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屋根 が 飛ん で 隣 の 車 に 傷

被害額の何割かは支払うつもりです 実務的にも過失割合に応じた賠償をする形になります。具体的には相手方の過失の割合に応じて過失相殺をして損害賠償額を軽減する処理方法を執る事をお勧めします。 このような場合,隣家の被害額の何割くらいを負担すればよろしいのでしょうか? 車がどの様に駐車されていたか、どの程度の防御策が施されていたか等の状況によるとしか言えませんが、例えば、青空駐車で何のカバーも掛けていない様な状況であるならば同程度の過失となると仮定して個別に交渉していく事になると思われます。 車のドアのキズは板金やさん等の専門業者は,新しいキズか古いキズか見分けが付くでしょうか? これに関しては分かりません。直接、該当のディーラーさんにお尋ね頂くのが良いでしょう。

台風で私の車庫の屋根が飛び、隣家の車に傷が付きました。これは全額賠償の責任があるのでしょうか? | 無料法律相談ネット

☆☆☆ ①2015年ダイハツ新車販売南大阪1位 ②全国170店ダイハツショップ認定店 ③ダイハツショップ顧客満足度調査全国優秀賞 ④13年連続ダイハツ新車販売100台超 ⑤ダイハツ最高位スーパーピット店 ⑥スーパーピット店全国優秀賞

台風で瓦が飛び隣家の車を傷つけた賠償責任は?保険は使えるか? | 交通事故弁護士相談Cafe

法律 [公開日] 2019年1月23日 相談者の悩み 「台風で自宅の屋根の一部が飛び、隣宅の新車ベンツに当たってしまい、持ち主から、修理費用の支払いを求められました。 持ち主は車両保険をかけていないとのことで、100万単位の数字は軽く出るとのことです。 また、謝罪にいくと、新車は1000万はするものだと言われました。車の持ち主からは、『弁償しろ』と怒鳴られてしまいました。 どうしたらよいでしょうか?」 台風などの自然災害で、自分の家の瓦などが飛んでしまい、隣家の自動車を傷付けてしまうということは、少なくありません。 特に、最近は、これまで予想しなかったような大きな規模の大雨や強風が発生するということも増えてきています。 自然災害で他人の自動車を傷つけた場合、修理費などの損害を賠償する責任は誰にあるのでしょうか? 車の持ち主から修理費を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか?

台風の飛来物の賠償責任|屋根・看板が飛んで、隣の家の車に傷をつけたら | 弁護士情報局

Aさん側の責任 例えば、Aさんの家の屋根は、通常の悪天候だったら吹き飛ばないくらいの安全性はあったのに(つまり屋根には瑕疵がなかった)、予測できないほどの強い台風であったために屋根が吹き飛んでいってしまい、Bさんの愛車に傷をつけてしまったという場合にも、Aさんは損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか?

台風15号で「屋根がふってきた」「車が傷だらけに」ご近所トラブル多発 弁償は必要? - 弁護士ドットコム

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日本では、ほぼ毎年のように訪れる台風などの自然災害。中には家の屋根までも吹き飛んでしまう巨大な台風が発生することもあります。 このような自然災害によって自分の家の屋根が飛来物として飛んでいき、それにより他人の物、例えば隣の家の車に傷をつけてしまった場合、飛んで行った物の持ち主は、損害賠償責任を問われるのでしょうか? 台風はあくまで天災・自然災害であり、不可抗力によるものですので、飛んで行った物の持ち主には責任がないのでは?との疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。 今回は以下のような事例をもとに、飛んで行った物の持ち主は損害賠償責任を問われるのか、説明していきたいと思います。 【事例】 AさんとBさんは隣人同士です。 ある日、台風が訪れ、Aさんの家の屋根が剥がれ、飛来物として飛んで行ってしまいました。 この屋根が隣に住むBさんの家の車に当たってしまい、Bさんの愛車に傷がついてしまいました。この場合に、BさんはAさんに対して、愛車の修理代金について損害賠償責任を追及することができるのでしょうか? 台風の飛来物の賠償責任は、法律ではどのように規定しているのでしょうか?