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~開業から2年以内でも課税事業者となってしまう場合があります!~」ブログで紹介しているフローチャートに沿って判断することになります。 💡ポイント ✓「売上等で受け取った消費税」>「仕入等で支払った消費税」⇒免税事業者が得! ✓「売上等で受け取った消費税」<「仕入等で支払った消費税」⇒課税事業者が得! ✓ 通常 、一度課税事業者、または免税事業者になると2年は変更できない! ✓ 通常 、課税⇔免税に変更する場合は、変更したい会計年度の開始前に届出! ※誰ても免税事業者になれるわけではないので、かならず確認を。 ② 簡易課税から原則課税へ変更すると、どんな場合にお得?
「簡易課税制度選択届出書の効力はどこまで?」 「提出制限があるってほんと?」 上記のような疑問に、会計事務所歴5年のホスメモがお答えします。 簡易課税は論点が多くて大変ですよね…。 「簡易課税制度選択届出書の効力の範囲」も非常に重要で、これを押さえていないと、消費税の計算方法を間違えてしまいます。 もし後日、税務署から指摘をされると、消費税だけではなく、所得税で更正の請求、法人税で修正申告が必要となりますので注意してください。 消費税は経費になるので、ほかの税金にも影響を与えてしまうんです。 この記事を読めば、簡易課税or本則課税のどちらで計算すべきか、判断できるので確実な税務処理ができますよ。 ぜひ最後までお付き合いください。 ✔この記事の内容 ・簡易課税制度選択届出書の効力の範囲 ・簡易課税制度選択届出書の提出制限(調整対象固定資産or高額特定資産) ・簡易課税制度選択届出書の提出がなったとみなされるケース 簡易課税制度選択届出書の効力の範囲はどこまで?
また、 すでに開始している会計年度であっても、その年度の課税方法を選択することができます! 通常、利益操作に用いることが可能なため、このタイミングで変更することはできませんが、 新型コロナウイルス感染拡大影響に伴い、この特例が認められています。 詳細はこちらの 国税庁HP をご覧ください。 誰でも変更できる?なんの資料を、いつまでに提出すれば変更できるの?