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離婚 財産 分 与 手続き

公開日:2018年10月27日 最終更新日:2019年01月22日 離婚の際は二人の共有財産を分割しますが、財産分与を有利に進めるためには、かなりの努力が必要です。なぜなら、家の中の財産を自分がはっきり把握していない場合、相手からできるだけ財産を渡さないで済む方法を画策されてしまうことがあるからです。 【財産分与を有利に進める方法①】準備が整うまでは離婚を切り出さない 準備が整ってから離婚を切り出すことが、成功の鉄則 「情報や証拠集めがすべて終わった段階で、離婚を切り出すこと」、これは財産分与に限らず、離婚問題を有利に進める上で基本中の基本です。 相手に対して不満の感情をあらわにすることも、できれば抑えた方が良いでしょう。 なぜなら、「妻(夫)が離婚をしたがっているかもしれない」と感じ取った瞬間から、相手は少しでも財産を自分のものにするために、さまざまな手段を講じてくる可能性があるからです。 こちらも読まれています 離婚話を有利に進める方法と10のポイント!弁護士への相談は重要?

財産分与請求調停 | 裁判所

1.離婚時の財産分与による所有権移転登記 離婚の際、夫名義のマンションを妻に財産分与する事例が多いのですが、その際、財産分与を原因としたマンションの名義変更(所有権移転登記)が必要になります。 2.離婚時の住宅ローンの問題 所有権の名義が変更できても、住宅ローンの借入名義(債務者の変更)の変更の難しさがあります。 →離婚に伴う、住宅ローンの債務者の切り替えについては、通常金融機関は消極的です。 借換等金融機関を変えて、ローンの組み換えが可能か否かを検討します。 3.離婚に伴う財産分与とは 民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができる」と規定しています。 財産分与には、「結婚生活中の夫婦の財産の清算」「有責配偶者の慰謝料」「離婚後に生活が困窮する配偶者に対する扶養」の性質があると言われています。 財産分与は一般的に夫婦の財産の清算の意味合いが強いと言われており、離婚訴訟などでは、夫婦で築いた財産の半分程度の分与義務が認められることが多いようです。 4.離婚に伴う年金問題 日本年金機構のホームページへ!!

財産分与とは?離婚時に対象となる財産から割合の計算や手続き - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

財産分与は夫婦生活で築いた共有財産を離婚時に分け合うものです。もし、あなたが専業主婦であれば、離婚直後の生活を支える財源を確保するため財産分与をしっかり請求することが重要です。 夫婦間の話し合いで何をどのぐらい財産分与するかの協議がまとまれば良いですが、そうでなければ裁判所の手続で財産分与を請求することになります。 この記事では、財産分与を調停で請求する場合の流れ、期間や申立書類を解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 離婚・財産分与の無料相談 実施中! 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 1. 財産分与請求調停 | 裁判所. 財産分与を請求する調停手続について 1. -(1) 財産分与の調停とは 財産分与の調停とは、家庭裁判所において裁判官と調停委員からなる調停委員会を交えてどのように財産分与を行うかを話し合うものです。 裁判所の手続と言うと、法廷において裁判官に対して主張・立証を行う「訴訟」をイメージされるかもしれません。 しかし、調停手続は、訴訟と違って厳格な手続ではありません。調停は調停委員会という第三者が間に立って離婚や財産分与について話し合うものです。 財産分与を請求するためにどのような手続きを行うかは離婚問題と密接に関わります。従って、どのような種類の財産分与の調停を行う必要があるかは離婚の前後で異なります。 1. -(2) 離婚前に財産分与を請求するとき 離婚前に財産分与を請求するときは「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てることになります。つまり、離婚調停の中で財産分与を請求することになります。 離婚をするときは、財産分与だけでなく、そもそも離婚をするか、慰謝料・年金分割の問題、親権・養育費の問題等の様々な問題が生じます。 (参考) 離婚・財産分与の全て そのため、離婚調停において、財産分与も含む離婚に関する問題を解決することとされています。 もっとも、夫婦間で離婚をすることや親権・養育費は決まっており、慰謝料や財産分与だけを請求したい場合でも離婚調停は利用できるのでご安心ください。 1.

離婚裁判の財産分与はこう決まる!有利に進めるための知識|離婚弁護士ナビ

財産分与にあたっては、まず 分与対象となる財産の総額を特定する 必要があります。 現金など比較的換算しやすいもののほかに、不動産など査定が必要なものもあります。 結婚生活が長くても、夫婦によっては、どちらかが財産管理を任されていて、もう片方は財産の状況をよく理解していないこともあります。 財産を見落として離婚後に後悔することがないように、事前に今ある財産をリストアップしておきましょう。 財産分与の対象となる財産(共有財産) 財産分与の対象とならない財産(特有財産) ・婚姻期間中に購入した住宅などの不動産 ・家具や家財道具、車 ・預貯金、有価証券、保険解約返戻金 ・退職金 ・厚生年金上乗せ部分の年金受給権 など ・結婚前に貯めていた預貯金 ・嫁入り道具 ・片方の親や祖父母などから相続などによって取得した財産 財産分与の対象である共有財産とは?

公開日:2018. 6. 18 更新日:2021. 1.

離婚時の財産分与とは、結婚をしてから築いた2人の共有財産を分ける事を言います。法律上、婚姻期間中に形成した財産は共有のものであるとして整理されます。そのため財産分与の際、共有財産は2人で折半することが原則です。詳しく知りたい方は 離婚時の財産分与とは をご覧ください。 家を財産分与する方法は? "離婚時の家を財産分与する方法は大きく分けて2つ。 売却して現金化 家を残し、見込み価値の半分を現金で支払う方法 詳しくは 家を財産分与する方法 をご覧ください。 離婚時の財産分与の注意点は? "離婚時の財産分与の注意点は大きく分けて4つ。 不動産の名義と住宅ローンの名義は別 財産分与を請求できる期間は2年以内 マイナスの財産も分与の対象になる 妻が家を引継ぎ夫にローン支払いを頼む時はリスクが伴う これらのポイントを把握せずに話を進めてしまうと、後々トラブルになってしまう可能性や取返しのつかない事になる可能性があるので、しっかり確認しておきましょう。詳しく知りたい方は 離婚時の財産分与の注意点 をご覧下さい。 離婚後は家を売却すべき・住み続けるべき? 離婚後の家の売却、住み続けるべきかは住宅ローンの残債を見て判断しましょう。ローン残債を見ずに判断してしまうと、後々トラブルになりかねません。詳しくは 離婚後は家を売却すべき・住み続けるべきか をご覧ください。