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不動産 登記 法 わかり やすく

対抗要件とは 「対抗」とは「主張する」、「要件」とは「条件」を意味します。したがって対抗要件とは、「主張するための条件」と言い換えることができます。 誰に「対抗=主張」するのか 例えば、Aさんが家をB不動産から買った場合、所有権はAさんに移ります。このとき、AさんとB不動産は当事者の関係になるので、「対抗要件」なしで、所有権の有無を主張できます。では、「対抗要件」が必要となるのは、誰に対してでしょうか?当事者間では必要がないので、必要となるのは、「第三者」との間になります。 なにが「対抗要件=主張するための条件」となるのか 例えば先ほどの例で、B不動産がAさんと同時にCさんにも同じ家を売っていたとします。いわゆる「二重譲渡」の状態です。このとき、AさんがCさんに「家は自分が買った」と主張するために、必要な条件があります。その条件とは、家などの不動産物権変動の場合は「登記」となります。不動産においては、先に登記を備えたものが勝つとされています。 つまり、AさんやCさんは、引渡と登記が無ければ自分の権利を主張することはできません。これは、民法177条の「不動産に関する物権変動は、登記法の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない」により定められています。 どんなものか? 対抗要件 原則 例外 公信力 不動産 土地とその定着物 登記 二重に譲り受けた人 地上権・抵当権などの物件を取得した人 賃借人 悪意者 不法占拠者 不法行為者 背信的悪意者 なし 動産 不動産以外の物 引渡 あり 「対抗することができない」とは? 民法177条の「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とは、登記をしなければ、当事者間で生じた物権変動の効果を、第三者に対して主張することができないということです。 対抗要件を備えていないと、当事者から第三者へ対抗することができませんが、第三者の側から登記が備わっていない物権変動の効果を認めることは可能です。 「登記がなくても対抗することができる第三者」とは? 物権変動の対抗要件と不動産登記法5条(宅建試験問題付き)!: 法実務のための新司法試験. 登記なくして対抗することができる第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺(けんけつ=不存在)を主張する正統の利益を有する第三者」ではない者を言います。(大判明41. 12.

  1. 物権変動の対抗要件と不動産登記法5条(宅建試験問題付き)!: 法実務のための新司法試験

物権変動の対抗要件と不動産登記法5条(宅建試験問題付き)!: 法実務のための新司法試験

不動産登記法は、どうやって勉強したらよいのだろう? 司法書士試験では「 不動産登記法 」から多くの問題が出題されます。司法書士は登記のプロですからね。 この記事では、入門者・初級者向けに不動産登記法の位置づけや勉強のコツについて、詳しく解説します。 司法書士試験の不動産登記法とは?

※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。 物権変動は過去5年間で1回だけ出題されています。 物権変動は宅建ではあまり出題されませんが、重要な分野なので勉強しておきましょう。 次の記事 質権 タップできるもくじ この記事の監修者 不動産鑑定士 サト Sato 物権変動とは? 民法では権利を 物権 と 債権 の二つにわけて規定しています。 債権とはある者が特定の者に対して一定の行為を要求する権利 のことです。 貸金債権が代表例ですね。 貸金債権は債務者に対してお金を払うことを要求する権利です。 一方、今回勉強する 物権とは物に対する権利 のことです。 こちらは所有権が代表例です。 売買などで所有権が変動することを物権変動といいますが、1つのものを二人の人に売ってしまった場合はどうなるのでしょうか? 下の例でみてみましょう。 この例では、売主のゾウさんが二人のカエル君に家を売っています。 民法は意思主義を採用しているので、売主と買主の意思表示によって有効に契約が成立します。 ですので、どちらのカエル君に所有権を取得して自分のものだと主張できるのですが、二人とも所有権を持っているのでお互い主張しあうだけで結論がでません。 そこで、民法は 登記 を持っている人が第三者に自分の所有権を主張できるとしました。 この主張できるというのを対抗できると法律用語ではいいます。 第三者とは? 第三者とは「当事者及び包括承継人以外の者で,不動産の物権変動について登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する者をいう」と民法で規定されています。 上の図でいうとカエル君が第三者にあたります。 第三者に対して権利を主張するには 登記 が必要ですが、そもそも第三者に当たらず登記がなくても権利が主張できる場合があります。 その一例としてここでは背信的悪意者をみていきましょう。 Q 売主AがBに対して甲土地を売却し、Bは登記をせずにいました。Bが登記をしていないことを知ったCはいやがらせ目的でAから甲土地を取得し、登記を備えました。CはBに対して権利を主張できるか? CはBが登記をしていないことを知ってしました。つまり悪意だったわけですが、単なる悪意の場合は登記を備えていれば権利を主張できます。 しかし、Cは単なる悪意を超えてBを害する目的で契約をしています。このような、人を背信的悪意者といいます。 背信的悪意者は登記を備えていても自己の権利を主張できません。ですので、設問でいうとCはBに対して権利を主張できません。 また、 背信的悪意者かどうかは個人ごとに判断する ため、背信的悪意者Cから権利を取得したDさんがいて、背信的悪者でない場合、Bに対して権利を主張できます。 背信的悪意者以外にも、 無権利者 ・ 不法占拠者 などに対しては登記なくして自己の権利を主張できます。 登記がないと対抗できない第三者 登記がないと対抗できない第三者として以下のものがあります。 取消 後 の第三者 時効完成 後 の第三者 解除 前後 の第三者 ※ 解除は登記 前 、登記 後 どちらに対しても登記が必要なので注意してください!