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器物破損罪で逮捕された場合の流れ で紹介したとおり、警察は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察庁に送致するか、釈放しなければなりません。 器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪の場合、逮捕されたとしても、被疑者が自白(罪を認める)していれば、検察官に送致されずに釈放されることも多いのです。 ですから、実際に器物損壊をしてしまった場合には、素直に認めて反省の態度を示すことが、釈放への近道と言えるでしょう。 また、さきほども触れたとおり、器物損壊罪は親告罪ですので、示談をして告訴をしないことを約束してもらうか、すでにした告訴を取り下げてもらうことができれば、それ以上捜査が継続されることなく、釈放されます。 器物破損で逮捕されたら弁償しないといけないの? 器物損壊罪で逮捕された場合、弁償しないといけないということはありません。 そもそも、弁償とは民事上の損害賠償のことであり、民事上の賠償責任と刑事上の責任(刑罰)とは別問題ですから、弁償をしなければ必ず刑罰を受けるというわけではないのです。 先ほどもご説明したとおり、器物損壊罪はもともと法定刑が軽い犯罪ですから、被害者の損害が軽微な場合には、弁償をしなくても勾留されることなく釈放されたり、処罰されなかったりすることはありえます。 ただし、確実にそうなるとは言えませんし、仮に刑事上の責任をおわずに済んだとしても民事上の責任は依然として残ります。 したがって、可能であれば被害弁償の努力をした方がいいでしょう。 まとめ 今回は器物損壊罪について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。 器物損壊罪のような親告罪は、仮に逮捕されたとしても速やかに示談を成立させることにより早期に身柄を解放し、処罰を免れることができます。 そのためには、刑事事件に詳しく、被害者との示談交渉の経験も豊富な弁護士に相談・依頼をするといいでしょう。
器物損壊罪と慰謝料、器物損壊罪の慰謝料・示談金はいくら? 器物損壊事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、 「器物損壊の慰謝料はいくらなのか?」 について知りたいですよね?
器物損壊をおこしてしまったら、すぐに 示談 を! という話を耳にしたことはありませんか?
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冒頭に器物損壊事件の検挙率は非常に低いと述べましたが、それは後日、犯人として特定される可能性が低いということではありません。 先にも説明しましたとおり、最近は至るところに防犯カメラがありますので、たとえ犯行現場には防犯カメラはなくとも、その付近の防犯カメラ映像から犯人が特定されるケースは非常に多くあります。 そのため、後日、警察から連絡が来る、あるいは後日逮捕される可能性は大いにあるといえます。 そして、加害者が自ら自首をすれば(特に弁護士の同行を受けて自首をすれば)、逮捕される可能性は低いといえます。 また、自ら自首をして、早期に被害者に賠償をする方が示談は成立しやすいといえます。 とすれば、今日警察が来るかもしれないという不安を抱えながら毎日を過ごすよりは、自ら自首をして被害者と早期に示談をしてしまった方が良いことは明らかです。 器物損壊事件では逃げ得ということは考えない方が良いでしょう。 過失で物を壊したら逃げるが勝ち?バレないか? 器物損壊罪は故意による犯行のみが処罰対象とされていますので、過失による破損について犯罪は成立しません。 もっとも、「過失」は法的概念ですから、一般的な過失とは多少意味合いが異なりますので、加害者本人は過失を考えていても、捜査機関や裁判所が加害者の「過失」と認めてくれるとは限りません。 とりわけ、犯人特定前の時点では故意で破損されたのか、過失で破損されたのかは、警察にとって区別がつかないケースがほとんどです。 そうすると、ご自身では過失と考えている場合であっても、故意の犯行のケースと同じく後日逮捕の可能性は多いにあるわけですから、逃げるが勝ち、バレないと考えるのは早計でしょう。 器物損壊罪は弁護士にご相談ください 以上、器物損壊事件の後日逮捕についてご説明しました。 自首をする際には、弁護士が同行し、場合によっては弁護士が被疑者の身柄引受人となることで逮捕される可能性は非常に低くなります。 そして、示談交渉についても、謝罪の方法、適正な賠償金額の決定いずれについても被疑者本人によりも弁護士に依頼した方が速やかな示談に繋がります。 器物損壊事件の加害者となってしまい後日逮捕が心配な方は、できる限り早期に刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
監修者:アトム法律事務所 代表弁護士 岡野武志 第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。 「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。 被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。 アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。 不起訴処分 の意味を知りたい… 器物損壊 で 不起訴 になる見通しは? 初犯 は不起訴の可能性高い? ここでは、 過去10年の刑事専門弁護士としての 経験 にもとづいて 、 器物損壊 と 不起訴 に関するノウハウと正しい知識を解説しています。 この記事で解説している法律 法律 刑法261条 条文 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑罰 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 器物損壊と不起訴の関係 器物損壊で不起訴になる可能性は? 器物損壊で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、 不起訴になる可能性はあります。 犯人である場合は被害者との 示談 が、犯人でない場合は取り調べでの 否認 が、 不起訴の可能性を高めます。 実際に事件を起こしてしまっている場合は、 被害者と 示談 をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、 検察が起訴の必要性が低いと判断 する事由になります。 身に覚えがなく潔白を主張する場合は、 取り調べに対して否認 を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、 安易な調書への同意は避けなければいけません。 不起訴処分の意味は? 不起訴処分とは、検察が事件を 起訴 しない と判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、 前科 もつかずに事件は終了 します。 検察が事件を起訴しないと判断する理由には、 「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」 、 「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」 、 「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」 、が挙げられます。 いずれの理由で不起訴になった場合でも、 裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。 不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに 釈放 されます。 器物損壊の不起訴は前科になる?
早く留置場から出すためには勾留の決定を阻止することが必要となります。一般的な器物損壊事件であれば、容疑を認めて素直に謝罪すれば、特段の事情がない限りは勾留されず釈放される可能性が十分に高いです。しかし捜査機関は、被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができ、更に検察官は裁判官に最大20日間の勾留請求ができます。 器物損壊の容疑で逮捕されたときに、早く留置場から出るためには!? 器物損壊の容疑でも前科がつかないためには? 器物損壊の容疑で逮捕されたときに前科をつけないためには、不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。無罪判決を得ることは、刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易ではないため、まずは不起訴処分を狙っていくことになります。 器物損壊の容疑で逮捕されたときに、前科をつけないためには!? 器物損壊の容疑で無実を証明するには? ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取り調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。黙秘権を行使したり、事件について一切の否認をすることで、不利となる自白調書を作成することを防ぐことができます。また、弁護士がいれば、逮捕・勾留中であっても依頼者のために無実である証拠を探すことができます。 器物損壊の容疑をかけられたときに、無実を証明するためには! ?