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相続税の土地評価における補正率表 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

5% 地積区分とかげ地割合がわかれば、不整形地補正率表で不整形地補正率を確認します。 普通住宅地区で地積区分はA、かげ地割合は37. 5%であることから、不整形地補正率は0. 88と読み取れます。 図5(再掲):不整形地補正率表 2-3.不整形地の評価額を計算する 不整形地の価額は、整形地であるとした場合の1㎡あたりの価額に不整形地補正率をかけて計算します。 整形地であるとした場合の1㎡あたりの価額100, 000円×地積400㎡×不整形地補正率0.

  1. 不整形地補正率表
  2. 不整形地補正率 奥行長大補正率

不整形地補正率表

99 1. 00 0. 98 15%以上 0. 96 20%以上 0. 97 0. 94 25%以上 0. 92 0. 95 30%以上 0. 90 0. 93 35%以上 0. 88 0. 91 40%以上 0. 85 45%以上 0. 87 0. 82 50%以上 0. 84 0. 89 0. 79 55%以上 0. 80 0. 75 0. 78 0. 83 60%以上 0. 76 0. 86 0. 70 0. 73 65%以上 0. 旗竿地評価は奥行価格補正率の調整が重要|土地一般編|財産評価編|相続大辞典|相続税申告専門の税理士事務所|税理士法人チェスター. 60 0. 65 前述のとおり、 かげ地割合が 10 %未満の場合は不整形地補正は適用できません。 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、以下の「地積区分表」によって判定します。 \ 高度商業地区 1, 000㎡未満 1, 000㎡以上 1, 500㎡未満 1, 500㎡以上 繁華街地区 450㎡未満 450㎡以上 700㎡未満 700㎡以上 普通商業・併用住宅地区 650㎡未満 650㎡以上 500㎡未満 500㎡以上 750㎡未満 750㎡以上 中小工場地区 3, 500㎡未満 3, 500㎡以上 5, 000㎡未満 5, 000㎡以上 かげ地割合は次の算式により計算します。 (想定整形地の地積-不整形地の地積)÷想定整形地の地積 不整形地の 4 つの評価方法 不整形地の評価方法には以下で説明する4つがあります。 複数の方法が適用可能な場合、最も有利な(価額が低くなる)方法を採用して構いません。 区分した整形地を基として評価する方法 次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算した価額の合計額に、不整形地補正率を乗じて評価します。 (計算例) 1 不整形地を整形地に区分して個々に奥行価格補正を行った価額の合計額 2 不整形地補正率 不整形地補正率 0.

不整形地補正率 奥行長大補正率

95」 間口狭小補正率 は4m以上6m未満で「0. 97」 奥行長大補正率 は30÷5=6なので「0. 90」 地積は5m×30mで「15㎡」 各数値を当てはめて計算すると私道全体の評価額は 200千円×0. 95×0. 不整形地とは?奥行・間口の取り方と補正率表の見方、評価方法 - 遺産相続ガイド. 97×0. 90×0. 3×15= 746, 415円 ◆私道の評価額を地積案分する F宅地が相続の対象と仮定して、F宅地単体での私道の評価額を算出してみましょう。 私道の状況は様々で、一つの区画となっている事もあれば、分筆されてそれぞれの宅地ごとに私道を割り振っている場合もありますが、ここでは最もポピュラーな例で計算してみます。 まず、A宅地とB宅地は公道に接しているので、(地積案分の)対象から外します。 そして、C~Fの宅地の敷地面積の比率で、先ほどの私道全体の評価額を割り振ります(地積案分します)。 F宅地は220㎡なので計算式は 私道全体の評価額✕220㎡/( C~F宅地の敷地面積の合計 ) 746, 415円✕220㎡/( 200㎡+200㎡+220㎡+220㎡ ) ≒195, 489円 という事で、 F宅地の場合は 195, 489円 が私道の評価額になります 。 このページの関連記事

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