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離婚協議書は公正証書にすべき? メリットやポイントを弁護士が解説

海浜幕張オフィス 海浜幕張オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 財産分与 財産分与に関する離婚協議書の作成方法を弁護士が解説 2021年05月18日 財産分与 協議書 千葉市のデータによると、2019年中の千葉市内における離婚件数は1630件で、前年の1579件より51件増加しました。 夫婦が離婚をする場合、離婚届を提出することに加えて、離婚条件を明確化して後の紛争を防止するため、「離婚協議書」を作成する必要があります。 特に財産分与については金額が大きくなるため、弁護士に相談して、条項の内容に問題がないチェックすることをおすすめします。 この記事では、財産分与に関する離婚協議書の作成方法などを中心に、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。 (出典:「令和元年合計特殊出生率等(確定数)の統計データ」(千葉市)) 1、離婚協議書とは? まずは、夫婦が離婚をする場合に作成する「離婚協議書」の法的位置づけ・内容・話し合いの流れについて解説します。 (1)離婚条件を明確化するための法的書面 離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を記載し、その内容を明確化するための法的書面です。 離婚条件が決まったら、その内容に基づいて、金銭の支払いや子どもの処遇が行われます。 この際、合意内容が不明確だと、夫婦間で離婚条件についてのもめ事が再燃するおそれがあります。 そのため、 離婚協議書を作成して、離婚条件に関する客観的な証拠を残しておくことが大切 なのです。 (2)離婚協議書に規定すべき事項は?
  1. 離婚協議書 公正証書 行政書士代理人

離婚協議書 公正証書 行政書士代理人

公正証書の持つ効力を知っている人ならば、協議離婚時には協議離婚書を公正証書で作成することを勧めるでしょう。 子供のいる夫婦が離婚した場合、付きまとうのが養育費の支払いです。 しかし、養育費を受けているのはたったの 24%ほど しかいません。 この数字を見れば養育費の不払いが、いかに深刻な問題かお分かりいただけるでしょう。 そこで、未払いの養育費の回収方法として、知られている差し押さえですが、この時、この 公正証書のあり・なし が大きな影響を及ぼします。 差し押さえしようにもこの公正証書がなければ、裁判所に差し押さえの申し立てすらできないのです。 そこで今回は公正証書がどんな効力を持っているのか、離婚後でも公正証書は作成できるかを解説します。 協議離婚をして、離婚協議書を公正証書で作成していない人には、絶対に理解しておいてもらいたい話です。 最後までしっかりと目を通して、差し押さえ時の参考にしてください。 養育費差し押さえには公正証書が不可欠!その効力をよく理解しよう!!

離婚合意の旨 夫婦が離婚に合意した旨を書き込むことは、離婚協議書で大事なことです。具体的な項目は以下のとおりです。 ・離婚届を役所に提出する人 ・離婚届を提出する時期 まずは、夫婦のどちらが離婚届を提出するのか、確認しておきましょう。 2. 親権者の決定 親権者の決定では、子どもの名前の前に、「長女」「長男」など続柄も書くのが一般的です。 3. 養育費の額・支払い方法 子どもがいる場合、養育費について、以下をポイントに決めて書きましょう。 ・養育費の額 ・養育費の支払い日、支払い方法 ・支払期間 月いくら、子どもが何歳になるまで支払うのか、などを決定してください。養育費の額の相場などについて確認したい場合は、弁護士に相談すると安心でしょう。 4. 子どもの面会交流 離婚時に子どもがいる場合、子どもと離れて暮らす親が、子どもと面会交流する頻度や条件についても、話し合っておくとよいでしょう。パートナーとの関係性に応じ、以下の具体的な項目を離婚協議書に記載する場合もあります。 ・面会の頻度 ・1回の面会時間 ・面会する場所 ・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い ・面会交流で発生する費用の負担 ・面会交流ができなくなった場合の条件(病気になった場合など) ・学校行事への参加 子どもの都合にも配慮し、お互いに無理のないかたちで話し合っていくことをおすすめします。 5. 財産分与はきちんと分けること! 離婚協議書で財産分与の項目を作る場合は、まずは、財産分与となる財産全体をきちんと把握しておく必要があります。 その上で、一方が財産分与として金銭を支払う場合は、下記を参考に財産分与について記載しておくとよいでしょう。 ・財産分与の金額 ・財産分与の支払い期限、支払い方法 6. 未払いの養育費回収は公正証書のあり・なしで大きく違う!公正証書の効力と離婚後作成の可否 | 日本養育費回収機構. 慰謝料の額・支払い方法 離婚時の慰謝料とは、パートナーの不貞行為やDVなどにより、精神的苦痛を受けた場合に支払われる費用のことです。 下記の点を記載しておきましょう。 ・慰謝料の額 ・慰謝料の支払い期限、支払い方法 ・(分割の場合は)分割金額、及び各支払い期限 7. 年金分割 婚姻期間中に夫婦で納めた婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦で分ける年金分割制度があります。離婚時年金分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金です。 必要に応じて、離婚協議書に記載しておくとよいでしょう。 8. 公正証書にするかどうか 当事者間で作成した離婚協議書は、強制力はありません。また、離婚協議書に改ざんを加えるなど、悪質なトラブルも発生しています。そのようなトラブルを防ぎたい方に、公正証書は強い味方となります。 公正証書は、夫婦で決めた財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件を公証役場で作成した書面です。離婚協議書を強制執行認諾付公正証書にすると、相手方が金銭債務を怠った場合に、裁判所を通じて、財産などを差し押さえる強制執行手続きがとれます。 公正証書があれば未払いの養育費なども、強制執行をする手続きができます。公正証書を作る際に費用がかかりますが、離婚後の支払い面もより安心でしょう。 まとめ 離婚時の離婚協議書は、数多くの項目について、それぞれ詳細を取り決めることは面倒に感じる方も多いかもしれませんが、一つひとつの約束事を相手と確認する意味でも大事な役割があります。 また、離婚協議書を公正証書にすれば、よりトラブルを防ぐ手段になります。 ただし、離婚協議書の内容に不備があると、かえってトラブルにつながってしまうため、内容には十分注意を払う必要があります。 不安な点があれば、1人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。