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土地を分筆して売却する方法を解説!売却の流れや必要な費用・注意点 |

不動産会社が販促活動を行う 不動産会社が販促活動を行います。 不動産会社が行う販促活動とは、 不動産会社が土地の売り出しについて広告を出したり、土地購入検討をしている人に対して物件を紹介したりすること です。 売主は定期的にもらえる販促活動報告を確認して、状況を見守ります。 販促活動報告は、専任媒介契約であれば2週間に1回以上、専属専任媒介契約なら1週間に1回以上売主に対して行われます。 一方で、不動産会社が販促活動中に売主がやるべきことがあります。 それは、 不動産会社から定期的に提出される販促活動報告についてしっかり確認し、問題があれば指摘するということ です。 営業担当者の身を引き締める意味でも、そしてより早く買主を見つけるという意味でも、販促活動の問題点を指摘するというのは重要なことなのです。 報告内容は、実際に行った販促活動や問い合わせ件数、内覧件数、お客様の感想、所感などが記載されているので、その中で問い合わせ件数や内覧件数が少ない場合には、その理由や今後の対策について営業担当者に確認をするようにしましょう。 2-14. 土地購入希望者と条件交渉をする 土地購入希望者と条件交渉をします。 この条件交渉は、媒介契約を締結した不動産会社が購入希望者との間に入って行います。 条件交渉がまとまれば、売買契約書の草案を不動産会社が作成します。 そして売主と購入希望者それぞれが、その売買契約書の草案を確認し、詳細の条件を詰めて完成させます。 土地購入希望者から多い要望は、以下のような内容です。 値下げ交渉 確定測量図を確認したい 古家の解体費用は売主負担にしてほしい 引き渡し日程を早めてほしい、延期してほしい 不動産会社はこれらの要望に対して、売主の意見を聞きながら、交渉をまとめていきます。 2-15. 売買契約をする 売買契約を締結します。 売買契約は、不動産会社のオフィスに売主と買主が集まり、売買契約を締結します。 売主、買主が顔を合わせて最終的な合意を取れるのは安心感があるため、このスタイルでの売買契約の締結が基本的には多い傾向にあります。 具体的には、以下の流れで売買契約を締結していきます。 売買契約の流れ 1. 顔合わせ(あいさつ) 2. 土地を購入予定ですが分筆前です。注意すべきことは? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 重要事項説明 3. 売買契約書の読み合わせ 4. 売買契約書へ署名・捺印 5. 手付金の受領(買主→売主) 6. 仲介手数料の半金を支払う(売主・買主→不動産会社) もし不動産会社のオフィスに集まることが難しい場合、「持ち回り契約」という方法で売買契約を締結することもできます。 持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主それぞれの自宅へ契約書を持っていき、それぞれ署名・押印をして売買契約を締結させる方法のことです。 不動産会社のオフィスからは遠方に住んでいて対面形式の売買契約が難しい場合は、持ち回り契約を選択すると良いでしょう。 2-16.

  1. 分筆前の土地の売買 登記
  2. 分筆前の土地の売買 登記原因証明情報 文言

分筆前の土地の売買 登記

事前調査を行う 2. 境界確定測量を行う 3. 分筆案を作成する 4. 立会い 5. 境界標を設置 6.

分筆前の土地の売買 登記原因証明情報 文言

「せっかく手持ちの土地があるのだから、将来的には家を建てたり事業に使用したい」……そう考えて土地を保有し続けているものの、管理の手間や税金の支払いに困っていませんか。そうした際に土地をスリム化して負担を減らす方法が、土地の一部を分割する「分筆」を利用した売却です。しかし土地を分割すると言っても、こうした手続きやルールには難しい印象がつきがちで、不安を感じたり二の足を踏んでいる人も少なくありません。 実際、分筆を利用した売却は通常の土地売却よりも複雑で、法的な理解や専門的な知識が必要といえます。そうした際に重要なのは適切な知識を身に着け、この分野に明るいプロの力を借りる事です。 ここでは、土地の一部だけを売りたい人向けに分筆の基礎知識や、必要な手続き、相談時に選ぶべき専門家について解説していきます。 不動産売却を検討中の方は、まずは 『すまいステップ 』で物件の価値を知ることがおすすめ 初心者にも安心、 経験豊富なエース級担当者に出会える 不動産一括査定サービス! 厳しい審査基準に通過した優良不動産会社のみ を完全無料でご紹介! たった3分の 簡単登録で全国の不動産会社に一括査定依頼!

媒介契約を締結する 次は不動産会社と媒介契約を締結します。 媒介契約とは、 土地売却の仲介を不動産会社に依頼する際に締結する契約 です。 媒介契約には種類が3つあります。 媒介契約 一般媒介契約 ・複数の不動産会社に仲介を依頼できる。 ・自分で買主を見つけてもよい自己発見取引が認められている ・販促活動の報告義務はない 専任媒介契約 ・仲介を依頼できる不動産会社は1社のみ ・販促活動の報告義務は2週間に1回以上 専属専任媒介契約 ・自分で買主を見つけてもよい自己発見取引は禁止されている ・販促活動の報告義務は1週間に1回以上 どの媒介契約が良いのかは、ご自身の状況によって異なります。 媒介契約の選び方については、下記記事をご覧ください。 ➡ 媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いと選び方をわかりやすく解説 2-4. 土地家屋調査士に相談・依頼する 次は土地家屋調査士に分筆の相談・依頼をします。 2-4-1. 土地の一部を売却する方法と手順│安心の不動産売却・査定なら「すまいステップ」. 土地家屋調査士とは 土地家屋調査士 とは、分筆を行う際に必要な 土地の調査や測量を行う専門家 のことです。 登記申請も代理で対応してもらえます。 自分で測量や登記をすることはもちろん不可能ではありませんが、時間や労力がかかったり、知識がないと手続きが難しかったりするため、基本的には土地家屋調査士に相談をするようにしましょう。 2-4-2. 土地家屋調査士の探し方 土地家屋調査士は不動産会社に紹介してもらうのがおすすめ です。 自分で探す手間が省け、スムーズに分筆して売却するまでの流れを進めていくことができるためです。 土地売却の仲介を依頼する不動産会社が決定したら、土地家屋調査士の紹介を依頼してみましょう。 2-5. 土地家屋調査士によって法務局・役所での調査を行う 次は土地家屋調査士が、法務局や役所で現在の土地の状況の調査を行います。 土地家屋調査士は、以下の内容を法務局や役所に行って取得し、調査を進めます。 書類 公図 土地のおおよその位置や形状を表した図面 地積測量図 道路や隣接する土地との境界を定めた上で測量し、その結果を記載している図面 確定測量図 (境界確定図) 土地の境界を確定させた測量図 登記事項証明書 登記簿の記録をプリントアウトしたもの 2-6. 現地調査・現地立会いをする 次は土地家屋調査士が、現地調査と現地立会いを行います。 具体的には、 土地家屋調査士が役所の職員や隣地土地所有者に立ち会ってもらい、筆界や境界を確認 します。 筆界は公的な境界のことで、役所の職員と一緒に確認をする必要があります。 境界は隣接地の当事者間で合意された境界線のことで、隣地の所有者と一緒に確認をします。 2-7.