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法定 相続 人 相続 人 違い

法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人のことを言います。 被相続人から見た続柄が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が相続権の範囲になります。このうち、必ず法定相続人となるのは配偶者です。 「推定相続人」と「法定相続人」は、相続開始の前後で使い分けることが一般的です。 推定相続人は、相続が開始する前のある時点での最先順位の法定相続人のことですので、相続が開始した後は、推定相続人とはいいません。 つまり、相続が開始する前は「推定相続人」、開始した後は「法定相続人」となります。 4-2.そもそも相続人とは?
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まとめ 推定相続人・法定相続人・相続人の違いをご理解いただけたでしょうか? とくに「相続人の廃除」や「相続欠格」等がなく、かつ相続放棄も行わない場合には推定相続人=法定相続人=相続人とすべて同じ人になることもあるということです。 しかし、相続は亡くなった人の財産を受け継ぐことになるため、円滑に遺産相続を進めるためには段階を踏む必要があります。そのため、相続する人を確定するまでは推定がつき、法律で相続にまつわる権利を設定するために法定がつくのです。

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遺産相続の場面で相続権を持つ人のことを「相続人」と呼びます。 相続人という用語に対して ・推定相続人 ・法定相続人 という似たような言葉が2つ存在しています。 これらの違いは何なのでしょうか?

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遺言がない場合、遺産分割については、法定相続人間で話し合って決めるのが原則になります。遺産分割の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならず、一部の法定相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。 もし当事者だけで遺産分割協議を行っても遺産分割ができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをすることができます。 調停によっても遺産分割ができなければ、家庭裁判所が遺産分割審判により、遺産分割方法を決めることになります。 遺産分割調停をしても成立する見込みがない場合には、法定相続人は遺産分割審判を申し立てることもできます。 いずれにしろ、遺産分割については最終的に審判で決まることになり、遺産の範囲などの遺産分割の前提問題を除き、訴訟で争うものとはなっていません。 法定相続人全員が合意すればどんな遺産分割も可能 ・遺産分割するときの原則とは? 遺言がなければ法定相続になりますから、遺産分割するときには、法定相続分に従って分割をするのが原則です。 たとえば、遺産のうち不動産を相続人A、預金を相続人Bという形で分配する場合でも、各相続人が取得する財産の価額は、法定相続分どおりになるように調整します。 ・うまく分けられない場合にはどうする? たとえば、相続人が複数いるのに、遺産が自宅の土地・建物だけというような場合、不動産は簡単に分けられるものではありませんから、遺産分割に困ってしまいます。このような場合には、代償分割や換価分割と呼ばれる方法を利用できます。 代償分割とは、遺産の現物を特定の相続人が取得し、その相続人から他の相続人に対して代償金を支払うことによって、法定相続分どおり財産を取得できるよう調整する方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、売却代金を法定相続分ずつ分ける方法になります。 ・法定相続分どおりでない遺産分割も可能 遺産分割協議においては、法定相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能とされています。 遺産分割調停になった場合も同様に、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割が行われることがあります。 これに対し、遺産分割審判になった場合には、法定相続分に従った分割が行われます。たとえば、遺産が不動産だけの場合には、強制的に競売を命じられることもあります。 関連記事 遺産相続・遺産分割 預貯金は遺産分割の対象?

相続トラブルで一番多い金額は5, 500万円以下 です。 これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1, 000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。 相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。 <参考資料:平成25年度司法統計> さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。 相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?