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一 票 の 格差 違憲

5倍以内に収まっている。しかし、是正後の一票の格差も、全体のなかではかなり高い値であることには変わりない。他の回の定数是正を見ても、定数増となったすべての選挙区が是正後も2倍以上の格差となっている。逆に、定数減となった選挙区で一票の格差が2倍以上となったところはない。 中選挙区時代の定数是正は、このように最低限の選挙区のみ動かして倍率を下げることを目的としたものとなっていたのである。この事実から考えると、一票の格差最大値に着目する定数是正は、定数不均衡を抜本的に解決せず、議員一人当たり人口が最多と最少の一部の地域だけ調整して一定値に収めるような安直な「是正」に終始する可能性が高い。 たとえばある県への配分が1. 9倍の状態であったとしても、2倍以内という基準の範囲内であるため是正されず、3議席増やすべきところを1議席増に留めるなどということが起こるだろう。時間が経つにつれ、議員一人当たり人口の最大と最小の近辺に多くの都道府県が集まることになる。 区画審設置法から第3条第2項を削除したことは、一人別枠方式という基準を廃止しただけでなく、基準の設定そのものを廃止し、政治の恣意が紛れ込む余地を生んだという点で、非常に重い意味を持つものなのである。 次回予告 一口に比例配分と言っても簡単ではなく、多様な方式が存在している。そのうちの5つをピックアップして紹介し、実際に配分を行い、グラフを用いて比較する。 参考図書 小選挙区制を導入しているアメリカ、イギリス、カナダなど各国の「区割り」や定数の配分方法について、その基準や具体的手続きなどを詳述した研究書である。恣意的な選挙区割りが作成される「ゲリマンダリング」についても一章を割いている。事例が理解しやすくなるよう、地図を多く掲載している。

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2014年11月27日 18時46分 最高裁大法廷の判決後、原告の弁護士グループは記者会見に臨んだ。 「1票の格差」が最大4. 「一票の格差」 違憲状態にある日本の選挙制度 | nippon.com. 77倍だった2013年7月の参院選をめぐって起こされた裁判で、最高裁は11月26日、格差が「違憲状態」としつつも、選挙は有効だとする判決を下した。 一方で、今回の最高裁判決では、かかわった15人の裁判官のうち4人が、選挙制度を「違憲」とする反対意見を書いている。 「違憲状態」と「違憲」――どちらも「憲法に違反している」という意味では同じように思えるが、どういう違いがあるのだろうか。 西口竜司弁護士 に聞いた。 ●「一票の格差がある状態」は「違憲状態」 「今回の裁判では『1票の格差』が問題とされました。これは、各選挙区の定数が、人口比に応じて割り振られていないという問題です。 参院選の4. 77倍の格差とは、端的に言えば、北海道の方の1票と、鳥取の方の1票の価値が4倍以上違うということです。今回の判決は、その状態を取り上げて『違憲状態』としました。 このような状態は、憲法が要求している『投票価値の平等』という原則に反するといえるので、裁判所は『違憲状態』にあるとしたのです」 ●国会に猶予期間を与えている? なぜ「違憲」ではないのだろうか?

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一票の格差 違憲 倍率

住む場所により「1票」が「0. 2票」になる 伊藤真 (弁護士/伊藤塾塾長/法学館憲法研究所所長) 2011/11/04 選挙があるたびに毎回、問題とされる「1票の格差」。あなたの「1票」も実は「0.

実際にこれまで裁判がいくつも起こされてきましたが、憲法違反となる倍率は衆議院と参議院で違いがありました。 それぞれについてみていきましょう。 参議院議員選挙 参議院議員選挙の一票の格差を問題にした参議院議員定数不均衡訴訟では、 1996年 に最高裁判所で 6. 59倍 の格差で 違憲(憲法違反 )状態 と判断されました。 それ以前は、 5. 85倍 など、5倍台は合憲と判断されていました。 その後、 2009年 に 5. 06、5. 13、4. 86倍 の格差を合憲と判断しつつも、複数の裁判官が反対意見を述べたりもしました。 そして、 2014年 には、 4. 77倍 で 違憲 状態と 判断されました。この訴訟で問題になったのは、2013年7月の参議院選挙で議員一人当たりの有権者が一番多い 鳥取県 と一番少ない 北海道 の格差が4. 77倍でした。 衆議院議員選挙 衆議院議員選挙の一票の格差を問題にした衆議院議員定数不均衡訴訟では、 1993年 に最高裁判所で3. 18倍の格差で 違憲状態 と判断されました。 それ以前は、 2. 92倍 など、2倍台は合憲と判断されていました。 その後、 2011年 に 2. 「1票の格差」がある限り民主主義ではない | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス. 304倍 の格差を違憲状態、 2013年 には、 2. 43倍 の格差を違憲状態と判断しました。 そして 2015年 現在、一票の格差 2. 13倍 が違憲であるかの訴訟が続いています。 衆議院と参議院で違いがあるのはなぜ? 衆議院と参議院で、違憲状態とされる倍率に違いがあります。 なぜこのような違いがあるのでしょうか。 その理由として考えられるのは、参議院議員は衆議院議員と異なって 地域代表的な性格 が強く、人口比例だけにこだわる必要はないと考えられていた節があるからです。 どのくらいまでが許容範囲? すべての有権者の投票の価値を同じにするということは現実的には不可能です。 地域によって有権者の数にばらつきはありますし、常に変動もしているからです。 では、どの程度までなら許容範囲といえるでしょうか。 一般的には、格差が 2倍以内 であれば許容範囲であるというように言われています。 2倍以上になると、 一人に2票以上の開き が出てくるのは不都合であるとの考えからですね。 しかしながら、現実的には、特に参議院議員選挙では2倍を大きく超える格差が生じていても合憲とされる傾向がありました。 徐々に是正されてきているとはいえますが、早急にというわけにはいかないようです。 違憲とされた場合、選挙はどうなるの?