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解雇 予告 除外 認定 事後

> > > 「 労働者 の 責に帰す べき事由」で解雇の意志表示をした後、 > > > 解雇予告除外認定をうけた場合、その解雇の効力は、解雇の > > > 意思表示 をした日にさかのぼって発生する > > > (昭和63.

解雇予告除外認定の手続き、添付書類の記入例から事後対応

あなたと、一緒にみてみる、こととする。 予告除外認定申請にあたっては解雇予告除外認定申請書だけについて審査することなく、必ず使用者、労働組合、労働者その他の関係者について申請事由を実地に調査の上判定すべきである。(昭和63. 14基発150号) この通達をみて、私が言いたいことは「労働者が出頭せずさらに連絡が取れない場合は、労働基準監督署としても判定ができない」と、いうことだ。 例外的に「電話確認のみ」や「事業所の言い分のみ」で認定されるケ-ス」もある。しかしながら認定までかなり日数が経過することになる。 したがって、申請準備では本人が労働基準監督署の呼出しに応じるかどうかも視野に入れておくことは、不可欠である。 3.認定申請書ができる、添付書類構成は、何か ここからは、認定申請実務にいく。 認定申請書ができる、添付書類構成はを、考えていこう。 実際に事件が発生し認定申請を検討する際に最初に確認したいことは認定が受けられる可能性の有無だ。 先ほど述べた、不認定となるケースを検証すること。そして認定申請する場合は確実なそして迅速な認定を受けるための準備作業をすすめていくことになる。 通常の添付書類は次のとおりだ。 ①解雇除外認定のための、詳細を説明した書面 ②労働者名簿 ③労働条件通知書(労働契約書) ④出勤簿 ⑤賃金台帳 ⑥請求書,領収証,各種帳簿等(横領の場合) ⑦本人が認める旨記載した書面 ⑧就業規則関係条項記載頁 ⑨新聞記事の(写)(信頼におけるサイトの新聞記事も可能) 私は資料に自筆の「手紙」をつけることがある。 なぜか?

認定は事前でなく事後でもいいようにも読めます 違反だけど有効ということになるのでしょうか? 「 労働者 の 責に帰す べき事由」で解雇の意志表示をした後、 解雇予告除外認定をうけた場合、その解雇の効力は、解雇の 意思表示 をした日にさかのぼって発生する (昭和63. 3. 14基発150) > 懲戒解雇 =認定受けられるという先入観でとらえたのが > 誤解の原因かもしれません。ただ次の 通達 もあるため > 判断したのですが、 通達 は20条違反との関連でどう解釈するのでしょうか? 認定は事前でなく事後でもいいようにも読めます > 違反だけど有効ということになるのでしょうか? > 「 労働者 の 責に帰す べき事由」で解雇の意志表示をした後、 > 解雇予告除外認定をうけた場合、その解雇の効力は、解雇の > 意思表示 をした日にさかのぼって発生する > (昭和63. 14基発150) ご指摘のとおりです。 上記の 通達 は、解雇の効力について記載しています。 従って、20条違反にはなりますが、解雇は有効であると言うことです。 2007年05月16日 11:50 > > 懲戒解雇 =認定受けられるという先入観でとらえたのが > > 誤解の原因かもしれません。ただ次の 通達 もあるため > > 判断したのですが、 通達 は20条違反との関連でどう解釈するのでしょうか? 認定は事前でなく事後でもいいようにも読めます > > 違反だけど有効ということになるのでしょうか? > > 「 労働者 の 責に帰す べき事由」で解雇の意志表示をした後、 > > 解雇予告除外認定をうけた場合、その解雇の効力は、解雇の > > 意思表示 をした日にさかのぼって発生する > > (昭和63. 解雇予告除外認定の手続き、添付書類の記入例から事後対応. 14基発150) > ご指摘のとおりです。 > 上記の 通達 は、解雇の効力について記載しています。 > 従って、20条違反にはなりますが、解雇は有効であると言うことです。 理解できました。 お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました > > > 懲戒解雇 =認定受けられるという先入観でとらえたのが > > > 誤解の原因かもしれません。ただ次の 通達 もあるため > > > 判断したのですが、 通達 は20条違反との関連でどう解釈するのでしょうか? 認定は事前でなく事後でもいいようにも読めます > > > 違反だけど有効ということになるのでしょうか?