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建設業許可が取れない?どうすればよい? – 外交官になるには - 大学・短期大学・専門学校の進学情報なら日本の学校

要件を満たさない状態では、建設業許可を受けることはできません。 建設業許可の要件の一つに「 経営業務の管理責任者がいること 」があります。 「 経営業務の管理責任者 」とは、建設業を営んでいる会社の経営者として事業を管理する責任者であり、経営業務の管理者として経験のある人のことを言います。 法人での常勤の役員(取締役等)としての経験(監査役は×) 個人での個人事業主としての経験 建設業許可を受けている会社における営業所の所長としての経験 法人での支配人としての経験(登記されている場合) 上記のいずれかにあたる方が、 「 許可を受けよう とする建設工事について 5年以上 の経営経験を有している」 または 「 許可を受けようとする 建設工事 「以外」 の工事について 7年以上 の経営経験を有している」必要があります。 「経営業務の管理責任者としての経験」年数が必要ですので、「建設会社の社員として5年働いていた」経験では、残念ながら要件を満たすことができません。 例えば、個人事業主として4年間事業を行いその後法人を設立して代表取締役としての経験が1年間ある場合はどうでしょう? この場合、個人の経験、法人の経験ともに「同一業種」であれば要件を満たすことができます。 同一業種とは、例えば個人・法人の経験ともに左官工事業を営んでいた場合等です。 これが、個人で左官工事業、法人で大工工事業であると同一業種ではないので、経験年数が足りないことになります。 このように経験年数などが足りず要件を満たさない状態ですと、建設業許可を受けることはできません。 何か裏技があってなんとかできないの?と言うご質問もありますが、残念ながらできません。 5年の経営経験を満たすことができないのであれば、要件を満たしている人を役員として雇用するか、要件を満たすまで許可を取らずに軽微な工事のみで事業を行い経験を積むか、そのどちらかになります。 ただ、外部から役員として雇用する場合は、その人が許可を受けようとする業種の要件を本当に満たしているのか確認してからの方が無難です。 「何も確認することなく雇ってから結局要件を満たしていなかった。。。」では本末転倒です。 また、経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることもできますので、ご自身が要件を満たすのか、他の人を雇用しなければならないのか等、要件については建設業許可の専門家である行政書士にご相談ください。