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私有地での不法投棄物の撤去は誰の責任か | 廃棄物管理の実務

そのため、産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の収集運搬や中間処理、最終処分を行う事業者について、不法投棄を行う危険があるかどうかを非常に気にします。 不法投棄は当然犯罪ですが、それを行った事業者だけでなく、その産業廃棄物を排出した事業者も罪に問われることがあるからです。 そもそも実際に不法投棄を行った事業者を委託先に選定したという責任がありますし、その廃棄物の最終処分までをしっかりと監督していたかどうかまで問われてしまいます。 そのため、産業廃棄物収集運搬業を営む事業者は、「私達は産業廃棄物を適正に収集運搬し、絶対に不法投棄は行いません」という意志をしっかりとアピールできるような運営を行いましょう。

環境省_産業廃棄物の不法投棄の状況について

21375 【A-4】 2007-02-26 11:47:31 たる吉 ( >①いったいどちらが正しいのか? 自社敷地内でも,規模要件を満たしていれば,違反とならないが正しいと思います。 届出制,許可制になってからは,話は別でしょうが。 >②もし不法投棄とされるのであれば、いつの時期(何年)以降に埋めたものが不法投棄となるのか? 研究家と名乗られているようなので,逆に教えて頂きたいのですが,廃棄物処理法はどの時点で時効が成立するのでしょうか。 ①不法投棄が発見されてから? 環境省_産業廃棄物の不法投棄の状況について. ②不法投棄を行ってから? 一番重い刑が不法投棄で5年以下の懲役だと,どの時点から,5年間で時効が成立するのでしょうか? マニフェストの保管期間も5年間とすると,不法投棄を行ってから,と取るのかなとは思いますが。 >また、上記の条件下(素掘りのもの)において安定型・管理型・遮断型の産業廃棄物を混在して投棄した場合はどうなるのか?というのもわかりましたらお教えいただきたいと思っております。 仮に,廃棄物処理法が埋め立てた年月日やその他の条件で適用外であった場合,その土地(又はその周辺土地)で現に地下水汚染や土壌汚染が顕在化しているかが問題ではないかと思います。 一度,土壌汚染対策法でいう土壌汚染がどういうものを指すのか,水質汚濁防止法でいう無過失責任とはなんなのか,調べてみてはいかがでしょうか。 ご回答ありがとうございます。研究家といっても廃棄物についての仕事に携わるようになって調べ始め、まだそれほど経っていないので初心者です。自分で調べてみてわかったことの範囲内で質問をしておりますのであまり細かいところまではわかりません。 ちなみに、時効に関しては調べてみて「投棄を行った時点から起算し5年で時効となる」というのがわかりました。まだまだ知識不足ですが、いろいろな方からのアドバイスもいただきながら勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。 No. 21385 【A-5】 2007-02-26 20:56:47 万田力 ( 廃棄物関連業務に携わったばかりの方が、自分のことでも無いのに一所懸命調べるテーマでは無いように思われますが……。 お手元に、ぎょうせいが出版している「環境法令・解説集」あるいは日本環境衛生センターが発行している「廃棄物処理法の解説」がありますか?無ければ、そのいずれかを座右に置いてください。初心者であれば後者がよろしいかと思います。いずれにも主な改正の履歴が書いてあります。 廃棄物処理法法令集という、法・施行令・施行規則を3段組で編集している物も使いやすいですが、解説はついていません。 さて、本論ですが自社敷地内であろうとなかろうと、最終処分場(安定型で3, 000㎡、管理型は1, 000㎡を越えるもの、遮断型は規模を問わない。)を設置するのに届出が必要となったのは昭和52年3月15日、これが許可制に変わったのは平成4年7月4日。 平成9年12月1日からは、規模の大小を問わず許可が必要。 共同命令により処分場の技術上の基準が示されたのが昭和52年3月14日で、施行は昭和52年3月15日ですから、自ら処分する場合に不法投棄等の法違反を問われるのは、規模にも寄りますがその日より後ということになります。 > 安定型・管理型・遮断型の産業廃棄物を混在して投棄した場合はどうなるのか?

私有地での不法投棄物の撤去は誰の責任か | 廃棄物管理の実務

「廃棄物不法投棄110番」に通報するときは、次の点にご注意ください 危ないので、廃棄物の不法投棄現場には近づかないでください。 夜間及び休日は転送による対応となります。あらかじめご了承ください。 WEBからの通報について WEBからの通報も受け付けています。下記「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 お問い合わせフォーム入力ガイド(PDF:204KB) 主な記入項目 記入していただきたい内容 問い合わせ件名 不法投棄110番 問い合わせ内容 (1)不法投棄の発見(発生)日時、(2)場所の住所や目印、(3)廃棄物の種類と量、 (4)現場の被害状況、(5)不法投棄した者や車両・証拠物の有無等の情報、 (6)その他参考となる情報

自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか? - 環境Q&Amp;A|Eicネット

「自社の土地の土壌調査したところ、埋設廃棄物が見つかった」「土地を購入して建物を建てようとしたところ、廃棄物が埋められていることを見つけた。」という場合、企業担当者はドキリとしますね。法律上はどのような対応を取ればよいのでしょうか。 Some rights reserved by samsaundersleeds 廃棄物処理法の規定から読み解く!

ゴミの廃棄業者でなくとも産業廃棄物不法投棄の問題は他人事ではありません。排出業者として運搬業者や廃棄業者に依頼した場合、それらの業者が違反をしていると自身にも厳しい罰則が課されるケースがあります。もちろん、地球環境のためにも常に産業廃棄物の問題は意識しておきたいものです。 そこで、不法投棄の現状や罰則、国が自治体へ行っている支援事業について紹介します。 産業廃棄物の不法投棄の現状とは 産業廃棄物の不法投棄を減少させるため、地域ごとに分別収集ガイドラインを立てるなど、国、行政でもさまざまな対策を行ってきました。しかし、撲滅には至っていません。 環境省によると、2019年に新たに判明した不法投棄件数が151件、不法投棄量7. 6トンとなっています。不法投棄のピークは平成10年代で、現在は減少傾向ではあるものの今も発生しています。 委託していても排出業者の責任が問われる 廃棄業者に処分を委託した場合、それで処分は終了したと思われがちです。しかし、廃棄物処理の責任は最後まで廃棄物処理業者と排出業者にあるのが、法律での基本的な考え方です。 実際の罰則としては、次のようなものがあります。 適用条件 罰則の内容 不法投棄 5年以下の懲役もしくは1, 000万円の罰金 契約書の作成義務違反 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 マニフェストの虚偽記載 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 廃棄物処理法に違反した場合の罰則は?