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飲⾷店営業許可の内容と⾏政書⼠を利⽤するメリット 健康増進法改正・東京都の受動喫煙防止条例の規制対象となる 飲食店は?対象外は?
5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし) 店舗の所在地が定められた地域内であること(住居専用地域などは原則として禁止) その他、風俗営業許可が必要になるような業態でないこと(客の接待を行ったり、遊興させたりする場合は風俗営業許可が必要になります)など、さまざまな条件が定められています。 具体的な内容については、各所轄の警察署に問い合わせるか、行政書士などの専門家に確認しておくと安心です。 深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出時に必要な書類は? 必要な書類は、各地域によって異なります。管轄の警察に問い合わせをするようにしてください。 なお、参考までに東京都の場合を見てみましょう。 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 営業の方法を記載した書類 営業所の平面図 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(上に同じ) このうち、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」と、「営業の方法を記載した書類」については、警視庁のHPでひな形をダウンロードすることができます。 まとめ 深夜0時以降もオープンしているお店のすべてが「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を出さなければいけないわけではありません。しかし、酒類を主に提供する飲食店の場合は、細かい要件を満たして許可を得る必要があるため、オープン間近に慌てることがないよう、早めに相談をしにいきましょう。
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、 さまざまなサービスプラン をご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。 お気軽にご相談ください。 飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください ・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能 ・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~ ・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~ ・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら ※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 LINEからの問い合わせはこちら↓ 対応地域 港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。 神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。 ※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。
23÷50=0. 0846 となります。よって図面上では「8㎝4.
飲食店営業許可の申請・許可の取得 2. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出 3. 届出の10日後から営業が可能 「深夜酒類提供飲食店」手続きの流れについては上記の通りです。 新規の申請の場合、深夜酒類提供飲食店営業開始だけでも10日程度の日程が必要になります 。さらに、その前には飲食店営業許可も必要となります。 オープン日が決まっているような場合であれば、余裕を持って手続きを行わねばなりません。順番に手続きの流れについてご説明していきましょう。 手順1. 飲食店営業許可の申請・許可の取得 深夜酒類提供飲食店を始める際には、 必ず最初に「飲食店営業許可」を受けてからでないと申請ができません 。 飲食店営業許可とは一般的な飲食店を営業するために必要な許可のことであり、深夜酒類提供飲食店においても取得が必須となっています。 飲食店営業許可については、保健所への事前相談からスタートし、許可申請の書類を提出してから店舗での検査があり、その検査後にようやく交付を受けることになります 。飲食店営業許可は自治体によっては2~3週間程度必要となることがありますので注意が必要です。 また、深夜酒類提供飲食店の許可を取得する場合、飲食店営業ができる地域(用途地域)であっても、深夜酒類提供飲食店の営業ができない地域がありますから、十分に理解しておく必要があります。 また、店舗内の設備の要件なども細かく定められていますから、事前に把握してから準備を始めるようにしましょう。 手順2. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出 ・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 ・営業の方法 ・定款および登記事項証明書 ・飲食店営業許可 ・住民票(本籍地が記載されているもの) ・図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など) ・賃貸契約書・使用承諾書※ ・用途地域証明書※ ・メニュー表※ 飲食店営業許可を取得できれば、次に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を作成し、その他資料なども添えて警察署に提出することになります 。深夜酒類提供飲食店営業開始の届出に必要な書類は上記の通りです。 上記の「※」が付いているものは警察署によって異なるものです。またここに記載されているもの以外でも必要になる書類が定められている場合もあります。必ず管轄する警察署の生活安全課に事前確認してから申請するようにしましょう。 提出し受理されてから、許可が出るまで10日必要になります 。近年では、自身で書類を作成するような場合においては、一度で受理されることが難しくなっている印象があります。 「たかが役所の手続き」と高を括っていると、いつまでも受理されない可能性があります。どのような基準で受理されるのか、警察庁の解釈や基準について把握しておく必要があります。また風営法に関わるようなことも多いので理解しておくことが大切です。 手順3.
このページでは、労働基準監督署について記載しております。最後までお読みいただければと思います。 労働基準監督署は、何でも相談を受けてくれる 駆け込み寺というわけではありません 。 最近、頻発しておりますパワハラや退職追い込み、退職勧奨、退職の話などは、労働基準監督署に話しても業務範囲外なのです。 労働基準監督署を知らない人はいないでしょう。働いている方は、労働で何か起きるととりあえず労働基準監督署へ電話し ます。労働基準監督署は行政機関かつ無料であることから、労働基準監督署をたよる行為に拍車がかかっています。 1 労働基準監督署は労働基準法にハッキリ書いてあること以外は口出ししない 労働基準法にはっきり書いてあること とは何でしょうか?
公開日:2017年03月08日 更新日:2020年05月27日 パワハラ ( 4 件 ) 分かりやすさ 役に立った 周りに勧めたい この記事を評価する この記事を評価しませんか? 分かりやすさ 役に立った 周りに勧めたい 記事のご評価ありがとうございました! 記事を読んで出てきたあなたの 疑問 や 悩み を弁護士に 無料 で質問してみませんか? 記事に戻る 弁護士に気軽に相談してみる 弁護士法人ネクスパート法律事務所 寺垣 俊介 パワハラに悩んでいる方、パワハラによって精神疾患になった方は、労災申請をすることで治療費が補償されます。パワハラの労災は退職後も申請できる場合があるので、パワハラで退職してしまったという方も労災申請を諦めないでください。 パワハラ労災 について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載!
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