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男子高校生を誤認逮捕 ナイフを違法所持と誤る 警視庁:朝日新聞デジタル

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています 1 朝一から閉店までφ ★ 2017/06/11(日) 19:26:09. 98 9 2017年06月11日 16時15分 毎日新聞 兵庫:刃7.5センチのはさみ所持 誤認逮捕を県警謝罪 2017年06月11日 13時28分 毎日新聞 兵庫県警葺合(ふきあい)署は11日、はさみを持っていた同県稲美町の会社員男性(25)を銃刀法違反容疑で誤認逮捕したと発表した。はさみの刃の長さが法令で認められる範囲内だったため、釈放したという。 同署によると、10日午後11時45分ごろ、神戸市中央区割塚通3で不審な乗用車を署員が発見。車内からはさみが見つかり、刃の長さが約7センチだったことから、乗っていた男性を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。 しかしその後、銃刀法の規定で違反になるのは、はさみの刃の長さが8センチを超える場合だったことに気づき、測定し直すと約7.5センチしかなかった。ナイフの場合は刃の長さが6センチを超えると違反になるため、署員が勘違いしたという。 同署は男性に謝罪し、約1時間20分後に釈放した。真鍋克巳副署長は「署員の認識不足で申し訳ない。今後、指導を徹底する」と陳謝している。【原田悠自】 2 オレオレ! オレだよ、名無しだよ!! 2017/06/11(日) 19:28:40. 83 0 深夜だから多少は警察官も神経質になっているからな。 3 オレオレ! オレだよ、名無しだよ!! 2017/06/11(日) 19:29:58. 96 0 警察官の知的レベルが最低なのは知ってる。 4 オレオレ! オレだよ、名無しだよ!! 2017/06/11(日) 19:49:18. 05 0 俺の股間のビッグマグナム黒岩先生は、平常時でも優に8cm は超えてるから、いつでも逮捕される可能性が高いという事だ。 今後、気をつけねばなるまい。 5 オレオレ! アクセスエラー|爆サイ.com. オレだよ、名無しだよ!! 2017/06/11(日) 20:06:34. 50 0 とにかくしょっ引いて、叩けば何か出てくるに違いない。ウハウハ。 そう考えたのに、何も罪に問えるようなことは出てこなかった。 それはとても残念でしたね。 6 オレオレ! オレだよ、名無しだよ!! 2017/06/11(日) 20:19:05. 37 0 目的もなく凶器を持ち歩いてるやつは射殺しても問題無い 被害者が出てからじゃ遅い 7 オレオレ!

アクセスエラー|爆サイ.Com

小さな居酒屋を経営しております。 店の外看板に火縄銃の"模型"を取り付けましたが、 これはもしかして『銃刀法違反』になりますかね? 銃刀法違反は不当逮捕や誤認の温床となっていると聞きましたので心配になりました。 もちろん、容易に取り外しの出来ないように施工してますが、 飲食店街のため人目には目立ちます。看板ですし(笑) トラブルは避けたいので、少しでも可能性があれば中止しようと思っています。 無知なもので、どなたかお詳しい方の意見が聞きたいです。 宜しくお願い致します。 noname#45505 カテゴリ 社会 法律 その他(法律) 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 6 閲覧数 484 ありがとう数 5

こんなニュースがある。2017年のことだ。 神戸市内の路上で、乗用車内に「はさみ」を持っていたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された男性会社員が、その後「誤認逮捕」として、釈放されていたことがわかった。報道によると、兵庫県警は謝罪したという。 銃刀法は、刃渡り(刃体の長さ)が「6センチ」を超える「刃物」の携帯を禁じている。一方で、「はさみ」の場合、刃渡り「8センチ」以下まで携帯できることになっている。報道によると、この車内からみつかった「はさみ」は、刃渡り「7. 5センチ」だった。 この男性は幸い逮捕されずに済んだ、というか、そもそも違反に該当していなかったわけだが、「8cmを超えていないから大丈夫」という認識は無かったのではないだろうか。おそらく、一般的にそこまで気にかけている人は少ないはずだ。「あと5mm」のギリギリで逮捕されかけた事例が現実にあるということはよく覚えておきたい。 6cm以下でも、軽犯罪法でアウト ここまで銃刀法による規制について述べてきたが、「じゃあ、刃渡り6cmを超えないナイフであれば、ファッション感覚で持ち歩いても大丈夫なのか」というと、そうではない。 軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされている。これは、どんな小さな刃物であっても適用される。 要するに、「用もないのに危険なものを持つな」というのが原則だ。 剣ナタは、「刀」に該当? さて、ここからは狩猟に用いる刃物について。まずは剣ナタ。獲物にトドメを刺したり、ヤブ歩きでの枝払いに使ったり、対クマの護身用などに用いられる。結論から言うと、 「剣ナタは刀ではない。」 マタギ世界の伝統的な道具として名高い「フクロナガサ」 たとえばこのフクロナガサ、刃渡りは余裕で15cmを越える。「刀」と明らかに違うフォルムではあるが、それと同等くらいに危ない道具であるように思われる。これは大丈夫なのだろうか? そもそも、刀とは何か。銃刀法における「刀」は次のように定義される。 通常つばのある、つかにつけて用いる片刃(その先端が諸刃となっているものを含む。)のもの 実に、微妙というか、曖昧な定義である。これでは判然としないので、警察に電話をかけて問い合わせてみたところ、以下のような回答を得た。 ・フクロナガサ含め、普通に市場に出回っている商品は全て銃刀法に適合していると考えてよい。 ・「刀」の特徴として、刃が曲線状になっており、一刀両断的に斬ることに特化した形状であることが挙げられる。 ・厳密な定義は示されておらず、個別の刃物の合法性に関してはケースバイケースの微妙な判断となる。 ともかく、市販品であれば問題ないそうだ。ただ、鋼材からナイフを自作する場合なんかには、現物を持って警察の確認を受けた方が安心かもしれない。 フクロナガサは、「槍」に該当?