事業を継承) 限度面積と減額割合 限度面積は400㎡、減額割合は80% 、です。 土地1㎡の土地評価額×土地の面積(400㎡限度)×20%が、特例を適用した土地の評価額です。 特定居住用宅地等とは?

「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol9|税理士法人 たけむら

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目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げ 19個の節税対策一覧 このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。 【関連記事】 目次・一覧、19個の相続税の節税対策を調べやすくしました! まとめ このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。 なお、 お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください 。