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認知症の財産管理…「成年後見」と「家族信託」の決定的な違い | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

認知症になる高齢者の数が増加しています。残された家族がお金で困らないように、「成年後見制度」と「家族信託」の2つの財産管理の方法が有名ですが、両者の違いはどこにあるのでしょうか? 使い分け方を解説します。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。 医師の方は こちら 無料 メルマガ登録は こちら 開始時期による「成年後見制度」と「家族信託」の違い 「成年後見」と「家族信託」どちらを使う?

  1. 相続コラム | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所

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任意後見制度 とは 本人の判断能力が低下する前に、後見人等になる人をあらかじめ指定できる成年後見制度 です。 例えば認知症対策として利用したいときは、 事前に「この人に後見人(保佐人・補助人)として援助をお願いしたい」と約束しておき、実際に認知症が発症したときに効力が発揮するようにしておきます。 「管理を任せる相手を選べる」や「本人の判断能力が低下した後では契約が結べない」点では家族信託と同じです。しかし 任意後見制度は身上監護の分だけ生活面の保護が可能である反面、財産の管理・運用に関しては法定後見制度と同じく範囲が制限されます。 また 法定後見制度のような取消権がありません(取消権行使の記載があれば民法・消費者契約違反法の取り消しはできる)。 柔軟な財産管理の家族信託と、手厚い身上監護の法定後見制度との間にあるイメージになります。 2-3.後見制度支援信託は両取りの制度?

信託契約で明記していれば、リスクの高い商品で資産運用することや、不動産の処分や売却なども可能です。 また、信託財産から認知症になった委託者や受益者の「生活費や療養費の支払い」をすることも可能です。 ただ、受託者には身上監護権がありません。 信託契約で身上監護に関する規定を定めること自体は可能です。 ただ、本人の名前(認知症になった委託者や受益者等)での契約が必要であったりした場合、「成年後見人等でないと出来ない場合」もあります。 例えば、受益者の方が病気で入院する、もしくは施設へ入所することになった場合、受託者はその費用の支払いはできます。 ただ、身上監護権を持ってない受託者は、入院契約や入所契約の手続きをすることができません。 入院契約 入院契約や入所契約の手続きは、身上監護権を持ってない受託者には出来ない 生活・医療・介護などに関する契約や手続きをするには【 身上監護権が必要 】だからです。 このように成年後見人制度でないと出来ないこともあります。 成年後見人制度は、家族信託に比べてデメリットが多いのは事実ですが、決して不要な制度ではありません。 そして、家族信託はかなりの自由はありますが、何でもできる魔法の制度ではありません。 【家族信託でも出来ないことがある】ということは、認識しておきましょう。 外国人でも成年後見制度は利用できる? 日本国籍を取得せず、日本で外国人登録をし、日本国内に資産を形成している方もいます。 では、そのような方(Aさんとします)が認知症になった場合、日本国内において成年後見制度は利用できるのか?