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領収書のタブーと印紙&消費税【古物市場入門:番外編③】|もへじのお部屋|Note

今回の電子帳簿保存法の改正により電子メールで受領した請求書・領収等を紙で出力して保存することが認められなくなり、必ず電子データで保存しなければならないことになりました。 令和4年1月1日以降の電子取引データから適用されます。 下記のような、電子データで注文書、契約書、請求書、領収書等をやり取り(電子取引)している全事業者に影響しますのでご注意ください。 例えば、 ・取引先から電子メールで請求書・領収書等をPDFで受領し、紙で打ち出して保管している。 ・取引先に電子メールで請求書・領収書等のPDFを添付して送付している。 ・クラウドサービスを利用して、PDF や CSV 等で請求・領収データ受領している。 というような電子取引をしている全事業者に影響します。 電子取引とは?

領収書の保管期間はいつまで?正しい保存ルールと注意点 | 請求Abc

承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類 2. 承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 3. 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 自社開発や委託開発のプログラムを利用する場合、システムの開発に際して作成した書類やシステムの操作説明書も必要になるため注意が必要だ。 制度をうまく活用して生産性の向上を!

改正電子帳簿保存法が10月に施行、領収書のデータ化だけでは喜べない理由 | 日経クロステック(Xtech)

e-文書法対応で領収書を電子化!電子化に際する法律による取り決めとは?

2023年9月から、消費税のインボイス制度が段階的に導入予定となっています。 過去記事: 消費税のインボイス制度とは? (80%、50%の経過措置について) 導入されるようになると、以前にも増して簡易課税制度を選択することが有利となる可能性があるので、今回はこの内容について説明したいと思います。 消費税の原則的な考え方 消費税の原則的な考え方や、小規模事業者のための免税点制度などは、以下の記事で解説しています。 【過去記事: 消費税課税事業者選択届出書とは?提出すると得する? 】 ⇒ 消費税とは? 改正電子帳簿保存法が10月に施行、領収書のデータ化だけでは喜べない理由 | 日経クロステック(xTECH). (原則的な考え方) ⇒ 事業者免税点制度(小規模事業者の納税義務の免除) 簡易課税制度とは? 簡易課税制度とは、免税点制度と同様、小規模事業者の事務簡便化を考慮して設けられた制度です。 具体的には、「 支払った消費税は、売上で預かった消費税の●●%とみなす! 」として、概算で仕入で払った消費税を計算する方法です。 ※●●%は業種により異なります。詳細は「国税庁: 簡易課税制度の事業区分 」をご確認ください。 メリットとしては、原則方式とは違い、「これは 消費税対象 で、これは 対象外 で、これは飲み物だから 税率8% で…」とかを 判別する手間が省けます 。 特に 消費税の対象/対象外の判定は専門知識も必要 になってきますので、簡易課税だとその面でもラクです。 また、原則方式の場合には 記帳の際に取引先名も摘要欄などに入力する必要 が出てきたり、 請求書・領収書の記載・保存要件 も厳しくなるのですが、簡易課税の場合はこのあたりの取り扱いについては免税事業者のときと変わりません。 文字どおり、「簡易」になりますね。 簡易課税制度を選択するためにはどうすればいいか? 簡易課税を選択するためには、個人事業主の場合は納税義務者になる年の前年末日まで、会社の場合は納税義務者になる年度の前年度末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類を税務署に届け出る必要があります。 「 納税義務者になってから簡易課税の適用を受けようと思っても間に合わない 」ということですね。 年度末になって「簡易で計算した方が有利だから、今回は簡易でいこう!」のような後出しジャンケンは、残念ながら認められません。 納税額の有利/不利について 事務作業という点では、簡易課税の方がラクだということが分かりました。 重要なのは「 納税額 」です。どちらの方が税額的に得をするのでしょうか?