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相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!

こんにちは、経営者プランナー、相続診断士の佐藤です。 さて、優良企業と呼ばれる会社では、 年々自社株の価格が高くなる傾向があります。 株価が高いということは、 会社の評価が高いということであり素晴らしいことです。 しかし、このような会社で万一社長が突然亡くなってしまった場合、 評価の高くなった自社株を含めて社長の財産を相続した子どもが、 相続税の支払いができずに苦労するケースがあります。 今回はこのような場合に有効な「金庫株」についてご紹介します。 【金庫株とは】会社が取得し保有する自己株式のことをいいます。 (平成13年に商法改正で自己株式の取得と保有が自由化されました。) <目次> ・大ピンチ!手元の現金だけでは相続税が払えない!? 相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!. ・相続税の納税資金が足りないときの救世主、金庫株とは? ・おわりに ✔大ピンチ!手元の現金だけでは相続税が払えない!? 【本田社長(51歳)のケース】 精密機械 製造の会社を営む本田社長。 5年前に、創業者である父から経営を引き継ぎました。 経営権は本田社長に移ったものの、 評価が高くなっていた自社株は一度に社長に移すことができず、 大半は会長が保有したままになっていました。 「会長はまだ年齢も若いし、 株の移転はこれから少しずつやっていけばいいだろう・・・。」 ところが思わぬことに、それまで病気ひとつなく元気だった会長が突然倒れ、 帰らぬ人となりました。 会長の遺言には、会社の株は全て本田社長に相続させると書いてありましたが、 遺言通りに全ての株を社長が引き継ぐためには相当な相続税の支払いが必要です。 しかし、会長が残した資産のほとんどは自社株と不動産で、 現金はほとんどありませんし、 社長の手元にある資金だけでは相続税の支払いは不可能です。 そこで、本田社長は金庫株の活用を検討することにしました。 ✔相続税の納税資金が足りないときの救世主、金庫株とは?

コラム24 莫大な相続税が払えない | 資本戦略研究所

相続税の支払いは、相続や遺言書によって財産を引き継いだ方にかかる税金です。 しかし、財産を引き継いだからと言って必ずしも相続税の支払いが必要というわけではありません。具体的には、 相続税は、「基礎控除額」と呼ばれる金額より、相続した財産が多い場合に発生します。 相続財産には、現金や預金といったいわゆる「お金」だけでなく、土地や建物といった不動産、そして、生命保険や会社の退職金といったものが含まれます。そこから借金やお葬式にかかった支払いなどを差し引くことによって財産額が算定されます。 この財産額が、相続人の人数によって変動する基礎控除額(最低3, 000万円)を上回る場合に相続税の支払いが発生します。ただし、3, 000万円を超えたとたんに何百万円、何千万円といった税金がかかるわけではありません。 3, 000万円の基礎控除額を超えた分について、10%から最大55%、引き継いだ財産に対して課されます。 相続税がかからない場合とは? 相続税を計算する上でまず大事になるのが、正味の相続財産額と基礎控除額です。 正味の相続財産額とは、現金などプラスの財産から、借金など負の遺産を差し引いた純粋な相続財産のことです。 繰り返しとなりますが、 この正味の相続財産より基礎控除額が大きい場合、相続税の支払い額は 0 円となり、相続税の支払いが生じません。 なお、相続税を計算する場合、相続した財産の種類によって非課税枠が存在したり、だれが財産を引き継いだか、引き継いだ財産をどのように利用しているかなどによって支払う税額が変わるなど、様々な特例があります。 したがって、基礎控除額よりも正味の相続財産額が大きいからといって必ずしも相続税が発生するとは限りません。しかし、個別的なパターンをすべてご紹介するには書籍数冊分ものボリュームになってしまいますので、ここでの説明は割愛します。 相続税の申告書の提出期限と税金の支払い期限はいつ?

相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!

・会社の資金流出のリスク、莫大な相続税が払えない 実際にあった、2. 4億円もの莫大な相続税が発生した悲劇をご紹介しましょう。 美容関係製品の販売会社であるB社は創業30年の会社ですが、10年ほど前から急成長し、自社株の評価額も業績に連動してどんどん上昇していました。 そして社長が死亡する直前期には自社株の相続税評価額は、なんと100倍になっていたのです。 ところが社長も、後継者である長男も、社長の妻も、このような自社株の評価に関する知識は持っていませんでした。これが悲劇のはじまりだったのです。 社長の死後、資産の評価額を計算してみると、なんと自社株の評価額は10億円になっており、これに自宅の評価額が1億円、現預金が1億円あり、相続財産の合計は12億円。 これを社長の妻と長男の二人で相続することになり、相続税は2. 4億円。 金銭での一括納付は不可能な状況で、物納や延納も事実上、困難な状況でした。 ・相続税を納めるために会社の所有不動産を売却 このような状況の中で、遺族はどうやって相続税を納めたのか? 最初はB社から借りることも検討しましたが、B社に現預金はなく、かつB社は業績悪化により金融機関からの借り入れが難しい状況でした。 そこでB社は所有していた不動産の一部を売却することで現金を捻出。そのお金で遺族が相続した自社株の一部を自己株式として買取り、その代金で遺族が相続税を納めたのです。 このように納税資金を捻出するために会社の資金が流出してしまうことは、会社にとって大きなリスクです。最悪の場合は、会社の存続すら危ぶまれる事態となりかねない重大な問題といえます。 したがって、株式公開していない中小企業の社長は、自社株の評価方法を知り、評価額を把握しておく必要があるといえるでしょう。 (詳しくはお問い合わせ、もしくは「非公開会社の自社株の仕組みがわかる本」をご覧ください) 多額の相続税が発生してしまったケース B社が急成長 ▼ 自社株の評価額も上昇、額面の100倍に! ▼ 相続発生 相続財産:自社株10億円+自宅1億円+現預金1億円=12億円 ▼ 相続税2. コラム24 莫大な相続税が払えない | 資本戦略研究所. 4億円 金銭での一括納付は不可能。物納や延納も困難 ▼ 相続税を納めるために会社の所有不動産を売却。 売却代金で遺族の自社株の一部を会社が買取る ▼ その代金で遺族が相続税を納める ▼ 会社の資金が流出 ▼ 最悪の場合、会社が危機に!

会社の株にかかる相続税が払えないときはどうする?|ヒューマンネットワークグループ

非上場会社のオーナーが被相続人となる場合、会社の株式も相続財産になります。 株式会社の場合は、株式を分割する場合もありますので、遺言書がなく、生前に対策がなかった場合は、相続人間で争いが複雑化してしまう恐れがあります。 自社株の評価が大きくなり、相続税が払えずに財産を手放すことになってしまう。 後継者争いの結果として会社が分裂してしまう。 こういったことが実際に起こりかねないのです。 自社株評価の基本的な考え方 上場株式が、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価できる一方で、非上場会社の自社株には、客観的な数値がありません。 では、自社株をどのように評価するのでしょうか?

TOP 【事業承継】驚くほど高額な相続税で経営危機に?大切な会社を次世代に残す方法とは 相談者:安田さま(仮名) / 60代・男性・大阪府在住 創業オーナーとして中堅の製造業の会社を経営。まだ第一線を離れるつもりはないが、そろそろ世代交代を考え始めなければいけない。 3人の子どものうち、長男が後継者になることは決まっているが、具体的な事業承継対策を何から始めればいいのか知りたい。 回答者:柿沼慶一(税理士法人チェスター相続事業承継部部長・税理士) 2011年、税理士登録。辻・本郷税理士法人事業承継法人部部長を経て、2018年より税理士法人チェスターに所属。 数多くの事業承継・資本政策案件に携わるほか、金融機関等の担当者向け事業承継相談顧問業務に従事。オーナーの悩みを理解し、想いを汲んだサポートを行うことが信条。著書に『事業承継の安心手引 平成29年度版』(アールシップ)等。 事業承継の税負担が重くなる理由 安田さま: 最近、メディアで事業承継の話題を目にしますが、そもそも事業承継は何が課題なのですか? 柿沼 : まず課題となるのは、 後継者 です。近年、中小企業にとって後継者不足は深刻なテーマで、親族内に後継者がいなければ役員・従業員などへの承継やM&Aを検討します。また、後継者が決まった後は、継がせる前に経営者として育成する期間が必要になります。 御社の後継者はお決まりですか? はい。長男に継いでもらう予定です。5年前に東京から戻ってきたので、今は私のそばで勉強させています。 それは、心強いですね。しかし、課題は後継者の問題だけではありません。 事業承継 は、シンプルに言えば 「後継者に株式を渡す」 ことですが、株式には 「経営権」 と 「財産権」 という2つの権利があります。これらを忘れていると、経営の安定性が失われ、さらには相続税負担が重くのしかかり、会社の屋台骨を揺るがすことになりかねません。 それは、どういうことですか? まず、 「財産権」 について考えましょう。財産権とは、配当や会社清算時の財産をもらう権利ですが、この権利は相続の際に一定のルールで相続財産として計算されます。そして、中小企業の自社株式は、オーナーが考える以上にその価値が高くなっているケースが多々あります。 今、事業承継を検討している世代には、数十年前に少額の資本金で会社を立ち上げた方も多く、ほとんどの方は現在の自社株式の価値が投資額をはるかに上回っていることを知りません。例えば、300万円程度の価値だと思っていたものが、蓋を開けてみると3~4億円だった、ということが珍しくないのです。 自社株式の価値が高いと、後継者にどのような負担がかかりますか?