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署名、押印|ケアマネジャーの悩み相談・質問・雑談掲示板|ケアマネドットコム

現在ではお役所でも「本人の直筆サイン」があれば押印が不要というように切り替わってきています。すべてなくなるわけではなく、本人確認等については、厳しくなる可能性もあります。その一つがマイナンバーカードによる顔認証のシステムかもしれません。 また、押印がいらないのであれば、説明しておけばいいのでしょう・・・といわれる方もありますが、同意を得たサインがなくなるわけではないと思います。 内閣府や法務省、経済産業省が令和2年6月に出しているFAQの中に、以下のような質問と回答がありました。 Q 文書の成立の真正を証明する手段を確保するためにどのようなものが考えられるのか? この問いに対し、 ① 継続的な取引がある場合、取引先とのメール等の送受信記録の保存など ② 新規に取引関係を作る場合では、契約締結前の本人確認情報(顔写真付きの本人確認書類の提示記録等)、契約成立過程(メールのやり取りやSNS上のやり取りの保存) ③ 電子署名や電子認証サービスの活用 等が考えられています。 【記録の保存等にかかる見直し】 この記録の保存については、電磁的な対応でもよいという風に見直しが行われています。ここで注意が必要なのが、個人情報の取扱い規程等の整備になることです。 個人情報保護の観点から見ても、かなり個別重要な事項(家庭環境等)が含まれてきますので、注意が必要です。 さらに、記録が消失しないようにすることも必要です。 カルテの三原則である、「真正性」「見読性」「保存性」については、この「電子保存」についても、担保できるようにシステムの確認をする必要があります。 つまり、ログが残せること(操作記録が残せること)、簡単に書き替えられないこと、等が必要になってくるでしょう。 導入にあたっては、十分にシステムベンダーとも打合せが必要だと思います。 医業経営支援課
  1. 【4月から変わること】利用者・家族からの同意の署名・押印の見直し - ほぼ毎日更新!お役立ち情報
  2. 居宅サービス計画書等の押印・署名の取り扱いについて

【4月から変わること】利用者・家族からの同意の署名・押印の見直し - ほぼ毎日更新!お役立ち情報

ケアプラン作成 2019. 09. 15 ケアマネの皆さん。利用者や家族にケアプランの同意サインを直接書いてもらえなくて困ったことはありませんか? 居宅サービス計画書等の押印・署名の取り扱いについて. そこには様々な事情があると思いますが、僕の場合本人は意思決定能力はあるが、脳梗塞などの後遺症による障害で字を書けない。家族は遠方にいるが、本人の事にはあまり関わりたくない。こんなようなケースの時に大変困りました。 そこで、僕のように「ケアプランにサインもらえない。どうすればいいんだ~」と悩んでいる人の助けになる知識について紹介します。 ケアプランにサインがいる根拠は? まずはケアプランの同意にサインを書いてもらわないといけない根拠について、もう一度確認してみましょう。それがこちらです。 居宅サービス計画の説明及び同意 (第7号) 居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することととともに、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で 文書によって利用者の同意を得ることを義務づける ことにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。 引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針より ここではあくまでも「文書による同意を得てください」としか書かれておらず、「その証拠は直筆のサインじゃないとダメ」とは書かれていません。では、文書による同意とはそもそもどういうものを指すのでしょうか? 文書による同意の取り方とは?

居宅サービス計画書等の押印・署名の取り扱いについて

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介護分野における文書量の負担軽減を図る観点から、経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)などの方針も踏まえ、利用者・家族への同意・説明の在り方が見直されます。 ・書面で「説明」「同意」などを行うものについて、電磁的記録による対応を原則認める ・利用者、家族などの署名・押印についての代替手段を明示 現在の各サービス計画などの説明・同意の取扱い 各サービスに係るサービス計画書等における同意の取扱いは以下のとおり(2021. 02.