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マイ ナンバー を 教え て と 言 われ たら

※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。 相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。 詐欺など被害に遭われたら 警察相談専用電話 TEL: #9110 豊能警察署 TEL: 072-737-1234 マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取り扱いに関する苦情 特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 TEL: 03-6441-3452 ※平日 9時30分から12時、13時から17時30分

自分のマイナンバーを聞かれたら教えても大丈夫ですか? | いつでも電話サービス

Graphs / PIXTA 平成28年1月からマイナンバー制度が本格的にスタートしますね。 これに先立ち平成27年10月から始まったマイナンバーの通知。市区町村によってばらつきはあるものの、そろそろ皆さんのお手元にも届き始めているのでは? 自分のマイナンバーを聞かれたら教えても大丈夫ですか? | いつでも電話サービス. 番号の漏えいや成りすましなども心配されているマイナンバー。 大事なこのマイナンバーを「教えていいとき」と「ダメなとき」の違い、わかりますか? ■マイナンバー、教えていいのは「3分野」だけ マイナンバーは、 社会保障、税、災害対策 の3分野で利用されます。 これらの分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、 むやみに他人に提供することはできません。 マイナンバーの提供先 には 行政機関 のほか、 勤務先などの民間事業者 も含まれます。民間事業者がマイナンバーの提供を求める場合は、利用目的をきちんと明示することになっています。 マイナンバーの提供を求められたときは、マイナンバーを何に利用するのか、その利用が法令で定められた範囲内のものか確認しましょう。 ■「マイナンバー」教えていいのは、具体的にどんな場面? 多くの方がまず最初にマイナンバーの提供を求められるのが 勤務先での年末調整 ではないでしょうか。 これはマイナンバーの利用範囲の「税」分野にあたります。 勤務先は、年末調整の際に提出される「扶養控除申告書」をもとに、平成27年の所得税の精算(年末調整)と、平成28年1月以降、給料から源泉徴収する所得税の計算を行っています。 平成28年1月以降、この「扶養控除申告書」には、原則としてマイナンバーの記載が必要になります。 このため、年末調整の時点でマイナンバーが届いていない方も、いずれ勤務先からマイナンバーの提供を求められることになるでしょう。 勤務先ではこの他に、「社会保障」分野にあたる 雇用保険の資格取得や、育児休業・介護休業などの給付申請時 にマイナンバーを利用します。 勤務先以外ではたとえば、 児童手当の申請 などで市区町村に対して提示が必要な場合があります。 ■マイナンバー「こんなときは、教えちゃダメ」! 「写真付きの個人番号カード1枚で、身分証明書にもなる!」 こんなフレーズも耳にする個人番号カード。 表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されます。 しかし、レンタルショップやスポーツクラブの入会など、行政手続き以外で提示する場合は注意が必要。 内閣官房のFAQにもあるように、 法令に規定されていない者が個人番号が記載されているカードの裏面をコピーしたり保管することはできません 。 行政手続き以外で身分証明書として提示する際は、裏面の取り扱いに十分注意しましょう。 また、個人番号カード以外でも、源泉徴収票や住民票にマイナンバーが記載されている場合があります。 住宅ローンの申請時に金融機関に提出する源泉徴収票や、住宅購入後の住まい給付金(国土交通省)申請時に提出する住民票の写しに個人番号の記載は不要です。 マイナンバーの提供が求められていないときは、不必要に番号を提供しないよう注意しましょう。 ■「マイナンバー制度」どう活用する?

制度は始まったばかりで、利用の場面も今は限られていますが、平成29年1月には「マイナポータル」の運用がスタート、国の行政機関の間の情報連携が開始され、同年7月には地方公共団体へと拡大される予定です。 これにより各種申請の添付書類は削減され、行政手続きが簡素化されます。 個人番号カードを使えば、コンビニで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書が取得できます。 また「マイナポータル」では、各種行政手続きのオンライン申請が利用できるほか、自分の所得や納税、年金や健康保険など各種社会保険料の支払い状況、受け取ることのできる各種給付の案内などが確認できます。 今まではあまり意識していなかった自分自身の情報を知ることで、節税を考えるきっかけになったり、年金支給など老後の生活も視野に入れたライフプランを考えるきっかけになるかもしれません。 利便性が向上する反面、プライバシーがきちんと守られるのかといった声も多く聞かれます。 マイナンバーを正しく管理し、利便性を享受しつつ、まずは自分自身を知るためのツールとして活用してみてはいかがでしょうか。 【参考】 ※ 通知カードの郵便局への差出し状況 – 個人番号カード総合サイト ※ マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)-内閣官房 ※ よくあるご質問ーすまい給付金サイト