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(問70) 薬剤管理指導料は、今回の改定により、救命救急入院料等を算定している患者の場合など、患者の入院後速やかに薬剤管理指導を実施する場合が増えると考えられる。このような観点から、薬剤管理指導を行うに当たり必要な医師の同意の取得については、病院として、医師が、すべての入院患者を薬剤管理指導の対象とすることをあらかじめ承認しておくなど、病院全体での取り決めを行っていれば、患者ごとの医師の同意は省略して差し支えないか。 (答) 当該保険医療機関において、あらかじめ取り決めを行っているような場合であれば、患者ごとの医師の同意は省略して差し支えない。なお、これらの場合にあっては、すべての医師がその旨を理解しておくとともに、医師が薬剤管理指導を不要と判断した場合の取扱いを明確にしておくなど、医師の同意の下に適切な薬剤管理指導が実施できる体制を構築しておくことが必要である。 疑義解釈資料の送付について 平成20年3月28日事務連絡
5) 調剤は該当箇所なし 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.
B008 薬剤管理指導料 1 救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合 430点 2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く。) 380点 3 1及び2の患者以外の患者に対して行う場合 325点 注 施設基準等 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1及び2については 別に厚生労働大臣が定める患者 に対して、3についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。 麻薬 管理 指 導 50点加算 2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理 指 導を行った場合は、1回につき所定点数に50点を加算する。 医薬品安全性情報等管理体制加算 50点 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者に対して薬学的管理指導を行った場合に、医薬品安全性情報等管理体制加算として、入院中1回に限り、初回の薬学的管理指導に係る算定の際に、所定点数に50点を加算する。 通知 疑義解釈 [告示] 診療報酬の算定方法
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2人、この数字は全国で42番目にあたります。 全国平均が1, 000人あたり28.