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気がついたら何故か盾に転生してしまっていた!

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異世界に来た少女は盾の勇者と共に成り上がる - ハーメルン

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役員報酬については、お手盛り防止の観点から 定期同額給与 の規制があり、原則として、毎月定額かつ1年間報酬金額の変更はできません。 つまり、原則として「役員賞与」を支払っても「経費」にすることができません。 ただし、例外的に税務署に「事前に届出」することにより、役員賞与を経費にできる制度があります。 「事前確定届出給与」と呼ばれています。 0. YouTube 1. 事前確定届出給与とは?利用するケース (1)事前確定届出給与とは? 「事前確定届出給与」とは、役員給与の 「支払時期」と「支払金額」を、事前に税務署に届け出をすることにより 、 届け出どおりに 「役員給与」を支払うことで、「役員報酬」を損金にできる制度です。 ( 「定期同額給与」については、税務署に届け出る必要はありません。 ) (2)利用するケース 例えば、以下の場合が考えられます。こういった場合、「事前確定届出給与」を利用することで、役員給与・賞与を「損金」として処理が可能です。 ・ 毎月の定期同額給与以外に、役員に賞与を支払いたい場合 非常勤役員等に対して、「不定期」に給与を支払いたい場合 2. 税務署への届出期限は? 事前確定届出給与 社会保険料 問題点. (1)届出期限 区分 届出時期 既存法人 (株主総会で、時期・金額を決定) ① 株主総会決議日から1か月経過日 (職務執行開始日後の場合は,開始日から1月経過日) ② 会計期間開始の日から4か月経過日 上記①②のうち いずれか早い日 新設法人 設立後2月以内。 職務執行開始日は、通常、「株主総会日~次の定時株主総会日」までが役員の「職務執行期間」ですので、実務上は、 株主総会決議日から1ヶ月経過する日 で期日を判定します。 (例) 2021年3月決算で、2021年5月24日に株主総会を開催した場合 ⇒ 2021年6月24日が提出期限 となります。 税務上、初日不算入の原則があり、起算日は2021年5月25日となり、結果、提出期限は2021年6月24日となります(土日祝の場合は、その翌日)。 (2)出し忘れた場合は? 提出し忘れた場合も、賞与の支給自体は可能ですが・・支給した金額は全額「損金算入」できません。 なお、期日通り提出済でも、 期日経過後に内容が間違っていたことに気づいた場合は、再提出できません。 提出する際は、必ず注意しましょう! 3. 届出どおりに支給しなかった場合の損金インパクト ● 「届出額」と ぴったり一致した額を支給しなければ、全額損金不算入(1円でも) 「届出月」どおりに支給しない場合も、 全額損金不算入 (単に「資金繰り悪化」などの理由も×) 未払金計上は× です。実際支給が必要 (1) 支給金額が不一致のケース ① 届け出額>実際支給額のケース(支給時期は一致) 届出内容 実際 支給時期 金額 6月 200万 12月 100万 ● 実際支給額200万+100万=300万円全額が損金不算入。 12月分実際支給額100万円だけではなく、6月実際支給額200万円も「損金不算入」となる点に注意 ●仮に、「年間支給額」がゼロの場合は、結果的に損金不算入額はゼロとなります。 ② 届出額<実際支給額のケース(支給時期は一致) 300万 ●実際支給額200万+300万=500万円全額が損金不算入。 12月超過額100万円だけではなく、6月、12月それぞれの実際支給額200万+300万=500万円全額が「損金不算入」 となります。 (2) 支給時期が不一致のケース(支給額は一致) 11月 ●200万+200万=400万円全額が損金不算入 ●単に忘れていた場合も×です。 (3) 実際に支給しない場合も、「源泉所得税」が課せられる?

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(無料ダウンロードあり)』はコチラ↓↓↓ (2)役員報酬が経費に落とせないケース 年度の開始した日から3か月を過ぎて変更すると、役員報酬の一部が経費に落とせないケースが発生してしまいます。 イ.役員報酬を増額した場合 たとえば、9月から役員報酬を月30万円増やした場合は、「30万円×7か月間=210万円」は会社の経費にすることができません。 ロ.役員報酬を減額した場合 たとえば、10月から役員報酬を月30万円減らした場合は、「30万円×6か月間=180万円」は会社の経費に落とせません。 (3)毎月支給する役員報酬が支給できない場合は?

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975%=9万2845円 3.社会保険料の年額:9万2845円×12ヶ月=111万4140円 例2.月給60万4000円の場合=1ランクアップ 1.報酬月額:56万円のままに据え置き 2.社会保険料の月額:報酬月額56万円×14.

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役員給与の過大額については法人税法施行令第70条に定めてあり、 ここには役員給与の過大額は下記と書かれています。 1、役員の職務の内容 2、その法人の収益、その使用人に対する給与の支給の状況 3、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況等 4、これらに照らし、その役員の職務に対する対価として適正額を超える 部分の金額は損金の額に算入されない では、ここで考えて欲しいのが、 という給与の支払い方です。 この支払い方は上記の2、3に記載した ○ その使用人に対する給与の支給の状況 ○ その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況 と比較して同じでしょうか?

事前確定届出給与 という税制を利用することで社会保険料を減額するスキームがあります。税理士や社会保険労務士に勧められたことがある社長さんもいらっしゃるかもしれません。事前確定届出給与は役員に対する賞与のようなものです。 毎月支払われる定期同額給与である役員報酬の金額を大きく減少させ、事前確定届出給与で一気に多額の賞与を支給することで 社会保険料 を減らすことができるのです。なお、事前確定届出給与の金額は役員ごとに定めることができますし、人によって支給したりしなかったりすることもできます。 ※社会保険料とは会社で加入する健康保険料と厚生年金保険料のことを言います。 社会保険料を減らせるのはお得なスキームであると言えるかもしれませんが、一方ではリスクもありますので、こちらのページで紹介したいと思います。 リスクその1 手続き失敗によるリスク(届出書の期限には要注意) 事前確定届出給与を利用するには下記のいずれか早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。この期限までに提出が間に合わない場合は利用できなくなってしまうという危険があり、毎年同制度を利用するのであれば、毎年出し忘れには注意しなくてはなりません。 1. 職務執行開始日もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 2.