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姫路オフィス 姫路オフィスの弁護士コラム一覧 遺産相続 相続税対策 名義預金は遺産分割の対象になる? 相続手続きの方法を弁護士が解説 2020年10月28日 相続税対策 名義預金 遺産分割 国税庁によると、平成30年度の相続税の申告漏れによる課税価格は3538億円、1件あたりの課税価格は2838万円でした。国税庁による相続税の調査は、毎年1万2000件強も行われています。相続税の申告漏れにはさまざまな種類がありますが、多くの方が陥りやすいのが名義預金の申告漏れです。 名義預金は、遺産分割の対象になるのかどうかという点でも揉めるケースが多くなっています。そこで本コラムでは、姫路オフィスの弁護士が名義預金に関するトラブルや税金との関係、名義預金があった場合の対処法について解説します。 1、名義預金とは?

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遺産分割について検討する際に、トラブルになりがちなのが残された財産のうち、預金に関することです。遺産分割協議書を作成し、できる限りトラブルを避けましょう。 ここでは預貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方や、注意点についてご紹介します。 銀行ではどのような相続手続きをすることになる? 遺産 分割 協議 書 預金 分割 書き方. 遺産の分割について相続人で話し合いの上決定するのが遺産協議です。その内容について取りまとめたものが遺産分割協議書ということになるのですが、作成は必須ではありません。 しかし、銀行によっては遺産分割協議書がなければ相続の手続きができないところもあるため、預金がある場合は作成しておいたほうが良いでしょう。 遺産に不動産が含まれている場合には登記でも遺産分割協議書が必要になるため、作成しておくのがおすすめです。 遺産分割協議書で預金について記載する方法 実際にどのように書けば良いのかみていきましょう。はじめに銀行で残高証明書を取得し、預貯金の正確な額を確認しておく必要があります。 続いて、各ケース別に書き方をご紹介します。 1つの預貯金口座を1人で継承する場合 こちらの場合は、以下のように書きます。 金額は必ずしも書く必要はありません。 例: 1. 次の預貯金は○○○○が相続する。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 1つの預貯金を複数人で継承する場合 こちらのケースでは、銀行側が遺産分割協議書の内容を確認した上で相続人である複数に対して直接入金をしてくれるところもあるのですが、対応していないところもあります。 その場合は相続人の中で代表者を決め、その代表者が預貯金の全額を受け取ってから各相続人に分配する形をとりましょう。すべての銀行で代表相続人を設定する方法に対応しているので、こちらを選択しておけば間違いありません。 事前に確実な残高を証明するために残高証明書を取得しておきましょう。 複数人で継承する場合は、分割の内容についても書かなければなりません。記載の方法は、割合、または金額です。 一例として、代表者の方が全額を受け取り、分配する書き方について解説します。 1. 以下の遺産について、相続人A(名前)が10分の7、相続人Bが10分の3の割合でそれぞれ取得する。なお、相続人Aは相続人を代表し以下の遺産の解約及び払戻し又は名義変更手続きを行ない、払戻を受けた金員のうち10分の3を相続人Bが指定する口座に送金手数料を差し引いて送金する。 1人が複数の預貯金を継承する場合 複数の預貯金を相続する場合は、次のようにまとめて記載する形で問題ありません。 ○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○ ××銀行 ××支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 多くの預金口座がある場合 代表者を設定せずに複数人で1つの預貯金額を分割して受け取る場合、金融機関で作成する書類にも相続人全員の署名捺印が必要です。 相続人の数が多い場合、なかなか大変な作業だと言えるでしょう。預貯金口座が複数ある場合、それぞれの銀行で用意される書類に相続人全員が署名捺印しなければなりません。 これを避けるために、預貯金の数が多い場合は、代表者がすべての金融資産を受け取り、それを他の相続人に代償金という形で支払う旨を分割協議書に記載しておくのがおすすめです。 この方法だと、各金融機関では代表者の署名捺印のみあれば良いということになります。 この場合、協議書には次のように記載しておきましょう。 1.

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次の預貯金は相続人Aが取得する。 (1)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ (2)○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○ (3)××銀行 ××支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 2.

認知症になると預金が下ろせなくなったり、不動産が売れなくなります。 「家族信託」でお子さんに財産管理を任せましょう。 ご予約・お問い合わせ 司法書士柴崎事務所 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階 電話 0493-31-2010 主な業務 相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄 相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。 ご相談予約はお電話か フォーム よりお願いします。 主な業務対応地域 埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など