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離婚後 退職金 財産分与

もし(2)で離婚の問題と一緒に解決を図り、財産分与についての話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことになります。 離婚裁判の中で、離婚の問題と財産分与についての問題の解決を目指します。 ①裁判離婚をするには離婚原因が必要! 裁判によって離婚をするには、法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要とされています。 具体的には、以下の通りです。 不貞行為 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 回復の見込みのない強度の精神病 その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(暴行、浪費、犯罪、性格の不一致など) ②離婚裁判の流れ 離婚裁判は、以下の流れで進みます。 訴状の作成 訴状の提出 相手方へ訴状の送達 第一回口頭弁論期日の決定 数回の口頭弁論を繰り返す 判決 なお、場合によっては途中で和解が成立する可能性もあります。 ③裁判では、証拠の重要性が高い! 退職金の財産分与と算定方法 | 初めての調停. 裁判では、話し合いや調停の場合と比較して、証拠の重要性が増します。 相手の退職金額の明細や財産目録など、きちんと証拠をそろえて財産分与を請求しましょう。 5、離婚の財産分与で退職金分を支払うタイミングは? 支払いのタイミングについては、離婚時の場合と実際に退職金が支給されたタイミングの場合が考えられます。 話し合いでの交渉では、できるだけ離婚時に支払ってもらえるようにしたいところです。判例でも支払いのタイミングはケースバイケースで決定されているようです。 まとめ 今回は退職金として財産分与を獲得する方法について書いていきましたがいかがでしょうか? 老後の生活のために、財産分与として退職金を獲得しておくことは非常に重要です。 お読み頂き、退職金を獲得してもらえれば嬉しいです。

退職金の財産分与の時効について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

財産分与では多くのお金が動くことになります。その中でも退職金は非常に大きく、複雑な計算方法によって分与されることになります。 難しいと感じたらまずは弁護士に相談に行くとよいでしょう。 必要なアドバイスが得られるはずです。 少しでもこの記事がみなさんに役に立つことを祈っています。 弁護士 弁護士 松本 隆 神奈川県 弁護士会所属 横浜二幸法律事務所 所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階 TEL 045-651-5115 労働紛争・離婚問題を中心に、相続・離婚・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う この記事を書いた人 大川ゆかり 「ミスター弁護士保険」編集長。 法的トラブルは予防と備えが必要ということを広めるべく、弁護士への取材を通じ、情報発信しています☆

退職金の財産分与と算定方法 | 初めての調停

最終更新日:2021/04/27 公開日:2019/06/26 監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 離婚する際には、夫婦が協力して築いた財産を分け合う"財産分与"ができます。そこで、夫婦のどちらかまたは両方が会社員であるケースなどでは、「退職金は財産分与の対象になるの?」と疑問に感じることもあるでしょう。 本記事では、退職金は財産分与の対象になるのか、退職金がまだ支払われていない場合にはどうなるのか等、退職金の財産分与について詳しく解説していきます。 離婚する際の《退職金の財産分与》が気になるという方にとって、参考となれば幸いです。 まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います 離婚問題ご相談予約受付 来所相談30分無料 ※事案により無料法律相談に 対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、 直接弁護士にはお繋ぎできません。 お電話でのご相談受付 0120-979-164 24時間予約受付・年中無休・通話無料 退職金は財産分与の対象になる?

78(※ライプニッツ係数=中間利息の控除割合)=約702万円が財産分与の対象になります。 以上のように将来支給される退職金を財産分与の対象になるとしても、どのような計算方法にするかで金額が異なります。 また、退職金を受給した時に財産分与として支払いをする等の処理もあります。退職金の財産分与について夫婦で話し合っても決着がつかないときは、離婚・財産分与に強い弁護士にご相談ください。 4. 退職金を財産分与の対象として請求する場合のポイント 4. -(1) 退職金の算定根拠についての調査 将来の退職金を計算するためには、退職金の支給基準を知る必要があります。 退職金は夫であれば退職金規程を確認したり、人事部に問い合わせをして知ることができます。 しかし、妻が夫の退職金受給予定額を知るためには調査が必要です。離婚時は夫婦間で対立しているため、夫が退職金の予定額を教えてくれない場合があります。 このような問題は、退職金に限らず財産分与で一般的になります。財産分与の対象になる財産の調査は弁護士会照会や調査嘱託等で行うことができます。 弁護士の腕の見せ所とも言えますので、夫が退職金の予定額を教えてくれないときは離婚・財産分与に強い弁護士にご相談ください。 4. -(2) 財産隠しに対抗するために退職金の仮差押え 近い将来に退職金が支払われるようなケースでは、退職金が夫に支払われてしまうと財産を隠したり、浪費されるおそれもあります。このような場合には退職金の仮差押えの手段があります。 仮差押えとは、裁判などの判決が確定する前に夫が持っている財産の移動を制限することです。 例えば、働きに出ている夫は専業主婦の妻に対して財産分与をしなければいけません。しかし、夫が財産開示に協力しない又は浪費癖がある場合は本当に支払いをしてくれるか不安が残ります。 もし夫が財産を隠したり浪費すれば妻への財産分与ができなくなってしまいます。それを避けるための手続きが仮差押えです。 退職金が支払われることが事前にわかっていれば、退職金の仮差押えも可能です。仮差押えのポイントは財産分与の金額が調停や審判で確定する前に行える点です。 離婚の調停や裁判は長期化してしまうことも考えられます。すると、その間に支給された退職金を隠したり、消費してしまったりすることがあります。 これを防ぐのが仮差押えの目的であるため、仮差押えは調停や審判で結論が出る前に財産を保全できるのです。 4.