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民法改正の最大の変更点「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に。何が変わる | 不動産ビジネスOnline

請負契約とは 請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。請負契約は、売買・賃貸と並ぶ身近でメジャーな契約だといえます。 請負契約の具体例:システムやプログラムの開発、ホームページの制作、建物の建築や増改築、土木工事など 請負契約の原則 請負契約の根本は、注文者からの発注に基づき、請負人が仕事の完成を約束することです。従って、仕事が完成しないことには報酬は発生しないということが大原則となっています。 請負契約については、「出来上がった物に満足がいかない」「欠陥がある」などというトラブルも起こりがちです。また金額が高額になるケースも少なくありません。こうしたトラブルの予防、解決に向けて、今回の民法改正では「請負契約」に関する規定が大きく変更されました。 目次へ戻る 請負契約の大きな変更点 民法改正で請負契約についての大きな変更点は次の三つです。 不適合責任 報酬請求 期間制限 以下、順番に説明していきます。 1. 不適合責任 「瑕疵(かし)」から「契約不適合」へ 改正民法では、従来の瑕疵担保責任は廃止され、目的物(成果物)が契約内容に適合していないことに対する責任(契約不適合責任)が新たに規定されました。瑕疵担保責任とは、例えば引き渡しを受けた建物などに欠陥があった場合、請負人がこれを補償しなければいけない責任のことをいいます。「瑕疵(かし)」とは「傷、欠点」を意味する言葉ですが、一般には分かりにくいことから「契約不適合」という言葉に置き換わりました。 改正民法では、請負人が行った仕事の内容が契約内容に適合しない場合を「契約不適合」=「請負人の債務不履行」と捉え、売買契約と同様に債務不履行の一般規定を適用することとなりました。詳しくは過去記事(「民法改正で売買契約が変わる!」の巻)をご覧ください。 「民法改正で売買契約が変わる!」の巻 契約の内容に適合しない場合、注文者には以下のような解決策があります。今回の改正では「d. 代金減額請求」という手段が新たに加わりました。 修補請求(修理するなどして欠陥を補うこと) 損害賠償請求 契約解除(契約をなかったことにすること) 代金減額請求 2. 民法改正 瑕疵担保 契約書 文言. 報酬請求 未完成でも報酬請求が可能に 請負契約は、請負人が仕事の完成を注文者に対して約束し、その仕事の完成に対して報酬が支払われる性質の契約です。そのため、改正前の民法では、原則として仕事が完成して目的物を引き渡した段階で報酬が支払われることとなっていました。また請負契約が仕事の完成前に解除等により終了した場合に、既に完成した一部に対する報酬を請求できるかどうかについて、法文上は明らかとなっていませんでした。しかし、今回の改正により、請負人は、一部でも完成した目的物によって注文者が利益を受けた場合、その利益の割合に応じて報酬を請求できることが法文上明らかになりました。仕事を完成できなかったことについて請負人に帰責事由があった場合でも、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できるということです(ただし、仕事を完成できなかったことについて、注文者から請負人の債務不履行に基づく損害賠償請求がなされる可能性はあります)。 3.

  1. 【2020年4月】民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる!不動産売買で気をつけたいポイント - ベンチャーサポート不動産株式会社
  2. 【2019年11月弁護士再監修】売買契約(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)~民法改正と契約書の見直し(7) | りそなCollaborare

【2020年4月】民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる!不動産売買で気をつけたいポイント - ベンチャーサポート不動産株式会社

この記事でわかること 従来の瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて理解できる 不動産の売却時・購入時に気を付けたいことがわかる 民法改正につき不安に思う必要はない この春、契約のルールなどを定めた 民法が大きく変わりました 。 明治時代以来の大改正なので、ニュースなどで耳にしたかもしれません。 民法の改正で不動産売買に関係が深いのが 「契約不適合責任」 という新たなルールです。 契約不適合責任とは、改正前の「瑕疵(かし)担保責任」を衣替えしたもので、簡単に言えば 欠陥のある物件を引き渡した売主の責任のこと です。 売主・買主どちらの立場になる場合でも、不動産売買でトラブルに巻き込まれたくありません。 しかし、 契約不適合責任の内容や、購入した人の救済期間などについて知識を蓄えておけば 、安心して不動産売買に臨むことができます。 そこで今回は、契約不適合責任について分かりやすく解説します。 これまでの瑕疵担保責任とは?

【2019年11月弁護士再監修】売買契約(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)~民法改正と契約書の見直し(7) | りそなCollaborare

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2021年02月22日 相談日:2021年02月08日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 法人間で請負の基本契約書の締結を進めています。 2020年4月の改正民法で、「瑕疵担保責任」が無くなり「契約不適合責任」となりましたが 改正後に締結する契約書で「瑕疵担保責任」は使用できなくなるのでしょうか? または契約書の条項にあったとしても無効になるのでしょうか?

瑕疵担保から契約不適合に変わったことで、 契約書にはどのような影響があるでしょうか?