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0 佐賀県 神埼市 観光名所、動物園など 高取山の丘陵10haに広がる自然公園。園内では桜やモミジなどが四季折々の表情を見せ、野草摘みや昆虫採集も楽しめます。遊歩道や展望台が整備されており、ふれあい広場やテニスコートなどがあります。九州初のモノライダー全長200mのすべり台はスリル満点です。 わんぱく館では、産地直送の新鮮野菜などの販売所やレストランもあります。 高取山公園 わんぱく王国・そよかぜの丘 〒842-0201 佐賀県神埼市脊振町広滝1472 地図を見る 0952-51-9020 公式ウェブサイトへ 有り 毎日 9:00~18:00、(4月1日~10月31日) 第2・4水曜日 入園無料 他施設有料
1. 概要 やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 2. 申立人 戸籍の筆頭者及びその配偶者 父又は母が外国人である者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3. 離婚後しばらくして旧姓に戻すことは可能?離婚後の名字変更を解説 | 身近な法律ネット. 申立先 申立人の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら ※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の変更の許可を求める場合には, 日本における最後の住所地の家庭裁判所 に申し立てていただくことになります(もし,日本に一度も居住したことがないなど,日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には,東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。) 4. 申立てに必要な費用 収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 5. 申立てに必要な書類 (1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) 氏の変更の理由を証する資料 a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に,婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。 b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に,婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。 c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に,その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」と変更されることにより,自分の氏も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され,日付,署名,押印のある書類。適宜の書式で構いません。) ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 6.
「氏の変更許可申立」は、戸籍の筆頭者であれば、どなたでも申立可能です。 結婚している場合、配偶者とともに申立します。 変更許可の条件は? 氏の変更許可申立の場合、「やむを得ない事由」が必要となりますが、子の氏の変更許可申立と同様に、次のような観点から判断していきます。 但し、子の氏の変更より要件は厳格です。 1.改名の動機が正当で、必要性が高いか 2.改名による社会的影響は少ないか これらの要件を満たしている場合、家庭裁判所の許可を得る可能性が高くなります。 具体的な例としては次のようなものがあります。 ・子と親が同居している ・子と親が生計を共にしている ・亡くなった親が引き継ぎたい苗字を名乗っていた ・変更する苗字を戸籍上名乗っていた期間がある ・子がお墓を引き継いで行く必要がある ・子が親の事業を引き継ぐ ・通称名の実績がある ※ 通称名とは? 氏の変更許可申立の場合、 通称名 の実績があることが好ましいですが、通称名の実績がなくとも変更許可された事例は多く存在します。 また、上記の理由の中でも次の方は、より変更が認められやすくなります。 認められやすい理由 ・戸籍上、過去に長期間、引き継ぎたい苗字を名乗っていた ・亡くなった親が引き継ぎたい苗字を名乗っていた ご自身の状況が変更されやすい状況かどうかが判断できない方は、 氏名変更相談センター までご相談下さい。 必要な書類は? 申立書 ⇧クリックして拡大 苗字を変更する際、家庭裁判所へ申立書を提出する必要があります。 申立書はこちらからダウウンロードすることができます。 1枚目の記載については、該当する項目にそのまま記入して頂ければ問題ありませんが、2枚目の内容については、その内容によって変更されるかどうかが決まりますので、よく検討されて記入する必要があります。 戸籍謄本 戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものを提出します。 氏の変更の場合、申立人の戸籍謄本のみで問題ありませんが、亡くなった親の苗字に変更する場合、その亡くなった親の戸籍謄本、親と子のつながりが分かる戸籍謄本も提出された方がいいです。 海外に在住されている方など、戸籍の取得が厳しい方は、氏名変更相談センターで代行取得することも可能です。 収入印紙・郵便切手 家庭裁判所で氏の変更に必要な費用は次の通りです。 1.収入印紙800円 2.郵便切手200円~1500円ほど 3.許可後 収入印紙150円 郵便切手の金額は管轄の家庭裁判所によって異なります。 「 郵便切手金額一覧 」をご参考下さい。 変更を必要とすることが分かる資料 上記書類は、 こちら よりご参考下さい。 通称名の資料 上記書類は、 こちら よりご参考下さい。 過去の判例 過去の判例上、どのような内容が認められてきたのでしょうか?