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10月23日に国税庁webで「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。 今回更新された中で、マスクの購入費用は医療費控除の対象とならない旨が明記されています。消毒液などの購入費用も、同様に医療費控除の対象とはなりません。 PCR検査費用については、次の場合は医療費控除の対象となります。 ①医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用 ②自己の判断により受けたPCR検査で「陽性」であったことにより引き続き治療が 必要だった場合の検査費用 自己の判断により受けたPCR検査で「陰性」だった場合の検査費用は、医療費控除の対象になりません。 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

Withコロナ時代の医療費控除の注意!マスク代や消毒液、Pcr検査は申告できる? [確定申告] All About

新型コロナウイルス感染症の先行きがなかなか見通せません。そんな中、新型コロナウイルス感染症関連の質問が増えています。マスク購入費用やPCR検査、オンライン診療について 医療費控除 の適用対象になるのか?ならないのかという観点から国税庁が FAQ をとりまとめました。 マスクの購入費用は医療費控除の対象になるの? 一時期、マスクが店頭から消える、あるいは入荷次第またたく間になくなる、といったことを目にした人は多いかと考えます。あのマスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか?ならないのか?ということについて解説していきましょう。 税法で規定する 医療費控除の対象となる医療費の考え方 とは 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 あるいは あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 といったように、ある一定の資格を持った人(以下、ここでは医師等といいます)に対しての治療や施術の対価、といったこととされています。また、 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 とされ、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費控除の対象とはなりません。 これらのことからマスクの購入費用については、病気の感染予防のための費用であり、医療費控除の対象には該当しない旨が発表されています。このように考えると、上記FAQでの言及はありませんが、消毒液の購入費用やフェイスシールドの購入費用も医療費控除の対象にはなりにくいと考えます。 PCR検査は医療費控除の対象になるの? PCR検査は医療費控除の対象になるのか?ならいのか?という適否判断は、マスクの購入費用と比べるとやや厄介です。というのも、同じPCR検査でも「医師等の判断によるもの」なのか「自己判断によるもの」なのか、で扱いが異なるからです。 現状の医療費控除の解釈では上記にふれたように、「医師又は歯科医師による」とあるように一定の資格者が介在する必要があります。したがって、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。一方、自己判断によるPCR検査は、一定の資格者が介在しないので、医療費控除の対象となりせん。 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、「医師等の判断によるもの」なのか「自己判断によるもの」なのかに関わらず、医療費控除の対象となります。ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担があった場合にはその部分を差し引き、自己負担分を算定する必要がありますので、注意してください。 オンライン診療を利用した場合の医療費控除の取扱いは?

短下肢装具の医療費控除について税理士さん、又は税務署職員の方にお尋ねします。 今年、医師の意見書により障害者福祉で補装具(短下肢装具)を作成しました。 この事に関し、補装具作成費用の自己負担分の医療費控除の適用の可否を国税の税務相談で行った所、補装具は義足の類である事から、医師の指示があるものであれば、医療費控除の対象になるとしています。 その為、区役所福祉事務所の障害担当に低周波済(決済済)の補装具支給の医師意見書の謄写を相談した所、市税事務所に確認して頂き、医療費控除は治療の為のものだから、補装具支給の趣旨から医療費控除の対象とはならないという回答を受けました。 どちらの回答が正しいのか判らずにこちらで質問させて頂きます。 一応、タックスアンサーと租税通達は検索したのですが該当例はないようです。 私個人としては義足と下肢補装具は類似するものとする税務相談の解釈が正しいように思えるのですが。