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大阪 薬 業 厚生 年金 基金

給付について 給付のしくみ 基本DB、オプションDBの給付について 加入者期間や退職時年齢によって受けられる給付の内容が変わります。 基金に加入できるのは、65歳の誕生日の前日までです。 ■基本DB、オプションDB給付の種類 給付の種類 受給資格 老齢給付金(年金) ・加入者期間10年以上※1 ・保証期間付有期年金 5年・10年・15年・20年 ・給付利率 年2. 0% 脱退一時金(一時金) ・加入者期間3年以上※2(3年未満無給付) 遺族一時金 ・加入者期間3年以上の死亡※1※2 ・受給権者の死亡 ※1 加入者期間を算定する際には、大阪府建築厚生年金基金での加入員期間を通算します。 ※2 大阪府建築厚生年金基金の加入員であった方で、分配金を基本DBに持ち込まれた方については、受給資格「加入者期間3年以上」を「加入者期間1ヶ月以上」に読み替えます。(加入者期間1ヶ月以上で一時金を受けとることができます。) ➡ ポータビリティ制度 ■加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ ■加入者期間と退職時年齢による給付内容 下表のあてはまる給付内容をクリックすると、給付の詳細が確認できます。 加入者期間 退職時年齢 給付内容 3年未満 (大阪府建築厚生年金基金からの加入期間のない方) - 基金からの給付はありません 3年以上10年未満 (大阪府建築厚生年金基金からの加入者は1ヶ月以上10年未満) click 10年以上 60歳未満 ・60歳以上 ・65歳喪失 click

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3 年金や一時金の請求は、基金事務所に行って手続きをしないといけないですか? 年金や一時金の権利が発生したときに、当基金からご案内や請求書類をご自宅にお送りいたしますので、ご案内等をうけとられてから郵送での手続きをお願いいたします。または、基金窓口まで請求書と添付書類等をお持ちいただいても結構です。 Q. 4 年金や一時金の請求には、どのような添付書類が必要ですか? ①住民票または戸籍抄本(発行後6ヵ月以内のもの、コピーは不可です。) ②振込先の名義・口座番号を確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し) ※届出用紙に金融機関窓口で証明をうけた場合は不要です。 ③一時金請求の際には、退職所得申告書が必要です。 ④一時金請求の際には、他の退職所得の支払いをうけている場合、その退職所得の源泉徴収票の写し。 ・当基金から請求書をお送りする際に、添付書類について記載されていますので、ご参照ください。その際、ご不明な点は当基金にお問い合わせください。 Q. 大阪薬業健康保険組合. 5 年金の支払い回数について教えてください。 Q. 6 年金や一時金の繰下げについて教えてください。 年金や一時金の支給の繰下げを希望されるときは、「支給繰下げ申出書」のご提出が必要となります。「支給繰下げ申出書」は、加入者期間10年以上ある加入者が退職(資格喪失)され、一時金や年金(老齢給付金)の権利が発生したときに、当基金からご自宅に「ご案内」をお送りいたしますので、その「ご案内」により繰下げを希望されますと「支給繰下げ申出書」をお送りします。その後、繰下げ年齢に達したときには、基金から手続き書類をお送りします。 Q. 7 脱退一時金と選択一時金について教えてください。 【A. 7】 ・脱退一時金は、退職(資格喪失)したときに加入者期間が1ヵ月以上あれば、うけとることのできる一時金です。脱退一時金は、一時金としてうけとることのほかに、他制度へ移換することもできます。ただし、加入者期間が10年以上ある加入者が50歳以降に退職(資格喪失)した場合は、脱退一時金をうけることはできません。脱退一時金の選択肢を下記にまとめました。 ①一時金として一括でうけとる。 ②企業年金連合会へ移換し、将来の年金としてうけとる。 ③他の制度(確定給付企業年金・確定拠出企業年金・個人型確定拠出年金・厚生年金基金)へ移換する。 ④60歳まで繰下げ、将来の年金としてうけとる。 ⑤50%を一時金としてうけとり、残り50%を60歳まで繰下げ、将来の年金としてうけとる。 ・選択一時金とは、50歳以降に退職(基金の資格を喪失)したときに加入期間が10年以上あるときは、年金(老齢給付金)の受給権が発生しますが、年金としてうけとらずに一時金でうけとるときのことをいいます。 選択一時金の選択肢を下記にまとめました。 ①選択一時金として一括でうけとる。 ②50%を選択一時金としてうけとり、残り50%を年金としてうけとる。(年金は繰下げができます。) 税金について Q.

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2 社員が退職をしたときや65歳に到達したときの喪失日や掛金の取り扱いについて教えてください。 基金の掛金は、月単位で計算することになっており、資格喪失した月の前月分までを納めていただくことになります。 資格喪失とは、通常、社員(加入者)の方が退職したときのことをいい、資格喪失日は、退職した日の翌日となります。このため、6月25日に退職した場合は6月26日が資格喪失日となり、その当月である6月分の掛金は納めていただく必要がありません。この場合、6月分の届書締切日までに資格喪失届をご提出いただいていれば、当基金より7月半ば(原則15日)にお送りする「6月分掛金納入告知書」から、退職した方の掛金は除かれることになりますが、締切日を過ぎてから受付した場合は翌月分の掛金で遡及分を調整します。なお、6月30日退職の場合は7月1日が資格喪失日となりますので、6月分の掛金を納めていただく必要があります。 なお、社員(加入者)が65歳になられた時の資格喪失日は、誕生日の前日になります。このため、7月1日が誕生日の場合は6月30日が資格喪失日となりますので、6月分の掛金は納めていただく必要がありません。 Q. 3 加入者証をなくしてしまったのですが? 「加入者証再交付申請書」のご提出をお願いいたします。申請書は下記よりダウンロードしていただき、当基金に送付してください。4~5日程度でお送りいたします。 「加入者証再交付申請書」 Q. 大阪薬業厚生年金基金 解散 返金. 4 採用した社員が、同月で退職した場合の手続きを教えてください。 加入者資格喪失届をご提出の際、「加入者証」もご返却ください。また、同月得喪の場合、当基金に加入しなかったこととみなしますので、「掛金」は徴収いたしません。 Q. 5 賞与にも掛金がかかりますか。賞与支払届の提出は必要ですか? 賞与から掛金は徴収いたしません。また、賞与支払届のご提出も必要ありません。 Q. 6 産前産後や育休の届出や加入者の住所変更届は必要ですか? 下記の書類は、当基金には届出は不要です 産前産後休業取得者申出書 産前産後休業取得者変更(終了)届 育児休業等取得者申出書(新規・延長) 育児休業等取得者終了届 住所変更届 なお、産前産後や育児休業等の終了後、給与変更があったときの下記の届出書類は、ご提出が必要となります。 産前産後休業終了時給与月額変更届 育児休業等終了時給与月額変更届 Q.

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8 年金や一時金の請求はいつまでにするのですか? 【A. 8】 老齢給付金の請求手続きには具体的な提出期限は設けられていませんが、老齢給付金の支払いを受ける権利には5年の時効があり、5年を経過すると権利が消滅してしまいます。したがいまして、請求書類の受付日の時点で受給権が発生してから5年が経過してしまっている分の年金については、さかのぼってのお支払いができませんのでご注意ください。一時金は加入者の資格を喪失(受給権を取得)してから10年を経過すると権利が消滅してしまいます。その場合、さかのぼってのお支払いができません。一時金の受け取りをご希望の場合、受給権の取得後はご請求をお忘れにならないようご注意ください。 Q. 9 住所や氏名が変わったときや、年金の受取先を変更したいときはどうしたらいいですか? 【A. 9】 「年金受給権者・待期者異動届」のご提出をお願いいたします。なお、氏名が変わった時は、戸籍抄本(発行後6ヵ月以内のもの、コピーは不可)および当基金から交付された年金証書(年金受給者のみ)の添付をお願いします。 年金受給権者・待期者異動届 Q. 10 現況届の提出は必要ですか? 【A. 10】 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で確認していますので原則不要です。ただし、住基ネットで確認の取れない方には誕生月の初旬に現況届をお送りいたします。 Q. 11 年金受給者が亡くなった時はどうなりますか? 【A. 11】 お亡くなりになったときは、すぐに当基金にご連絡をお願いいたします。年金のお支払いは止まりますが、一定の要件を満たすご遺族の方には「遺族給付金」(一時金)を支給いたします。 「遺族給付金」 Q. 12 年金から税金が引かれているのですが、確定申告が必要ですか? 大阪薬業企業年金基金へのご加入のおすすめ | 大阪薬業企業年金基金. 【A. 12】 基金の年金は税法上、雑所得に分類されますので、一律7. 6575%の所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収された税額と、国の年金など1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するため、確定申告をお願いします。 税金について Q. 13 海外で年金はうけとれますか? 【A. 13】 当基金の年金や一時金は、海外への送金は原則できませんので、海外に移住または帰国されるなどの理由で、国内口座を閉鎖される予定の方は、事前に当基金にご連絡ください。 Q. 1 社員を採用したときの取得日や掛金の取り扱いについて教えてください。 基金の掛金は、月単位で計算することになっており、資格取得した月の分から納めていただくことになります。 掛金は、資格取得した月の翌月半ば(原則15日)に基金から告知を行い、月末までに納付していただきます。 加入者の資格取得日は、入社日等事業所に使用されるようになった日など、事実上使用関係が発生した日となります。 具体的には、初めの月に1ヵ月の給料が支払われる場合は、雇用契約日、日割り計算で給料が支払われる場合は、勤務開始日になります。これらの事実が発生してから5日以内に加入者資格取得届のご提出をお願いいたします。 掛金は、資格取得月から発生しますので、仮に資格取得日が月の途中や月末であっても、1ヵ月分の掛金を納めていただくことになります。 なお、65歳以上の方や厚生年金保険の被保険者とならない方は、当基金の加入者にはなれません。 Q.

<解散したら、代行部分ももらえない? (加算型基金の場合)> いえいえ、そんなことはありません。 積立金不足で解散することになったとしても、本来厚生年金だけに加入している人が受給できる年金額は最低限確保されます。なぜなら、「代行部分」の年金資産を厚生年金連合会に全額移管することが解散の条件だからです。 また、基金の資産から連合会に移管する代行部分を差し引いた後に残る「残余財産」は、本来「加算部分」の年金として支給されるべきものでしたので、基金が解散した時には清算され、社員など加入者に分配されることになります。その際、一時金の形で受け取るか、将来厚生年金連合会から「代行加算年金」として受け取るかを本人が選択することになります。 以上のように、基金が万一解散することになっても、最低限、基金に加入せず厚生年金にだけ加入していた場合の年金を下回ることはありません。 しかし現存する退職金制度や基金から、確定拠出年金に移行していく場合には、退職時に受け取れる年金や一時金の額が運用の結果によっては大幅に現在の制度のものを下回ることになるかもしれません。少なからぬリスクを負うことになります。いろいろ勉強して運用に慣れ、今のうちから基金の解散に備えておくことは大切だと思いますよ!! ◆関連リンク あなたの年金額をシミュレーション あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく 世代別の人気年金プランはコチラ