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数 次 相続 中間 省略 先例

一人遺産分割協議の可否(H28. 3.

相続関係説明図(数次相続)の書式、書き方 | 相続手続き相談室

10. 相続関係説明図(数次相続)の書式、書き方 | 相続手続き相談室. 15民三第5196号民事局第三課長回答)。当該先例と当該判決の整合性はどのように考えるか。 民法905条1項には、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」との定めがあります。つまり、相続人は、相続開始から遺産分割協議終了(遺産共有状態の解消)までの間は、いつでもその相続分を他の共同相続人又は第三者に譲渡することができます。 したがって、乙から丙に対する相続分の譲渡(遺産共有状態の解消)が、第2次相続発生日(遺産共有状態の解消)前に行われていれば、丙を単独所有者とする相続を原因とする移転登記を申請することを認められると考えられる。 乙の死亡による第2次相続の開始前に第1次相続の相続人丙が相続分の放棄の意思表示をしていたことを証する証明書を添付し、丙の登記申請の登記原因を「年月日(第1次相続日)乙相続 年月日(第2次相続日)相続」と記載して申請したとすれば、数次相続先例(昭30. 12. 16民甲第2670号民事局長通達:飛沢隆志「不動産登記先例百選第二版」p54(有斐閣))の適用を受け、中間の相続登記を圧縮公示する形で、その申請は適法なものと判断しなければならないことになるのではないか。 そのとおりだと考えられます。 本件判決により「遺産分割協議をする地位の相続」が認められなくなったのですか。 そのような趣旨の判決ではないと考えられます。本件判決は、あくまで「一人に相続分が帰属した場合、遺産共有状態の解消がなされる」との考えのようです。 数次相続後の「唯一の相続人」がさらに死亡し、その相続人が複数いる場合においても、中間者である「唯一の相続人」に至るまでは、法定相続分での数件の登記を強いられることになるのか。 そのとおりだと考えられます。「遺産分割協議をする地位の相続」は、認められるものの、中間者である「唯一の相続人」で遺産共有状態の解消が発生しているためです。 数次相続の場合に、中間の相続が単独相続のときに限り、「年月日A相続、年月日相続」を原因として、中間省略して直接現在の相続人に相続登記ができる(昭30.

遺産分割協議が長引いていると、その間に被相続人に続いて相続人までもが亡くなってしまうケースがあります。 このような状況では、法定相続分の計算が複雑になるうえ、相続人が増えることでトラブルのリスクが増大してしまいます。 相続人間の争いの原因になりやすい数次相続は、遺産分割協議を早期に終結させることで、できる限り避けるべきです。 しかし、やむを得ず数次相続が発生してしまった場合には、弁護士に相談して法的地位や権利義務などの整理を行って対応しましょう。 この記事では、数次相続における相続分決定の考え方や、遺産分割協議書作成時の注意点などについて解説します。 1.そもそも数次相続とは? 「数次相続」という言葉を聞き慣れない方も多いかと思いますので、まずはそもそも数次相続とは何かを含めて、数次相続に関する基本的な知識を解説します。 (1) 遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡した状況 数次相続とは、被相続人の死亡後、遺産分割が終わらないうちに、相続人の1人が死亡することでさらに相続が発生した状況をいいます。 たとえば被相続人Aが死亡し、その子(=相続人)であるBも遺産分割協議中に死亡したとしましょう。 この場合、Bを相続する相続人(例えばBの子C)が、Bが有する(Aの相続における)相続権を承継します。 すると、CはBの二次相続人として、Aの相続における遺産分割協議にも参加することになります。 このように、 相続が二重に発生し、後発相続の相続人が、先発相続の遺産分割協議にも参加することが、数次相続の特徴 です。 (2) 数次相続はどこまで続く? 数次相続がどこまで続くかについては、法律上の制限は設けられていません。 したがって理論上は、二次相続・三次相続・四次相続・五次相続……と永遠に続いていくことになります。 ただし実際には、一つの遺産分割協議中に何度も数次相続が発生することは考えにくいでしょう。 したがって、基本的には二次相続まで、ごくまれに三次相続も発生するというのが一般論です。 (3) 数次相続と代襲相続の違いは?