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特定 新規 設立 法人 フローチャート

福岡市と創業支援事業者が連携して創業支援を行う取組として、市が申請した「創業支援事業計画」が平成26年3月に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「 特定創業支援等事業 」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。 メリット 1 会社設立時の登録免許税の軽減 (1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合 資本金の0. 7%の登録免許税が0. 35%に軽減されます。 (最低税額の場合,株式会社設立は15万円が7.

高額特定資産とは?3年縛りについてざっくり解説

会社を設立する際によく言われる「設立1, 2年目は消費税の納税義務がない(そのため消費税分が手許に残ってお得!

「NPOとNPO法人は何が違うの?」と疑問に思うかもしれませんが、両者の違いは 法人格を持っているか否か という点です。 以前までNPOは法人格を持つことができなかったため、社会的位置づけが明確になっておらず、認知されないことや寄付金が免税されないことなど、様々な問題を抱えていました。 しかし、こうした問題を解消するために政府が1998年に NPO法(特定非営利活動促進法) を施行し、NPOは一定の条件を満たすことで法人格を持てるようになったのです。 「NPO」は法人格を持たずに活動している組織(団体)であるのに対して、「NPO法人」はNPO法にもとづいて法人格を取得した組織(団体)ということになります。 法人格を取得することで寄付金が免税対象となり、きちんと事業活動にあてることができるほか、社会的信用力も高くなり、組織名義で銀行口座などを開設できるようになります。 NPOとNPO法人は 法人格の有無 という点で異なるわけです。 NPO法人でも収益事業はできる?