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有印公文書変造 未使用の場合

9%が有罪になる刑事裁判へと進みます。不起訴は実質無罪と同義です。ですので、逮捕後はまず、不起訴獲得を目指した弁護活動を行うことが一般です。 「 起訴されると99. 9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント 」 刑事裁判第一審まで|起訴後約1カ月 起訴処分を受けると刑事裁判を待つことになりますが、公文書偽造では、懲役刑しかないので「 略式起訴 」によって身柄解放される可能性は低く、その後も身柄拘束され続ける可能性が高いです。 起訴後約1カ月ほど身柄拘束されますが、その間に裁判所に保釈を申請して認められると、一旦身柄解放されます。公文書偽造では懲役刑しかありませんが、いきなり実刑判決を受けない、「執行猶予付き処分」を獲得するための弁護活動も行えます。 「 刑事裁判の全て|知っておくべき基礎知識 」 「 保釈の条件と申請から保釈金を納めて解放されるまでの流れ 」 「 執行猶予の仕組みを分かりやすく解説|執行猶予を獲得する方法 」 このように刑事事件ではスピードが重要です。以下のリンクから弁護士を探して相談することができます。【相談料無料】【24時間対応】の事務所も多いのでまずは弁護士に相談してみましょう。 刑事事件が得意な 弁護士 を探す ※ 無料相談・ 休日相談・即日面談 が可能な 法律事務所も多数掲載!

  1. 公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説|刑事事件弁護士ナビ
  2. 私文書偽造とは|私文書偽造と公文書偽造との違いを弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説|刑事事件弁護士ナビ

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して 権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画 を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.

私文書偽造とは|私文書偽造と公文書偽造との違いを弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

平成三十年三月八日提出 質問第一三〇号 公文書の偽造に関する質問主意書 提出者 森山浩行 一 公文書を作成する権限のある者が有印公文書を偽造(変造)した場合の罪名は、刑法第百五十五条有印公文書偽造(変造)罪か、第百五十六条虚偽公文書作成罪か、その他の罪か、何にあたりうるか。 二 現在までの間に、公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事例(事件)はあるか。あるのであれば例をあげられたい。 右質問する。

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.