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消費税率の引上げと使途の明確化 (参考)地方税法第72条の116 1 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当 する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策 をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。 2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費 その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする 消費税収の国・地方の配分と使途 (注)税制抜本改革法等に基づく。なお、消費税率(国・地方)8%への引上げ時においては、消費税収6. 3% (うち国分4. 9%(+2. 08%)、地方交付税分1. 4%(+0. 22%))、地方消費税収1. 7%(+0. 7%)。(地方財源3. 1%) 消費税の使途 社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収(国・地方、消費税率1%分の地方消費税収を除く)は、全て社会保障財源に充てることとされています。しかしながら、社会保障4経費の合計額には足りていません。 (注1)合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。 (注2)年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0. 3兆円を含む。 (注3)上図の社会保障4経費のほか、「社会保障4経費に則った範囲」の地方単独事業がある。 (注4)令和2年度予算における社会保障の充実は消費税増収分3. 消費税 使われ方 グラフ. 89兆円と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果0. 4兆円を活用し、合計4. 29兆円の財源を確保している。 (注5)酒類・外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞については軽減税率8%(国分:6. 24%、地方分:1. 76%)が適用されている。 「福祉目的化」及び「『社会保障・税一体改革』による社会保障の安定財源確保」の推移 (注1)各年度の金額は、当初予算額である。なお、消費税収については、地方交付税分を除いた金額となっている。 (注2)平成24年度は、基礎年金国庫負担割合2分の1と36. 5%の差額(2. 6兆円)を除いた額である(差額分は、税制抜本改革により確保 される財源を充てて償還される「年金交付国債」により手当することとしていたため)。 (注3)平成25年度は、前々年度の「一般会計から年金特別会計への繰入超過額」が拡大したこと等を反映(繰入超過分は2年後に精算分 として活用)。 (注4)社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費。 (注5)平成26年度以降の歳出の年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0.
「社会保障のため消費税は不可欠」というウソ 消費税というのは、まずその 存在意義そのものについて大きな疑問というか嘘 があります。消費税が創設されるとき、国は「少子高齢化のために、社会保障費が増大する。そのため、消費税が不可欠」と喧伝しました。でも、実際消費税は、 社会保障費などにはほとんど使われていない のです。 では、何に使われたのかというと、 大企業や高額所得者の減税の穴埋め に使われたのです。それは、消費税導入前と現在の各税目を比較すれば一目瞭然です。これは別に私が特別な資料をつかんで発見した事実などではありません。 国が公表している 、 誰もが確認することのできるデータ から、それが明確にわかるのです。 消費税が導入されたのは1989年のことです。その直後に 法人税と所得税があいついで下げられました 。また消費税が3%から5%に引き上げられたのは、1997年のことです。そして、その直後にも法人税と所得税はあいついで下げられました。そして 法人税のこの減税の対象となったのは大企業 であり、また 所得税のこの減税の対象となったのは 、 高額所得者 でした。 所得税の税収は、1991年には 26. 7兆円以上 ありました。しかし、2018年には 19兆円 になっています。法人税は1989年には 19兆円 ありました。しかし、2018年には 12兆円 になっています。つまり、所得税と法人税の税収は、この30年の間に、 14. 使用人兼務役員とは?絶対知らなきゃいけない2つの注意点!元国税税理士が解説. 7兆円も減っている のです。一方、現在の消費税の税収は 17. 6兆円 です。つまり、消費税の税収の大半は、 所得税と法人税の減税分の穴埋め で使われているのです。消費税によって、新たに使えるようになった財源は、 わずか3兆円に過ぎない のです。 この現実は、誰でもすぐに確認できるものです。なのに、なぜ、世間の多くが消費税に疑問を持っていないのか、筆者としては不思議でならないのです。来年、消費税の増税は決まっていますが、その一方で 法人税の減税なども検討 されています。消費税の増税分が、どういう使われ方をするのか、火を見るより明らかではありませんか? 消費税の廃止が可能な理由 ページ: 1 2 3 4 5
ポーランドでは標準税率の本則税率が22%と定められているが、財政状況に応じて税率を変更する旨の規定があり、現在は特例として23%の税率が適用されている。 (出所)各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。 諸外国における付加価値税の標準税率の推移 (2021年1月現在) (注1) 中国においては、1984年の導入時には品目により適用税率が異なっていたが(6~16%)、1994年に原則として17%の税率が適用されることとなった。 (注2) EUにおいては、1992年のEC指令の改正により、1993年以降付加価値税の標準税率を15%以上とすることが決められている。 (注3) 日本の消費税率は地方消費税を含む。