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婚姻 要件 具備 証明 書 ベトナム

記入済み申請用紙 ~大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部) 3. PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部) 4. 在留カード(原本提示+データページのコピー1部) 5. パスポート用サイズの証明写真(3枚) 6. PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部) *無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。 【追加書類】 18歳から25歳の申請者の方: ●18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付) ●21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付) 注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります(レッドリボン)。 両親が日本に居住している場合:大使館に来館し作成して下さい。 両親が亡くなられている場合 :PSA発行の死亡証明書が必要です。 1. 戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。 再婚の方 :以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 死別の方 :以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 戸籍抄本は受け付けられません。 2. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書 3. 婚姻要件具備証明書 ベトナム領事館. パスポート用サイズの証明写真:3枚 5営業日 A. フィリピン側で交付を受ける書類 1 婚姻要件具備証明書の原本(コピー不可)@フィリピン大使館 2 出生証明書(コピー不可)@PSA B. Aの日本語訳 C. Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、 以下のもの 1 パスポート(コピー不可) 2 パスポートの日本語訳 D. その他 1 婚姻届書 2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※日本人の方の本籍地以外に届出する場合 3 外国人の方の住民票の写し ※外国人の方の住所地以外に届出する場合 1. 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚) 3. 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部) 4.
  1. 婚姻要件具備証明書 ベトナム 代行
  2. 婚姻要件具備証明書 ベトナム領事館

婚姻要件具備証明書 ベトナム 代行

韓国では国際結婚をするカップルが年々増え続けています。日本人と韓国人のカップルも例外ではなく、年々増加の傾向にあるようです。 日韓夫婦でも日本に住む人、韓国に住む人、または第三国に住む人と、夫婦によっても様々なスタイルがあると思いますが、今回は韓国で婚姻届を出し、韓国で生活をする際の手続きについて紹介します。 韓国内で婚姻届を出すには? 婚姻申告書(日本でいう婚姻届) 日本人と韓国人が結婚する場合には、日本側と韓国側の両国で婚姻届を出さなければなりません。 一方の国で婚姻届を出したからといって、もう一方の国で婚姻届を出さなければ、その国での婚姻事実が認められないということになりますのでご注意ください。 韓国内での婚姻届のステップ ステップ1 必要書類の取得 ↓ ステップ2 韓国側での婚姻届(市・区・邑・面役場) ステップ3 日本側での婚姻届(在大韓民国日本大使館・総領事) めでたく夫婦に!!

婚姻要件具備証明書 ベトナム領事館

勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ 完全代理性 依頼者様が外務省・領事館に出向く必要は一切ございません!! 収集書類案内 要認証の書類ごと、状況に応じた必要書類をご案内します!! 申請書作成 弊所が作成しますので、依頼者様は委任状に署名をするだけ!! 経験豊富な 専門行政書士 がサポートさせていただきます。 ベトナム国で先に結婚手続きをしたいときの手順は?

身分上の事項に関する戸籍記載事項証明 (1)内容:戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもの。 目的別に次の証明書を作成します。 ・出生証明書(BIRTH CERTIFICATE) ・婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE) ・離婚証明書(DIVORCE CERTIFICATE) ・死亡証明書(DEATH CERTIFICATE) ・戸籍記載事項証明書(CERTIFICATE) (2)要件:戸籍謄(抄)本の提出。代理人による申請可。 イ.証明書発給申請書(当館窓口に備付) ハ.戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの) ニ.代理申請の場合には 委任状 5. 婚姻要件具備証明 (1)内容:本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナ ムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。 (2)要件:戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。 ロ.旅券 ハ.戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの) ニ.外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者 が日本の法令上禁止条項に該当しないことを立証で きる身分事項証明書(原本) (5)手 数 料 : 領事手数料