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Q 建設業の職長・安全衛生責任者について教えてください。

元 監督署職員です。 管理体制については、とここばさんが記載されたサイトを 確認していただけると分かりやすいと思います。 追記で、 「 安全衛生推進者 」(非工業的業種では衛生推進者)は、 建設業に限ることなく、同一 事業場 で常時10名以上使用する場合、 安全衛生を担当するものとして選任が義務付けられています。 50名以上であれば、資格を要しない推進者ではなく、 有資格の 安全管理者 ・ 衛生管理者 を選任することになります。 また、統括安全衛生責任者(安衛法15条)は、 ずい道や橋梁など困難な工事に関しては30名、 それ以外の工事に関しては50名以上の職員・作業者を 使用する場合には、選任義務が生じます。 その際に、元方安全 衛生管理者 (元請)及び 各 請負 人ごと、連絡調整のための安全衛生責任者を 選任する義務が生じます。 (元方:安衛法15条の2、下請:安衛法16条) なお、統括安全衛生責任者の選任義務がない現場で ある程度の規模の現場については 店社により現場管理の手助けをするために 店社安全 衛生管理者 を選任するよう義務付けています。 (安衛法15条の3) ※経歴等は作成しているブログで確認ください

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再下請負通知書(変更届)は安全書類(グリーンファイル)の中でも上位に入る手間がかかる書類ですが、記入方法や各項目における条件をしっかり把握すれば難しくありません。 ここでは最も代表的かつ広く使用されている 「全建統一様式 第1号-甲」を定型として解説していきます。しかし項目は他の書式であってもほとんど変わらないため、その他安全書類の書式の再下請負通知書を作成する方も問題なく参照していただけます。 再下請負通知書(変更届)とは? 『再下請負通知書(変更届)』は一次請負以下の業者が更に下請けを申請する場合、それを元請業者が把握するための安全書類(グリーンファイル)です。 ほとんどの工事は一社のみで全ての施工を請け負うということはまずありえません。自社でまかないきれない工事内容があった場合に、その会社は下請負業者を要請します。その際に元請が安全かつ適切に工事が行われるように、関わる業者すべてを把握するための安全書類が再下請負通知書です。 再下請負通知書(変更届)を作成した後は?

安全衛生責任者とは|(一社) 安全衛生マネジメント協会

毎日1回は、安全について必ず口にする。 ロ. 現場における不安全行動や不安全状態を見逃さない。 ハ. 部下の健康状態をしっかり把握し、適切に対処する。 ニ. 安全衛生上の問題を提起されたら、必ず改善のための具体案を出す。 ホ. 連絡、指示事項が遵守されているかどうか必ず確認する。 へ. 設備や作業方法について改善報告を受けたら、改善が適切か現場で確認する (3)職長と安全衛生責任者の比較 建設現場においては、安全衛生責任者が職長を兼務することが少なくない。安全衛生責任者の職務を理解するうえで職長の職務と比較すると、図「職長と安全衛生責任者の比較」のようになる。

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協議組織の規約 協議組織の構成員、協議事項、協議組織の会議の開催頻度を定めた協議組織の規約を作成する。 ホ. 協議組織の会議議事録 協議組織で会議の重要な議事に関する記録を作成するとともに、これを関係事業者に配布する。 へ. 協議結果の通知 協議組織の会議の重要な結果については、朝礼などを通じてすべての現場労働者に周知する。 ⑦作業間の連絡および調整 元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、混在作業を開始する前および毎日の安全施工サイクル活動時などに、関係請負事業者の安全衛生責任者と次の事項について十分連絡調整をする。 イ. 車両系建設機械、移動式クレーンによる作業の作業計画 ロ. 機械・設備などの配置計画 ハ. 作業場所の巡視の結果 ニ.

安全書類の件で。。。 再下請負通知書(2次下請)の安全衛生責任者なんですが(現場代理人と兼任) 「職長・安全衛生責任者教育修了証」は必要なのでしょうか?添付しなくても(持っていない) 注意されたことはないのですが ぶっちゃけ、大丈夫ということですか?? 現場代理人と安全衛生責任者が主任技術者も兼ねる場合は(全て同一人物) 主任技術者の為の資格があれば 安責者の修了証がなくてもOK ということでもないですか?

統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない(安衛法第16条)。 また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている(平成5年基発第209号の2)。 安全衛生責任者の職務は、 (1)統括安全衛生責任者との連絡 (2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 (3)統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理 (4)当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が安衛法の規定により作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 (5)混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認 (6)当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整である(安衛則第19条)