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公 文書 管理 法 と は

世間を賑わした、森友学園、加計学園問題。「忖度」(そんたく)という言葉が話題になりましたが、単なるスキャンダルではありません。この2つの事件には、公文書管理に関わる重大な問題が含まれているのです。今回は、国レベルでの 公文書管理の問題点 について述べたいと思います。 公文書管理法 皆さんは、「 公文書管理法 」という法律をご存じでしょうか? 公文書管理法とはどのような法律なのか 知的資源の活用と説明責任のために. 2009年に制定された、日本で初めて 公文書の管理について包括的に定めた基本法 です。文書の作成・取得から廃棄、公文書館(アーカイブズ)での歴史公文書の保存と公開まで、「 文書のライフサイクル 」全体を規定しています。 法律の第1条では、公文書が「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であり、国の諸活動について「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」ために重要なものとして、高い理念を掲げています。 行政文書の管理に関するガイドライン この法律の精神を実現する方法を具体的に示すために、「 行政文書の管理に関するガイドライン 」が制定されています。公文書の管理体制および作成、整理、保存、国立公文書館等への移管または廃棄、と文書のライフサイクルに沿って条文と解説が付けられ、公文書をどのように管理すればよいかが示されます。末尾には文書分類ごとの 保存期間一覧表 も付されています。 また、このガイドラインは、各省庁の「文書管理規則」への準用が可能な形で作られているので、ガイドラインをもとに各省庁の個別の事情に応じた規則が制定されているわけです。 関連資料: 何が問題だった? ではこの2つの事件は、公文書管理の上で何が問題だったのでしょう? まず森友学園問題。国有地を市場価格より大幅に安く売却した契約について、財務省近畿財務局が学園との交渉過程の記録を廃棄(消去)してしまったため、値引きが正当なものであったかどうか 証明できなくなりました 。当時の理財局長がいくら「正当な手続きだった」と強弁したところで、取引が適正であったどうか 検証するための証拠がない わけです。 次に加計学園問題。国家戦略特区として獣医学部の新設を認めるにあたり、内閣府から文部科学省に対して「総理のご意向」が示され、その内容が文書にされたという点です。この「総理のご意向」が何を指しているのか、そして記録された文書が(公文書としての効力をもつ) 「正しい文書」であるかどうか が問題とされました。この、「正しい文書」とはいったいどのように作られた文書なのでしょう?

  1. 公文書等の管理に関する法律 | e-Gov法令検索
  2. 公文書管理法とはどのような法律なのか 知的資源の活用と説明責任のために
  3. 文書管理について | e-Gov文書管理

公文書等の管理に関する法律 | E-Gov法令検索

公文書管理 公文書管理法及び国土交通省行政文書管理規則の規程に基づき、以下の情報を掲載しています。 国土交通省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準(保存期間表) 行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満) ※国土交通省行政文書管理規則第14条第6項各号に該当しないものを掲載しています。 重要政策 ○お問い合わせ先 大臣官房総務課 公文書監理・情報公開室 文書管理第1係 03-5253-8111(内線:21-415)

公文書管理法とはどのような法律なのか 知的資源の活用と説明責任のために

公文書管理法に対応する実務が,「行政文書の管理に関するガイドライン」(以下,単に新・ガイドラインという)に示されました。これまでの実務とは,大幅に変わります。例えば,整理方法が場所別整頓法から年度別管理法に,分類方法がワリツケ式からツミアゲ式に,行政文書ファイル管理簿の作り方が標準分類表の援用ではなく保有実態を転記する方式に,そして新たに職員に義務が課された点などがそうです。 これら大幅に変更された新たな実務に,どう対応するか,これからの課題になります。幸い,新・ガイドライン策定時に,そのペースになった文書管理システムがあります。それが,ADMiCが研究開発したAKFです。 大きく変わった公文書管理法の実務ではありますが,AKFを実践することで,同法に対応でき,課題を解決することができます。なお,公文書管理法のモデルともいってよいAKFですが,既に,108自治体で採用されています。

文書管理について | E-Gov文書管理

文書とは、書かれている 内容の正確性だけでなく 、 作成された経緯・手続きの形式 、両方の要件を満たさなければなりません。当該文書が政府によって、内容が不正確であり、かつ「個人メモ」であって公文書ではない、とされたことの是非が問われました。 原因は何か?

行政機関や独立行政法人等の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関等の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関等が保有しているものを公文書といい、国の諸活動や歴史的事実を記録した国民共有の知的資源とされています。 公文書管理制度は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として、公文書管理法( 「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号) )によって制定されました。 公文書管理法では、行政文書の管理について、文書のライフサイクルに応じて作成から整理、保存、行政文書ファイル管理簿への記載・公表、保存期間満了後の国立公文書館等への移管又は廃棄、 行政文書の管理状況の報告等、行政文書管理規則等について定めています。 また、独立行政法人等の職員が職務上作成、取得した文書(「法人文書」)については、法人文書ファイル管理簿の整備・公表、歴史公文書等に該当する法人文書ファイル等の移管、管理状況の報告・公表について具体的に義務づけています。