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休業補償と休業手当の違い 厚労省

公開日:2021/07/30 監修 弁護士 辻 正裕 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 派遣社員 派遣社員が業務上のけがや病気で休むときや、派遣社員を自社の都合で休ませなければならないとき、 休業補償や休業手当の支払いは、自社の社員と同様に必要なのでしょうか。 派遣社員にも休業補償・休業手当の支払いは必要か?

  1. 休業補償と休業手当 違い

休業補償と休業手当 違い

結論から言うと緊急雇用安定助成金の対象となり休業手当は支給されます。ここでの注意点は暦の日数ではなく労働日数で平均賃金を計算する点です。 賃金の一部または全部が日給制、時間給制または出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。また雇用調整助成金での休業手当と同じように源泉徴収された金額を受け取ることになります。 【5】休業補償との違いは?

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