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法律 [公開日] 2019年1月23日 相談者の悩み 「台風で自宅の屋根の一部が飛び、隣宅の新車ベンツに当たってしまい、持ち主から、修理費用の支払いを求められました。 持ち主は車両保険をかけていないとのことで、100万単位の数字は軽く出るとのことです。 また、謝罪にいくと、新車は1000万はするものだと言われました。車の持ち主からは、『弁償しろ』と怒鳴られてしまいました。 どうしたらよいでしょうか?」 台風などの自然災害で、自分の家の瓦などが飛んでしまい、隣家の自動車を傷付けてしまうということは、少なくありません。 特に、最近は、これまで予想しなかったような大きな規模の大雨や強風が発生するということも増えてきています。 自然災害で他人の自動車を傷つけた場合、修理費などの損害を賠償する責任は誰にあるのでしょうか? 車の持ち主から修理費を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか?
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日本では、ほぼ毎年のように訪れる台風などの自然災害。中には家の屋根までも吹き飛んでしまう巨大な台風が発生することもあります。 このような自然災害によって自分の家の屋根が飛来物として飛んでいき、それにより他人の物、例えば隣の家の車に傷をつけてしまった場合、飛んで行った物の持ち主は、損害賠償責任を問われるのでしょうか? 台風はあくまで天災・自然災害であり、不可抗力によるものですので、飛んで行った物の持ち主には責任がないのでは?との疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。 今回は以下のような事例をもとに、飛んで行った物の持ち主は損害賠償責任を問われるのか、説明していきたいと思います。 【事例】 AさんとBさんは隣人同士です。 ある日、台風が訪れ、Aさんの家の屋根が剥がれ、飛来物として飛んで行ってしまいました。 この屋根が隣に住むBさんの家の車に当たってしまい、Bさんの愛車に傷がついてしまいました。この場合に、BさんはAさんに対して、愛車の修理代金について損害賠償責任を追及することができるのでしょうか? 台風の飛来物の賠償責任は、法律ではどのように規定しているのでしょうか?