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遺言書 封をしていない

遺言 2019. 11. 26 2019. 08. 15 こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。 今回は、 遺言の作成 に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。 金融機関の職員をしています。 ご主人を亡くされたお客様のご自宅に伺った際、奥様が「こんなのが出てきたよ」と、ご主人が書いたと思われる遺言書を見せてくださいました。 遺言書は茶封筒に入っており、すでに封が開けてあります。 自筆証書遺言は勝手に封を開けてはいけないものと思っていましたが、このままで大丈夫でしょうか?

  1. 自筆証書遺言を見つけて開封してしまった場合はどうなる? | 財産承継ミニセミナー

自筆証書遺言を見つけて開封してしまった場合はどうなる? | 財産承継ミニセミナー

裁判所のホームページに記載の「検認の制度」を確認しよう 裁判所のホームページを見ると、検認の制度について次のように書かれています。 「遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を申立しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。」 1-3. 自筆証書遺言を見つけて開封してしまった場合はどうなる? | 財産承継ミニセミナー. 遺言書は3種類!遺言書によって検認の要否が変わる 遺言書には3つの種類があるのをご存知でしょうか。 公正証書遺言は検認が不要、自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。 1-3-1. (検認が必要)自筆証書遺言 亡くなった方ご自身が全文を書いた遺言書で、ご本人が保管していた遺言書です。自筆証書遺言には基本的なルールがありますが、なかなかルールどおりに作成できていないケースも多く有効性を含めて検認が必要となります。「検認前に開封厳禁」というものの、そもそも封筒に入っていないケースや、封筒に封がしていないケース、封筒に何も書かれておらず中身が分からないケースなど様々なケースがあります。 また、遺言の内容が法的に正しいかどうかはチェックされていないため、検認後に文面が正しい形式で書かれているかなどチェックも必要となります。 図4:自筆証書遺言の封筒のイメージ ※基本ルールどおりに実施していた場合 1-3-2. (検認が必要)秘密証書遺言 亡くなった方がご自身で作成した遺言書を公証人が存在のみを証明し、原本を本人が保管する遺言書です。亡くなった方の最寄りの公証人役場で確認すると、秘密証書遺言を作成したかどうかの確認ができます。ただ、原本はご本人が保管しているため見つからない場合は執行されません。この遺言を利用されるケースは稀ですが、封筒の裏面に公証人、証人の名前と捺印があれば秘密証書遺言となります。 1-3-3. (検認が不要)公正証書遺言 公証人(専門家)立会いの下で作成され、原本を公証人が保管し正本を亡くなったご本人が保管する遺言書です。亡くなった方の最寄りの公証人役場で作成の有無を確認可能です。封筒に「公正証書」とあるため分かりやすく、封筒に封がされていないことも多いです。こちらは先に説明した「検認」が不要です。公正証書遺言は、公証人の指導のもとで作成しているため間違いも無く、そのまま執行できます。 図3:公正証書遺言のイメージ 2.

公開日: 2017年01月20日 相談日:2017年01月20日 祖母が他界し遺品整理をしていると封がされていない自筆遺言書が見つかりました。 配偶者である祖父は既に他界しています。 祖母から見て子が3人居ます。 遺言書の内容は「一人の孫に全ての財産を渡す」という内容でした。 中身が見える状態だったので子3人が内容を把握しています。 家庭裁判所で遺言書の検認をしてもうらう際、子3人の戸籍謄本が必要だったのでお願いしたところ子2人に拒否され検認の手続きが出来ません。 上記の場合で質問したいのですが… ①遺言書を無視して拒否した子2人が勝手に相続の手続きをし家や土地の名義を変更や売却をする事は可能でしょうか? ②家や土地の名義を祖母のまま放置し、数年後に遺言書の検認→手続きは可能でしょうか? ③遺言書通りに孫にすぐに相続させたい場合は何か方法はありますか? ④遺言書を無視して子3人だけで話し合いをし子3人だけで財産を分けたとして、孫がそれを不満に思い何かしらのアクション(法的手続き等)を起こし遺言書通りの相続をする事は可能なのでしょうか? 517651さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府7位 ベストアンサー タッチして回答を見る > ①遺言書を無視して拒否した子2人が勝手に相続の手続きをし家や土地の名義を変更や売却をする事は可能でしょうか? ・・・できません。遺産分割協議は子供3名で行う必要がありますし 遺言書があれば遺言書が優先します。 > ②家や土地の名義を祖母のまま放置し、数年後に遺言書の検認→手続きは可能でしょうか? > ③遺言書通りに孫にすぐに相続させたい場合は何か方法はありますか? ・・・弁護士に相談し 拒否している子供の戸籍も取り寄せてもらい 検認申立てを速やかに行えば 遺言書による相続が可能です。ただし 子供には遺留分がありますのですべて孫にはいきません。 > ④遺言書を無視して子3人だけで話し合いをし子3人だけで財産を分けたとして、孫がそれを不満に思い何かしらのアクション(法的手続き等)を起こし遺言書通りの相続をする事は可能なのでしょうか? ・・・遺産分割無効の主張が可能でしょう。 2017年01月20日 21時36分 できないと思います。 検認は今でもできますよ。 まずは、検認してください。 基本は遺言に従います。 ただ、すべて遺贈となれば、その3人から遺留分減殺請求の可能性があります。 2017年01月20日 21時40分 ご質問の前提として以下のことをお尋ねします。 > 家庭裁判所で遺言書の検認をしてもうらう際、子3人の戸籍謄本が必要だったのでお願いしたところ子2人に拒否され検認の手続きが出来ません。 →役所で、そのまま取得できる戸籍(除籍)謄本からたどるなどして戸籍謄本(除籍謄本)の第三者請求が可能ではないでしょうか?それとも何かできない事情があったのでしょうか?