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財産 債務 調書 提出 義務

加重措置の適用を判断する財産債務調書は、原則として修正申告を行う年分と同じ年分の財産債務調書です。 しかし、年の中途で財産を売却した場合は、その年12月31日時点で保有していないことから、その年の財産債務調書には売却した財産を記載できません。よって、売却財産に係る所得の申告漏れがあった場合には、売却の前年分の財産債務調書により加重措置の適用を判断することになっています。 本ページに掲載した画像は 情報サイト相続様 より転載許可を得て掲載しています。

財産債務調書 提出義務 確認

土地については「固定資産税評価額」を見積価額としても良いとされています。また、取引相場のない株式の見積価額は、売買実例等がない場合には、その法人の直前期末の帳簿価額上の純資産額に持株割合を乗じて算定した価額を見積価額としても良いことになっています。詳しくは、国税庁のホームページに「財産債務調書の提出制度(FAQ)」がありますので、そちらを確認して頂きたいと思います。 ――財産債務調書について注意点があれば教えて下さい。 まずは、税理士が関与先の資産状況などを確認し、財産債務調書の提出義務の有無を判定することが重要なポイントといえます。また、関与先からすべての財産の報告を受けなければ、正確な財産債務調書を作成・提出することはできませんので、財産債務調書制度の趣旨を丁寧に説明し、関与先の理解を得ることが大切だと考えます。 ――そのほかに注意点はありますか?

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