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2022年4月以降、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準が緩和されます | ナワキミノ年金勉強部屋

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  1. 60歳以降の給付「高年齢雇用継続給付金」は「老齢厚生年金」との併給で支給調整される 支給停止額の「3つのパターン」と計算事例

60歳以降の給付「高年齢雇用継続給付金」は「老齢厚生年金」との併給で支給調整される 支給停止額の「3つのパターン」と計算事例

会社員や公務員として厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を支給される場合、 在職老齢年金制度 の対象となり、年金月額と報酬月額の合計額が支給停止基準額を上回る場合、年金の一部または全部が支給停止になります。 老齢厚生年金は、本来は、老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されますが、65歳未満の該当者には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。 2022年4月より、65歳未満受給者の在職老齢年金の支給停止基準が緩和され、65歳以上受給者の停止基準と同じになります。 65歳未満で支給される「特別支給の老齢厚生年金」 老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たし、厚生年金に1年以上加入してる場合、生まれた年によって、65歳未満で老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 対象者 1961年4月1日以前生まれの男性 1966年4月1日以前生まれの女性 例えば、1959年4月2日生まれの男性の場合、「本来支給」は65歳の2024年5月分からですが、「特別支給」が64歳の2023年5月分から始まります。 在職しながら「特別支給の老齢厚生年金」を受給すると、在職老齢年金制度の対象になります。 特別支給の老齢厚生年金とは、支給開始年齢は?繰下げできる?

老齢基礎年金は国民年金の加入期間が10年以上ある場合に、繰り上げ受給をしなかった場合、基本的に65歳から支給されるものです。では、会社員で厚生年金に加入していた期間が10年に満たなかった場合、老齢厚生年金はもらえないのでしょうか? 会社員だった期間に支払っていた厚生年金保険料は払い損になってしまうのでしょうか?