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取締役 決定 書 ひな 形

相談の広場 当社は、親会社からの100%出資会社であり、現在 取締役 1名の非上場会社となります。 取締役会 は当然なく、重要な財産の処分など通常であれば 取締役会 決定事項について、どのように記録として残しておくべきかを悩んでおります。 1名単独の決定について、議事録とというのもおかしい気がしますし、単純に決定したことについて 担保 として印を貰うのもどうかと思っております。 事実上は親会社のお伺いも立てて決定はしており、臨時 株主総会議事録 という記録も考えましたがいかがでしょうか?

取締役会“非”設置会社の議事録? | Sdgs専門家・セミナー講師・独立起業支援!石川県で活躍中の行政書士事務所

本店移転をする場合で、定款変更がなく、同一の管轄内に本店所在地を移転させる場合の取締役の決定書の記載例 取締役会設置会社は、取締役会議事録となります。 取締役決定書 平成 年 月 日午前 時 分当会社の本店を移転する件について、当社取締役(総取締役数1名)は次のとおり決定した。 移転先本店所在地の場所及び移転時期 移転先の本店の所在地 : 市 区 丁目 番 号 移転日 : 平成 年 月 日 上記の決定を証するため、本書を作成し、出席取締役は次に記名押印する。 平成 年 月 日 株式会社●●● 代表取締役 AAA

【本店移転登記】取締役決定書とは?(作成例あり) | リーガルメディア

本サイトは、中小企業の経営様が直面しそうな問題を取り扱っています。 記事にアップしているひな形をまとめました。 ご自由にご使用ください。 今後も随時更新をしていきます。 2019. 11.

取締役の一致を証する書面 登記で必要となる場合注意することは?[小さな会社の企業法務] | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

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ビジネス・コンビニ 契約書・書式・文書サンプル - 取締役決定書(本店移転)ひとり役員

事業年度途中での役員報酬の減額が認められなかった場合 事業年度途中での役員報酬の減額が、上記1-2のような理由によるものでない場合、損金算入を否認され、税金を減らせない場合があります。 例えば、事業年度途中で80万円の役員報酬を40万円に減らした場合に、減額を否認された時には、定時株主総会後から40万円であったとみなされることになります。(6月の定期株主総会で、役員報酬を同額と決定した場合) 損金算入を否認されると、その分は法人税を減らすことは出来ないうえ、役員報酬として受け取っているので、その分の所得税は課税されてしまいます。 事業年度途中での減額が否認されると税務上非常に不利なので、なるべく事業年度開始日3ケ月以内に減額をしましょう。 3. 役員報酬の減額手続きの手順 具体的な役員報酬の減額の手順は、株主総会で役員報酬の変更を決定し、株主総会議事録を作成・保存します。 合同会社の場合は、社員総会で同意書または決定書を作成・保存しておく必要があります。 議事録などがなければ、税務調査に入られた時に、損金算入を否認され、追加で税金を納める可能性があるからです。 定額の役員報酬の変更については、税務署への届出は不要です。 健康保険・厚生年金に加入の会社の場合は、日本年金機構に「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合もあります。 4.

役員報酬の減額は、事業年度開始日から3ケ月以内に株主総会にて決定し、原則は事業年度中には変えることができません。 もし、しらずに減額をすると、損金に算入(税金を減らす)ことができないことがあるので、注意点をしっかり押さえておく必要があります。 ここでは、役員報酬を変更するための手順と、その注意点をお話していますので、ぜひご参考にしてください。 もくじ 1. 役員報酬の減額の方法には2パターン 1-1. 事業年度開始日から3ケ月以内の減額 1-2. 事業年度の途中の減額 2. 事業年度途中での役員報酬の減額が認められなかった場合 3. 役員報酬の減額手続きの手順 4. 役員報酬減額の議事録ひな形 1. 取締役の一致を証する書面 登記で必要となる場合注意することは?[小さな会社の企業法務] | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ). 役員報酬の減額の方法には2パターン 役員報酬の減額の方法には2パターンあります。 ・事業年度開始日から3ケ月以内(原則はこちら) ・事業年度の途中 以下に、その方法と注意点をお話します。 1-1. 事業年度開始日から3ケ月以内 原則として、役員報酬は事業年度開始日から3ケ月以内に、株主総会にていくらを毎月一定額支払うかを決定し、原則変えることはできません。 この毎月一定額を支払う金額(定期同額給与といいます)は、損金に算入(税金を減らす)ことが認められています。 役員報酬を損金に算入できるかどうかは、納める税金に大きな差が出ますのでとても大切な点です。 次に、事業年度途中での減額の要件についてご説明しますが、減額であっても役員報酬の変更は厳しい要件がありますので、出来る限り事業年度開始日から3ケ月以内に減額しましょう。 1-2.

「取締役の一致を証する書面」 登記で必要となる場合注意することは? 東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一( @kirigayajun )です。 はじめに 取締役会を置かない株式会社(非取締役会設置会社)。 登記すべき事項に関するもの株主総会で決議し承認されることが多いので、登記申請の際には、株主総会議事録を添付します。 ただ、登記事項のうち、取締役が集まって、それらの者の一致で決める場合があります。 そのときは、取締役の一致を証する書面、いわゆる取締役決定書が添付書面となります。 ところで、取締役の話し合いで決められるものはどんなものがあるのでしょうか? 今回は「取締役の一致を証する書面」のことをお話します。 取締役の一致で決議できる内容は? 「はじめ」にでも書きましたが、 取締役会を置かない会社の場合、多くの事項は株主総会で決めます。 ただ、 会社内部の業務執行については、取締役の話し合いで決めることもできます 。 取締役会を置かない場合でも、株主が多いときは、業務執行に関する事項は、取締役の話し合いで決め、それらの者の一致で決めたほうが、会社の運営や経営面から効率的です。 また、 本来は株主総会で決めるのを、定款の定めで取締役に委任することができるものもあります。 おもに取締役の一致で決めることができるもので、登記事項に絡むものはこちら。 会社の本店移転の際の具体的所在場所 株主総会で募集株式発行の決議をし、具体的募集内容を取締役に委任する場合 募集株式の割当について、定款で割当を取締役にした場合 代表取締役の選定を定款で取締役の互選とした場合 取締役決定書(取締役の一致を証する書面)を登記の添付書面とする場合に気をつけることは? 取締役の一致を証する書面を登記の添付書面とする場合で気をつけることは何でしょう?。 取締役が話し合いをして、その内容が取締役の過半数が承認されていることを証明していればいいし、会議体ではなく、取締役の持ち回りでもいいとなっています。 なので、話し合いの議事録形式ではなく同意書形式で書面を提出してもいいとされています。 ただ、 実務では、取締役同士で取締役会みたいに話し合いで決めていめていることが多いので、議事録形式にすることが多い です。 書面のタイトルは「取締役決定書」になっている場合が多いです。 ただ、私は、取締役同士が議論して決議の一致をもって内容が承認されているので、個人的には「取締役決議書」のほうがいい気がします。 別に書面のタイトルで法務局から補正通知が来るとは思いませんが・・ 取締役の一致を証する書面 書面に押印するとき注意することは?