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全損 買い替え諸費用 判例

・確実に請求できる費用 ・請求できる可能性が費用 に分けて答えて頂きたいです。 よろしくお願いします。 3 2018年12月07日 交通事故による車の買い替え、代替労働力について 先日信号待ちで追突され、当方過失なしで、車が全損になりました。 さて、今回買い換えの交渉に当たり相手保険会社はレッドブックの金額を持ち出し、それ以上を支払おうとしません。 そこで 1 旧車内のガソリン代は認められないのでしょうか?30L位は入っていました。保険会社では「抜いて使えば笑」といわれています。 その費用は出ないのでしょうか?

全損だから時価額しか賠償してもらえない? | 交通事故を福岡の弁護士に無料相談【被害者側専門】たくみ法律事務所

車両がなければ仕事にならない、大きな損害が出るという場合、「休車損」として車両がない期間に発生をする損害を請求することが出来ます。 タクシーやトラックといった車両は、仕事に大きく影響をしますので、損害請求が認められるでしょう。ただ、営業車に関しては、営業活動にどれだけ車が重要かによって変わってきます。中には、損害請求が認められない場合もあります。請求をするには、事故前の売上や経費に関する資料を証拠として用意しておきましょう。 全損事故で発生することがある慰謝料とは 慰謝料が発生する事案はないのでしょうか? 実は、全損事故でもまれに慰謝料が認められるケースがあります。それは 希少価値の高い自動車が大破した場合 です。生産台数が少ない・価値が高い車は賠償金を払われたとしても、他の車で代替できるものではないためです。 全損事故で希少な車を失ったという方は、慰謝料の請求を検討してみてはいかがでしょう。その場合は裁判となる可能性がありますので、法律のプロである弁護士へのご相談をお薦めします。 車が全損した場合や代車の費用などについてのまとめ 車が交通事故によって全損をしてしまった場合、交通事故がなければ支払う必要がなかった費用に関しては、基本的には請求をすることが出来ると覚えておきましょう。 ただ、交通事故によって被害を受けるのは対象の車以外にもさまざまなものがありますので、どういった費用が加害者に請求出来るのか、弁護士に相談をして確認をしておいた方がいいでしょう。

コラム|第223回 評価損や買替諸費用は請求できる? | 弁護士法人東町法律事務所

レッドブックと呼ばれる専門誌を参考に価格が決まるんだよ。 全損事故の賠償金としては、「車体費用」が大きな割合を占めます。 車体費用は「事故前の車の時価」を基準にしますが、時価額はどのようにして決定されるのでしょうか? 加害者の 保険会社が車の時価を算定するときには、ほとんどのケースで「レッドブック」を根拠にします。 レッドブックとは、「オートガイド社」が毎月発行している「自動車価格月報」という雑誌です。 自動車業界や損害保険などのプロを対象とした冊子であり、保険会社はレッドブックに事故車と同等の車の価格が掲載されていたら、必ずと言ってよいほどその金額を提示してきます。 古い車などでレッドブックに記載がない場合には、中古車価格ガイドブック(通称:イエローブック)や財団法人日本自動車査定協会の査定結果、インターネット上で販売されている同車種同走行距離の車の価格などを参考に賠償金額を決められます。 しかし レッドブックに記載されている金額は、多くの場合、現実の中古車市場価格よりも低くなります 。 被害者としては、相手の提示してきた金額に「納得できない」と感じるケースが多いです。 レッドブックに記載のない車の場合には、新車価格の 10 %程度の価格を査定されることもよくあります。 時価額をアップする方法 提示された価格を上げる事ってできるの? 自分で車の中古車価格を調べて提示すると、価格アップが可能だよ。 保険会社がレッドブックなどに記載されている低い金額を提示してきたとき、車体費用の時価額(賠償金額)をアップさせることはできないのでしょうか?

物損事故の損害賠償。代車費用を保険会社が認めない理由!休車損害とは?新車なら慰謝料はもらえる?【私の交通事故体験談】

被害者 [公開日] 2018年4月21日 [更新日] 2020年6月19日 交通事故に遭い、車が全損してしまうケースがあります。その場合、次のような疑問を抱くかもしれません。 全損事故の賠償額の計算はどうやってすればいいのでしょうか? 愛車に対する慰謝料は、請求することができますか?泣き寝入りですか? 買い替えまでの代車費用など諸々の経費は、支払ってもらえるのでしょうか? 全損事故の知識がないと、加害者側の保険会社にうまく言いくるめられて、正当な賠償金を受け取ることができず、泣き寝入りする恐れがあります。 そこで今回は、全損事故で損をしないために、追突事故などで車が全損した場合、相手に請求できる賠償金について解説します。 全損事故とは 全損事故とは、次のいずれかに該当する場合を言います。 被害車両が物理的に修理不能なとき 修理費よりも同等の中古車に買い換えた方が安価となる場合 1. を 物理的全損 、2. を 経済的全損 と呼びます。 物理的全損とは 損害賠償は、被害者の受けた「損害」を補償するものです。 損傷が激しくて物理的に車を修理することができなければ、その車を丸ごと失うこと自体が「損害」ですから、 同等品を入手する費用を補償する必要 があります。 これが物理的全損です。 経済的全損とは また、物理的には修理が可能でも、 修理にかける費用よりも安い値段で同等品を手に入れることが可能 ならば、その同等品の値段を「損害」と評価すれば足ります。 わざわざ高額な修理を施すことには経済的合理性がないので保護に値しないからです。これが経済的全損です。 買替えが相当と認められる例外的な場合 なお、車体フレームのように自動車の本質的な構成部分が重大な損傷を受け、たとえ修理が可能でも実際に走行した際に支障が出る可能性があり、社会通念上、買替えが相当と認められるケースでは「全損扱い」とするのが判例です(※)。 もっとも、これは例外的な取扱いであり、現実に認められた事案はほとんどありません。 ※ 最高裁昭和49年4月15日判決 全損事故で請求できる賠償金の内容とは? コラム|第223回 評価損や買替諸費用は請求できる? | 弁護士法人東町法律事務所. 全損事故で相手に請求することができる「賠償金の内容」はどのようなものでしょうか? 買替え差額 全損となった車と同等の車両の価格(車両時価)と事故車両を処分して得た代金(スクラップ代や下取り代金)の差額を請求することができます。これを「買い替え差額」と呼びます。 仮に、全損した車の新車が販売されており、入手可能であっても、新車の購入代金が補償されるわけではありません。 損害賠償は、あくまでも事故の時点で被害者が受けた損失を補うものです。自動車は新車登録した時点から中古車となり、価格は下落しますから、事故の時点では被害車両に新車価格と同等の経済的価値を認めることはできないのです。 判例では、「 同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額 」とされています(前出の最高裁昭和49年4月15日判決)。これを「 車両時価 」と呼びます。 したがって、新車に買い替えた場合には、「買い替え差額」と「新車代」の差額は「自腹」ということになり泣き寝入りに近い状態と言えるでしょう。 車両時価の算定 では、車両時価はどのように決められるのでしょうか?

新車価格を支払ってほしいとは思っていませんし、走行距離が多い分引かれてしまうのも仕方ないことだとは思いますが、当方の自動車保険の車両価格が105万円なので、せめて100万円は支払ってもらいたいのですが、やはりこれ以上の増額は難しいのでしょうか? 弁護士の回答 最高裁は、 事故当時における車両の価額 とは、特段の事情がない限り、 事故当時の車両と同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離などの車両を中古市場において取得するに要する価格 をいう としています。 その 算定には レッドブック、イエローブック などが参考とされる ことが多いですが、 イエローブックによれば時価は24万5000円程度にとどまるという被告の主張に対し実際の購入価額などを総合考慮して時価は修理費用(約57万円)を下らないとした東京地裁2004年4月22日判決、同種同等の特別仕様の装備費用を加えたものを時価額とした大阪地裁2009年10月7日判決 などがあります。 また、 買替え諸費用も加算 されます。 保険会社との交渉は示談すなわち和解なので、被害者は常に妥協させられています。 保険会社は値切るのが仕事なので、 適正価額を追及するには裁判による ことになります。 ▶ 交通事故に注力する弁護士を探す 車の買替え諸費用の請求を相手が拒否したら? 車を買い替えるときには、本体の価格以外にも、税金などの諸費用も相手に請求できるようです。では、 諸費用の支払いを相手に拒否された 場合、どうすればいいのでしょうか。 車の買い替え諸費用で少額訴訟 車対車の物損事故です。過失割合は100(相手):0(当方)が確定しており、こちらは全損による買い替え(修理額が時価額を上回るため)をすることになりました。 現在、相手保険会社と示談交渉中なのですが、車の買替え諸費用は出せないと言われています。 裁判でも認められている旨を指摘しても、「個別の裁判により認定されるもの」としてとりあってくれません。示談成立は困難と判断し、少額訴訟を検討しています。 ・訴状提出時、訴状の他にどのような書類を揃えればよいでしょうか。 ・そもそもこのケースで少額訴訟は妥当なのでしょうか? 最初は交通事故紛争処理センターを利用しようと問い合わせたのですが、その際に短期間で決着が付くということで少額訴訟を勧められ、簡易裁判所に相談に行くと少額訴訟は1発勝負なので通常訴訟をしてはどうかと勧められました。 正直どの方法が最適なのか分からなくなってきています。 弁護士の回答 加藤 哲允 弁護士 書類としては、考えられるものとしては 事故証明書、事故の状況が分かるような図面、修理見積書、車両の時価額がわかるもの(レッドブックなどの該当箇所)、諸費用についての金額が分かるもの、車検証の写し、車両の損傷箇所の写真、事故現場の写真 でしょうか。 少額訴訟を提起すると、ほぼ間違いなく相手方保険会社は弁護士に依頼します。相手方の弁護士は通常の訴訟へ移行する手続きをとります。 そうであれば 最初から通常の訴訟を提起すればよい と思います。 なお、少額訴訟でも通常訴訟でも訴訟提起に必要な費用は変わりません。 法律相談を見てみる

交通事故によって車が全損をしてしまった場合、修理は不可能ですので新たに車両の買い替えが必要になります。その際、新しく車を購入するときには単に購入費用だけでなく、さまざまな費用がかかってきます。 しかし、それらの全ての費用を、加害者側に請求をすることはできるのでしょうか?