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日時・場所 2. 特別取締役による取締役会であるときは、その旨 3. 取締役(または招集権者)以外の者の、請求等により招集されたものであるときは、その旨 4. 議事の経過の要領・結果 5. 特別利害関係取締役がいるときは、その取締役の氏名 6. 監査役、会計参与等が、取締役会において述べた意見・発言があるときは、その内容の概要 7. 出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主の氏名・名称 8.

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コロナの影響を受け、役員陣と顔を合わせる機会も減り、取締役会議事録の押印のために、順番に郵送するという恐ろしく面倒な作業が発生しはじめていたある日、朗報が飛び込んだ。 2020年5月29日 電子署名(クラウドサイン形式)での取締役会議事録への押印が、会社法施行規則の解釈上、法務省に認められた。 ・ 取締役会議事録もクラウド型電子署名で—2020年5月29日付法務省新解釈の解説 2020年6月15日 クラウドサイン(弁護士ドットコム)の認証が、商業登記上有効な電子署名として認められた。 ・ 法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定 この知らせを受け、早速、取締役会規程を確認した。取締役会議事録の押印について「電子署名」が認められる表現がなかったため、早速、取締役会に規程の改定について上程した。上記のURL等を添え、取締役会で私から説明することにより、規程の改定及びクラウドサイン運用の了承を無事得ることができた。 登記申請が変わる!

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メリット 貸出管理の必要性がなくなった(カルテ以外) 診療録管理室が開いていない時でも常にすべての情報が一元化されて閲覧が可能となった 量的監査が簡素化された 全ての職員が同じ情報をどこからでも閲覧可能となり、情報の共有化が進んだ 紙保管の必要性がなくなり、管理スペースの有効活用が可能となった 一時利用の幅が広がる⇒データのコピーができる(前回同意書複写新規が可能) 内容の再入力の必要性がなくなった(文書作成機能を利用している場合) 2. デメリット スキャン業務の負担が増えた(業務に追われるケースが多い) 別途、文書管理システムが必要である 事前準備におけるテンプレートの作成作業がかなりの負担となる その他、システム導入にあたっての重要事項 スキャンについては、スキャンセンターで集中的にスキャンを行い、急ぎの文書等のみを各現場で分散的にスキャンする方が効率的である。 作業の効率性を上げるためには統一的な運用が重要であり、そのためには、スキャン規程をしっかりと作成することが必要である。 事前にスキャナ機器の性能(読取速度や解像度など)確認を行うことにより、より効率的な作業を実現させる必要がある。 バーコード文書については、その用途に応じた区分規定を整理し、文書属性の統一性を図っておくと後々便利である。 <一次元バーコード文書>患者情報(ID等)及び保管場所をインプットする文書 <二次元バーコード文書>仕切り紙を利用する文書(一次元の内容に加え、分類や文書名及びコメント等の各種情報を格納できるため、用途によっての使い分けが可能) 今回は、ペーパーレス化対策として、病院でのシステム導入事例を中心に記載したが、病院機能評価においても「文書の一元管理」に関する項目があることから、最後に、その概要を記述したい。 1. セコム議事録電子化サービス. 評価の視点 病院として管理すべき文書が明確にされ、文書管理規程に基づき組織として管理する仕組みがあることを評価。 2. 評価の要素 管理責任部署または担当者 院内規程、マニュアル等の 承認の仕組み 発信、受付、保管、保存、廃棄の仕組み 3. 評価のポイント 各文書が適切に作成され、承認されているかは、それぞれ該当する評価項目で評価し、本評価項目では、院内文書を管理する仕組みが適切であるかを評価。 院内で使用している マニュアルの一覧 がなく、それぞれの 改訂履歴が把握 されていないなどは、本項目で評価。 4.

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取締役会をWeb会議で実施した場合の考え方 本稿「2-(1)議事録 書き方のポイント」で、まず「開催場所」を明記する必要があると述べました。 全員がWeb会議で参加した場合、開催場所の記載はどうしたら良いのでしょうか。 この場合、議長の所在地を書く必要があります。つまり、議長が自宅からWeb会議で出席したなら、議長の自宅の住所を書くことになります。議長が会社本店から参加しているなら、会社本店である旨を書きます。 「議長=代表取締役」で、自宅から参加の場合には、議事録に代表取締役の自宅住所記載を省くこともできます。これは、代表取締役の自宅住所とは登記事項として公示されているためです。 よって全員がリモート出席した場合の議事録の書き方のポイントとして、 ①開催場所:議長の所在地を書く ②手段:「Web会議システムを使って出席」など通信手段を明記する ③署名:クラウド型電子署名でもOK といった点を押さえておきましょう。 参考:企業法務ニュースレター|西村あさひ法律事務所 4. 取締役会議事録も「脱はんこ」「ペーパーレス化」できる 取締役会議事録とは会社法の制約を受ける重要文書であることから、「脱はんこできる」 ことについて知らなかった方もいるのではないでしょうか。 昨今、ビジネスの現場における「ペーパーレス化」「脱はんこ」「デジタル化」はかつてないスピードで進んでおり、法令解釈の変化や規制改革も迅速に行われるようになっています。 この記事で述べたように、取締役会議事録にもクラウド型電子署名を活用して良いことになりましたので、ぜひ最新のサービスを導入して効率的な会社経営につなげていってください。

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株式会社のうち取締役会を設置している会社では、定期的に取締役会を開催し、その議事録を作成する必要があります。 議事録について、従来は出席役員や監査役全員の記名・押印を揃えることが必須でした。 しかし昨今の「脱はんこ」「リモートワーク化」の進展に合わせ、クラウド型電子署名の利用も適法だと認められるようになりました。 そこでこの記事では、取締役会議事録の作成ポイントを改めてお伝えします。併せて、「ペーパーレス化対応」「リモート開催の場合の作成ポイント」といった点も解説していきます。 1. 取締役会議事録作成は、会社法で定められた義務 (1)取締役会の設置義務はどんな基準で決まる?

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2017. 9. 13公開 2018.