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年金 支給 停止 解除 いつから

︱2018. 10. 15 10月号 (通巻712号) Vol. 67 掲載:2018年10月15日 筆者プロフィール 長沼 明 (ながぬま あきら) 浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令) 年金を受給しながら、のんびりと生活しようと人生設計を描いていた人ですが、年金収入だけでは生活は厳しく、また働き始めようか、と思ったそうです。 とすると、もらっている年金は、いつから支給停止になるのか? 受給している年金は、働き始めたその月から支給停止になるのか、ということが疑問にわいてきたそうです。 今月は、在職老齢年金の支給停止の始まりと終わりについて、そして来月は、働いた期間の年金はいつから増額改定されるのか、について考えていきます。 支給停止の始まりと終わりについて 〜在老の始まりと退職時改定〜 (1)原則として、就職した日の属する月の翌月分から 退職した日の属する月分まで ■厚生年金保険の被保険者になるのかどうか? 国の年金の支給停止解除:代行年金を受給している方で国の老齢厚生年金等の年金の支給停止が解除になったとき|受給者の方|企業年金連合会. リタイア(定年退職)していて、また働き始めたときに、もらっている年金が支給停止になるのかどうか? これを考えるときに大切なのが、厚生年金保険の被保険者になるのかどうか、ということです。働き始めたといっても、厚生年金保険が適用になるような労働時間で働かないのであれば、もらっている年金は支給停止の対象とはなりません。支給停止の対象とはならないということは、引き続き、全額もらえるということです。ただし、本人の希望で加入しないということはできません。厚生年金保険に加入する適用要件を満たしていれば、強制加入となります。 同時に、医療保険は協会けんぽ(または健康保険組合等)に加入することになります。自治体の国民健康保険に加入していたとすれば、国民健康保険税(料)は、払わなくてすむようになります。 ■老齢基礎年金は支給停止の対象とはならない! 次に、働き始めたときに、支給停止の対象となる年金についてですが、厚生年金保険の老齢厚生年金だけで、国民年金の老齢基礎年金は対象になりません。 65歳を過ぎている人ですと、老齢厚生年金のうち、報酬比例部分だけが対象で、経過的差額加算(*)は支給停止の対象になりません。したがって、経過的差額加算は、全額支給されます。 *筆者は、経過的加算のことを経過的差額加算と表記している。 また、経過的差額加算については、『年金講座』2018年3月号の 【図表3】 老齢厚生年金と遺族年金のイメージ図をご参照ください。 ▶ ■退職日と喪失日は違う!

国の年金の支給停止解除:代行年金を受給している方で国の老齢厚生年金等の年金の支給停止が解除になったとき|受給者の方|企業年金連合会

勤め先の会社が休業することになった時、派遣社員も休業手当をもらえるのでしょうか。 派遣社員が休業手当をもらうための条件や、その計算方法について解説します。 派遣も休業手当はもらえる?請求方法は?

ブログ 2019. 07. 03 その他労働基準法就業規則 みなさまこんにちは、上地正寿です。 台風の季節になりました。 台風が発生し近づいてくると、仕事はどうするのか?