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障害年金は打ち切りも!支給停止になったらどうすればよい? :社会保険労務士 飯塚泰雄 [マイベストプロ大分]

トップ Q&A 年金決定通知書 障害年金はいつから振り込まれるのか 今日、障害者年金の受給決定通知書が届きました。 受給権取得日は9月になっていましたが、もう、9月は過ぎているのですが、いつから年金がもらえますか? 本回答は2016年9月時点のものです。 年金証書の「受給権を取得した年月」の記載をご覧になってのご質問であると推察いたします。 初めての障害年金の支払いは、年金証書がお手元に届いてからおおむね50日ほどかかります。 年金証書の「受給権を取得した年月」は、 事後重症請求をした場合、請求日の属する月 認定日請求をした場合、障害認定日の属する月 が記載されます。 障害年金の支給を受けることが出来るのは、 事後重症請求をした場合、請求日の属する月の翌月分から 認定日請求をした場合、障害認定日の属する月の翌月分から となります。 実際に障害年金が振り込まれるのは、 年金証書がお手元に届いてからおおむね50日前後かかります。 この初回振込み時に、 の分が振り込まれることになります。 障害年金の申請について 障害の状態によって等級が決まりますが、 提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが 数多くあります。 そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。 また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。 申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、 1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14. 7%です。 慎重にご準備ください。 申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。 社労士への依頼も合わせてご検討ください 上記で申し上げましたように、 障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、 障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」 との指摘が出ているほどです。 より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。 私は元厚生労働省の事務官ですので、 役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。 もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。 疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 お気軽にお問合せください。 障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。 煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。 どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。 お電話でも承ります 06-6429-6666 平日9:00~20:00

  1. 年金証書が届いた。最初の入金はいつ? | 「年金証書」に関するQ&A:障害年金のことなら障害年金.jp

年金証書が届いた。最初の入金はいつ? | 「年金証書」に関するQ&Amp;A:障害年金のことなら障害年金.Jp

一元化前に受給権が発生した場合は、特別支給の退職共済年金の年金証書が一通のみ交付されていました。その年金証書には、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合計額が、年金額として、記載されていました。 埼玉県志木市長として(平成17年7月から平成25年6月まで)、職員と接し、年金に関して雑談をしてきたときの印象では、市職員の意識としては、(特別支給の)退職共済年金を、とくに、厚生年金相当部分と職域年金相当部分を分けて、認識してはいなかったように思います。全部ひっくるめて、共済年金という受け止め方だったように思います。 さて、一元化後は、 ①年金コードが【1130】の老齢厚生年金の年金証書と ②年金コードが【1170】の退職共済年金の年金証書が、 それぞれ1通ずつ、同じ封筒に同封されて、計2通の年金証書が送られてきます。 (年金コードについては、すでに説明していますので、次をご参照ください。) 〈『年金広報』平成27年9月号〉 ▶ または 〈拙著『平成28年度版 被用者年金一元化ガイドシート』(社会保険研究所)〉 ■年金証書はA4サイズより少し横幅が大きい 縦はA4サイズより短い 市役所に勤務していた人に、年金証書を見させてもらいました(下にそのイメージ図を掲載)。 全国市町村職員共済組合連合会が決定・交付した「年金証書」と「年金決定通知書」です。 いずれも、横22. 8cm縦11.

と予感をさせてくれます。 そして、その知らせを聞くと私も嬉しくなると同時に、ホッとします。 ご期待にそえたことに一安心します。 ご依頼を受ける以上は、その期待に応えたい。 しかし、審査がある以上は、「絶対に認定させます。」とは言えない。 そこが心苦しくあります。 ですから、認定の確率を高めるためにも、知恵と知識を総動員させて120%尽力します。 今日、また一人認定されました。 明日からも、またご期待に応えれるよう頑張っていきます。 07 発達障害の認定基準の「キーポイント」 発達障害は、統合失調症や双極性障害(躁鬱病)やうつ病などの精神疾患の認定基準とは少し異なります。 統合失調症や双極性障害やうつ病は、その病気における症状が持続また頻繁に繰り返していることが大前提にあります。 そして、それらの症状により、日常生活や就労に「 制限があるもの 」が1級~3級に認定される可能性がある。とされています。 ※ 3級は、初診日が厚生年金加入者の方のみしか認定が受けられません。 発達障害の場合は、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動があるため、日常生活や就労において「 援助されないと日常生活や就労に適応できないもの 」が1級~3級認定される可能性がある。とされています。 このように並べてみると分かると思いますが、発達障害では「コミュニケーション能力に問題があるか? それにより、どのような援助が必要か?」をみられています。 つまり、発達障害のキーポイントは「コミュニケーション能力の乏しさの度合い」であり、診断書から状態を読み取り、病歴・就労状況等申立書を作成していかなくては認定には繋がりにくいと考えられます。 01 過去の「不支給決定」から「認定決定」の可能性!? ご自身などが一度 障害年金の申請をして「不支給決定」をもらい、その後、障害年金の申請をしなかった。 この場合、「もう二度と障害年金の申請ができない」と思っていませんか? そんなことはありません。 障害年金は、過去の申請で「不支給決定」になっても 、現在において前の申請の時よりも症状が悪化しているなどで 日常生活が困難ならば・・・再度の申請により「認定決定」の可能性ができてきます。 ※ ただし、この場合、事後重症請求という、「現在の日常生活の困難さ」を審査する申請しかできません。 その際、大事になるのが、「医師に現在の状況を報せてあるか?」そして、「それを文にまとめる力があるか?」 審査は、書面によって行われます。 つまり、ご自身の日常生活の困難さを医師に伝え「診断書」を書いてもらい、ご自身又は代筆者が文にまとめ「申立書」を作成しなくてはなりません。 以前、申請したときと同じ書面ではダメです。 的を得た内容の書面でないといけません。 いくつものハードルを越えることができたならば、一度「不支給決定」になっても、再度の申請で「認定決定」になることがあります。 ※ 裁定請求で「不支給決定」等になり、決定に不服があるならば・・・決定通知書を受けってから 60日以内ならば、不服申立て(審査請求・再審査請求)という方法あります。