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どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書 | 杉山会計事務所 | 代表税理士 杉山博

今回は、相続人の希望とは異なる遺言書が残っていた場合に、 遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことが、 相続税・贈与税 などの税金にどのように影響するのか について、税理士が解説しました。 遺言と異なる遺産分割 を行うことは、 相続人全員の同意 があれば可能ではあるものの、そのことによって税負担が増額することは望ましくありません。特に、相続人ではない受遺者がいるときには注意が必要です。 「相続財産を守る会」 では、 相続税の節税対策 もあわせた検討ができるよう、遺言書の作成をする際に、税理士の意見を聞きながら、アドバイスを受けることができます。ぜひ一度ご相談ください。 ご相談の予約はこちら 相続のご相談は 「相続財産を守る会」 相続にお悩みの方、相続対策の相談をしたい方、当会の専門家にご相談ください。 お問い合わせはこちら 税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。 - 相続税 - 包括遺贈, 特定遺贈, 遺産分割協議

遺言書と異なる遺産分割と遺産分割のやり直しの場合の税金の違い | 弁護士コラム | 弁護士たちばな総合法律事務所 大阪

事例|相続人の1人に全財産を相続させるとの遺言が残されたケース 父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、妹(次女)の3人です。遺産は、実家の不動産と預貯金です。 父は公正証書で遺言書を作成していて、その内容は、長男である私に「すべての財産を相続させる」というものでした。 私は、自分で事業をやっていて特にお金には困っていませんが、姉や妹は、嫁いだ先で色々と金銭的に苦労しているようなので、遺産については3人で平等に分けたいと思っています。 そこで、改めて姉や妹と遺産分割を行いたいと考えていますが、そもそも、遺言がある場合にもその内容を無視して遺産分割を行うことはできるのでしょうか? ※ 架空の事例です 。 はじめに 「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)がある場合でも、相続人全員が合意することで、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。もっとも、遺言書に基づきすでに相続手続を進めている場合には、別途、贈与税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。 それでは以下で詳しく見ていきましょう。 「相続させる」旨の遺言の場合は遺産分割協議ができない?

遺言とは異なる遺産分割協議をしても良い?その法的な根拠とは? | 町田・横浜Fp司法書士事務所

4176)。 各相続人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容による 受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税は課されることにはならない 投稿ナビゲーション

どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書 | 杉山会計事務所 | 代表税理士 杉山博

ないと思っていた遺言書が出てきた! 遺言書はないものと思って、相続人が遺産分割協議を行い、ほっと一息ついていたとしましょう。 被相続人の形見の品を整理していたときに、遺品の中に厳重にしまい込まれていた、自筆証書遺言が見つかりました。 このような場合、遺産分割協議はどうなるのでしょうか?

遺言書と異なる遺産分割は、税金(相続税・贈与税)が高くなる? - 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

いかがでしたでしょうか?

遺言書に納得できない場合の遺言書と異なる遺産分割について 遺言によって相続分の指定ができる 遺言の内容に納得できない場合には、相続人全員の合意で遺言書の内容と異なる 遺産分割協議 をすることも可能 遺言執行者がいる場合には手続きが異なる ので注意 目次 【Cross Talk】遺言書がある場合に絶対にその通りにしないとダメなのか? 先日父が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、遺産分割の内容を指定したもので、実はその内容に、相続人一同が納得できないのです。相続人全員が納得しているならば、遺言書の存在をなかったことにできませんか? 相続人全員が同意しているのであれば、遺言に反する遺産分割ができる場合もあります。 遺言者は、遺言において、相続分の指定をすることができます。 ただ、その相続分の指定が相続人全員の意に反する場合に、相続人が合意をしていても遺言書の内容を実現しなければならないとするのは、極めて不合理です。そのため、相続人全員が納得しているなどの要件を満たす場合には、遺言の内容とは異なる遺産分割も認められることになっています。 このページでは、遺言の内容に反する遺産分割についてお伝えします。 遺言が無効であるというためには そもそも、今回の遺言は無効ではないか?という争い方はできませんか?

1 遺言書と異なる遺産分割に贈与税はかかるか? 例えば、遺言書で一人の相続人にすべての財産を与える旨が書かれていても、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。 この場合に、遺言で一旦相続の効果が発生し、分割協議により財産のやり取りすることになるから贈与税の問題は生じるのではないかと言うことをよく聞かれます。特に「相続させる遺言」の場合には、相続発生時に当然に遺産分割の効果が生じるので、遺言書と異なる分割協議をすると、贈与税が発生するように見えます。 相続発生により財産を取得するという実体を重視すれば、贈与税の問題は生じず、相続税で処理すれば足ります(ただし、国税庁のタックスアンサー(4176)では、「相続させる遺言」と異なる遺産分割協議の場合の贈与税の発生について回答を避けているように読め、贈与税が発生するという裁判例もありますので、遺産分割協議の経緯や内容などについて弁護士や税理士に事前に相談したほうが良いでしょう)。 2 遺産分割のやり直し(合意解除)の場合に贈与税はかかるか? 遺産分割のやり直しの場合には、相続によって財産を取得したとは言えないことから、原則として贈与税がかかります。したがって、遺産分割のやり直し(合意解除)は、相続人全員の合意が必要と言うハードルの他に、贈与税と言うハードルもあることになります。 ただし、遺産分割協議後のやむを得ない事情により遺産分割協議を合意解除した場合で、贈与・交換ではないと判断される場合(東京地裁平成21年2月27日判決。事案は、非上場株式の評価方法を担当税理士が間違ったため、株式の配分をやり直したという事案です)、また、遺産分割協議に無効原因がある場合などは、贈与税の問題は生じないといえます。もっとも、本職の感覚では「やむを得ない事情」はあまりないと言う印象があります。 3 お困りの場合には 遺産分割協議、相続税の申告、遺産分割のやり直しなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、 又は06-6770-7212にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。 この記事に関連するサービスページを見る