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離婚後の戸籍 (成人の子供について) - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

公開日:2018年02月12日 最終更新日:2021年01月28日 監修記事 弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス 佐々木 一夫 弁護士 離婚するときには、妻は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選ぶことができますし、戸籍をどのような形にするのかも決めないといけません。子どもがいたら、子どもの姓や戸籍についても、自分の改姓や戸籍の手続きとは別に手続きする必要があります。 子どもの姓や戸籍を変えるには家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立」が必要です。離婚をしたら、できるだけ早く弁護士からアドバイスをもらい、姓や戸籍についての適切な対応をしましょう。 離婚後の子どもの姓はどうなる? 夫婦に子どもがいるときには、母親が親権者になることも多いです。日本では離婚をする夫婦の9割が、母親が親権を獲得するようです。そして、母親(妻)は、離婚によって婚姻前の旧姓に復氏するのが原則です。そうしたら、母親が親権者になっている以上、子どもの姓も当然に母親の旧姓になるのでしょうか? 世間ではそのように思われていることもあるのですが、実際にはそうなっていないので注意が必要です。子どもの姓は、夫婦の婚姻時の姓と同じになります。婚姻時に夫の姓を名乗っていたなら、離婚後も子どもの姓は夫の姓です。妻が離婚によって復氏しても子どもの姓は変わらないので、親権者として同居している母親と子どもの姓が違う、という妙な状態になってしまいます。 子どもの姓を変える方法は? 母親が再婚した場合の成人した子の戸籍 | みんなの質問を見る | 中日教えてナビ. 「離婚して自分が親権者になったのに、子どもだけは夫の姓のままというのは納得ができない!」という方も多いでしょう。子どもの姓を、自分の姓に揃える方法はないのでしょうか?

母親が再婚した場合の成人した子の戸籍 | みんなの質問を見る | 中日教えてナビ

私が見る限りではそれに触れた本もネット情報もないようです(書籍『知って役立つ!

子どもの戸籍が離婚前の夫の戸籍に入ったままだと気持ちが悪いし、自分が親権者なのだから自分の戸籍に入れたいという方も多いでしょう。どのような方法で、子どもと親権者(母親)の戸籍を同一にすることができるのでしょうか?